○江東区実費徴収補足給付事業実施に関する要綱

平成30年4月1日

29江教学第4091号

(目的)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者(以下単に「教育・保育給付認定保護者」という。)及び第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者(以下単に「施設等利用給付認定保護者」という。)のうち、低所得で生計が困難である者等の子どもが、法第27条第1項に規定する特定教育・保育又は法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援を受けた場合において、当該保護者が支払うべき実費徴収に係る費用の一部を給付(以下「補足給付」という。)することにより、当該保護者の負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(補足給付対象費用)

第3条 補足給付の対象となる費用(以下「補足給付対象費用」という。)は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める費用とする。

(1) 教育・保育給付認定保護者の子ども(満3歳以上の者に限る。)が法第27条第1項に規定する特定教育・保育の提供を受けた場合 当該特定教育・保育給付認定保護者が支払うべき日用品、文房具その他の特定教育・保育に必要な物品の購入に要する費用又は特定教育・保育に係る行事への参加に要する費用その他これらに類する費用として実費徴収するもののうち、区長が定める費用

(2) 施設等利用給付認定保護者に係る施設等利用給付認定子ども(満3歳以上の者に限る。以下同じ。)が、法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援(特定子ども・子育て支援施設等である認定こども園又は幼稚園が満3歳以上の施設等利用給付認定子どもに対して提供するものに限り、法第7条第10項第5号の事業に該当するものを除く。以下同じ。)を受けた場合 当該施設等利用給付認定保護者が支払うべき給食の提供(副食の提供に限る。以下同じ。)に係る実費徴収に係る費用

(補足給付対象者)

第4条 前条に規定する補足給付対象費用に係る補足給付の対象者(以下「補足給付対象者」という。)は、次の各号に掲げる費用に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 前条第1号に規定する費用 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助(以下単に「扶助」という。)を受けている教育・保育給付認定保護者

(2) 前条第2号に規定する費用 特定子ども・子育て支援を受ける施設等利用給付認定保護者であって、次の若しくはに該当する者又はに該当する施設等利用給付認定子どもがいる者

 施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。)が77,101円未満である者

 令第13条第2項に規定する負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。以下同じ。)が同一の世帯に3人以上いる場合の負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である者

 令第15条の3第2項に規定する市町村民税を課されない者に準ずる者

(市町村民税所得割合算額の算出)

第5条 前条第2号に規定する対象者を判定する場合における市町村民税所得割合算額は、4月から8月までの入園者又は在園者にあっては前年度分、9月以降の入園者にあっては当該年度分の課税額とする。

(補足給付限度額)

第6条 補足給付限度額は、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第3条第1号に規定する費用 月額2,500円

(2) 第3条第2号に規定する費用 月額4,700円

(補足給付金の額)

第7条 補足給付金の額は、補足給付対象費用の実支出額又は補足給付限度額のうち、いずれか少ない額とし、予算の範囲内で交付する。ただし、食事の提供に係る費用の算定に当たり、実支出額の算出が困難な場合は、1食235円として算出することができるものとする。

(交付申請)

第8条 補足給付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、江東区実費徴収補足給付金交付申請書(別記第1号様式)により、区長に申請するものとする。

(交付決定)

第9条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては江東区実費徴収補足給付金交付決定通知書(別記第2号様式)により、不適当と認めるものについては江東区実費徴収補足給付金交付申請却下通知書(別記第3号様式)により、申請者に通知する。

2 区長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。

(実績報告)

第10条 前条の規定により交付決定の通知を受けた者(以下「補足給付受給者」という。)は、補足給付対象費用が確定したときは、速やかに江東区実費徴収補足給付対象費用実績報告書(別記第4号様式)に江東区実費徴収補足給付金交付額確定に係る証明書(別記第5号様式)又は支払金額を証明する書類を添えて、区長に報告するものとする。

(額の確定)

第11条 区長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、当該実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該報告の内容がこの交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補足給付金の額を確定し、江東区実費徴収補足給付金交付額確定通知書(別記第6号様式)により、補足給付受給者に通知する。

(補足給付金の請求及び交付)

第12条 前条の規定により補足給付金の額の確定を受けた補足給付受給者は、江東区実費徴収補足給付金交付請求書(別記第7号様式)により、区長に補足給付金の交付を請求するものとする。

2 区長は、前条の規定による請求があったときは、当該補足給付受給者に対し、速やかに補足給付金を交付する。

(交付決定の取消し)

第13条 区長は、補足給付受給者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補足給付金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第4条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補足給付を受けたとき。

2 区長は、前項の規定により補足給付金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、江東区実費徴収補足給付金交付決定取消通知書(別記第8号様式)により、補足給付受給者に通知する。

(補足給付金の返還)

第14条 区長は、前条の規定により補足給付金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補足給付受給者に補足給付金を交付しているときは、期限を定めて補足給付金の返還を命じなければならない。

2 前項の規定による補足給付金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会事務局次長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項第2号の規定は、令和元年10月1日から施行する。

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区実費徴収補足給付事業実施に関する要綱の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記第1号様式(第8条関係)

 略

別記第2号様式(第9条関係)

 略

別記第3号様式(第9条関係)

 略

別記第4号様式(第10条関係)

 略

別記第5号様式(第10条関係)

 略

別記第6号様式(第11条関係)

 略

別記第7号様式(第12条関係)

 略

別記第8号様式(第13条関係)

 略

江東区実費徴収補足給付事業実施に関する要綱

平成30年4月1日 江教学第4091号

(令和5年4月1日施行)