○江東区俳句教育推進員設置要綱

平成30年3月29日

29江教援第1287号

(趣旨)

第1条 この要綱は、江東区における俳句教育の推進を図るため、俳句教育の専門的見地からの指導、助言等を行う江東区俳句教育推進員(以下「推進員」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。

(身分)

第2条 推進員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員とする。

(職務)

第3条 推進員は、次に掲げる職務に従事する。

(1) 俳句講師として区立小学校、中学校及び義務教育学校(以下「区立学校」という。)を訪問して行う俳句授業に関すること。

(2) 他の俳句講師の配置調整に関すること。

(3) 俳句教育に係る区立学校への情報提供及び相談に関すること。

(4) 江東区立中学校俳句部の指導に関すること。

(5) 江東区立小・中学校俳句集の作成及び江東区立小・中学校俳句大会の運営に関すること。

(6) 俳句の職員研修会及び俳句教育研修会に係る指導及び助言に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、俳句教育の推進に関し教育長が必要と認めること。

(委嘱)

第4条 推進員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、選考のうえ、教育委員会が委嘱する。

(1) 東京都公立学校の校長又は副校長の職(以下「教育管理職」という。)を定年退職若しくは勧奨退職した者又は定年退職若しくは勧奨退職する予定の者であって、児童等の教育に5年以上携わり、専門的な知識及び指導技術を有するもの

(2) 現に東京都再任用職員、東京都一般職非常勤職員、東京都嘱託員又は東京都公立学校嘱託員である者のうち、退職時に教育管理職にあった者であって、児童等の教育に5年以上携わり、識見を有するもの

(雇用期間)

第5条 推進員の雇用期間は4月1日から翌年3月31日までの1年とし、当該年度の途中において雇用した場合の雇用期間は雇用した日から当該年度の末日までとする。

2 教育委員会は、勤務実績等を考慮し、選考のうえ、雇用期間を更新することができる。

(勤務日数等)

第6条 推進員の勤務日数は1か月について15日とし、勤務日の割り振りは教育委員会事務局教育支援課長(以下「課長」という。)が別に定める。

2 推進員の勤務時間は、1日について7時間45分とする。

3 推進員の休憩時間は1時間とし、正午から午後1時までとする。

(報酬及び費用弁償)

第7条 推進員の報酬及び費用弁償は、江東区非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例(昭和31年11月江東区条例第13号)に基づき支給する。

2 推進員には、基礎報酬及び付加報酬を支給する。

3 基礎報酬の額は、月額208,600円とし、予算の範囲内で支給する。

4 付加報酬の額は、推進員の通勤費相当分とし、江東区非常勤職員の付加報酬の支給に関する要綱(平成元年3月29日江総職発第592号)に定めるところによる。

(報酬の減額)

第8条 推進員が定められた勤務時間の全部又は一部について勤務しないときは、その勤務しない時間につき報酬を減額する。

2 前項の規定にかかわらず、次に定める事由により勤務しない場合における最小限度必要と認める日又は時間については、報酬の減額を免除することができる。

(1) 交通機関の事故

(2) 課長がやむを得ないと認める事由

(年次有給休暇)

第9条 推進員に、労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定に基づき、年次有給休暇を付与する。

2 年次有給休暇の付与日数は、江東区非常勤職員の年次有給休暇の付与に関する基準(平成3年3月30日江総職発第507号)に定めるところによる。

(年次有給休暇以外の休暇)

第10条 この要綱に定めるもののほか、年次有給休暇以外の休暇については、江東区非常勤職員の年次有給休暇以外の休暇の付与に関する要綱(平成17年3月9日16江総職第1620号)に定めるところによる。

(夏季休暇)

第11条 推進員の夏季休暇は、1年について3日を付与する。この場合において、取得期間は7月1日から9月30日までとする。

(服務)

第12条 推進員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 課長の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い、職務に専念すること。

(2) 職務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。その職を退いた後もまた同様とする。

(3) 江東区の職員として、信用を傷つけ、又は不名誉となる行為をしないこと。

(解職)

第13条 教育委員会は、推進員が次の各号のいずれかに該当するときは、その職を解くことができる。

(1) 自己の都合により退職を申し出たとき。

(2) 勤務成績が良好でないと認められるとき。

(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えられないと認められるとき。

(4) 事業の縮小、予算の減少その他やむを得ない事由により、廃職又は過員を生じたとき。

(5) 前条の規定に違反したとき。

(6) その他職務を遂行するうえで、適格性を欠くと認められるとき。

(公務災害補償)

第14条 推進員の公務上の災害又は通勤途上の災害に対する補償は、特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年4月特別区人事・厚生事務組合条例第8号)に定めるところによる。

(社会保険)

第15条 推進員の社会保険の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定めるところによる。

(健康診断)

第16条 推進員には、正規職員に準じて健康診断を実施する。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会事務局次長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

江東区俳句教育推進員設置要綱

平成30年3月29日 江教援第1287号

(平成31年4月1日施行)