○江東区障害者虐待防止緊急一時保護事業実施要綱

平成29年4月1日

29江福障第3555号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「法」という。)第10条に規定する措置を講ずる事業として、養護者による障害者虐待により緊急の対応が必要な障害者を宿泊施設に一時的に保護すること(以下「緊急一時保護」という。)により、障害者の権利利益の擁護に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(対象者)

第3条 緊急一時保護の対象者は、区内に住所を有する障害者であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。ただし、区長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 養護者による障害者虐待により生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあり、緊急に保護が必要な状態であること。

(2) 伝染性疾患のないこと(感染性の疾患を有する者については、伝染のおそれがないこと。)

(3) 法第9条第2項に規定する障害者支援施設等に入所できない者であること。

(緊急一時保護の内容)

第4条 緊急一時保護の内容は、次のとおりとする。

(1) 障害者虐待を行った養護者からの保護

(2) 居室の確保

(3) 身の回りの日用品の提供

(4) 食事の提供

(5) 医療費の助成

(緊急一時保護の期間)

第5条 緊急一時保護の期間は、2泊3日を限度とする。ただし、区長がやむを得ない特別の理由があると認めるときは、必要最小限の範囲内で日数を増やすことができる。

(緊急一時保護の申請)

第6条 緊急一時保護を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、江東区障害者虐待防止緊急一時保護申請書(別記第1号様式)を区長に提出するものとする。ただし、申請者の状態により、区長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(緊急一時保護の決定)

第7条 区長は、前条の規定による申請があったとき(前条ただし書の規定により区長がやむを得ないと認める場合を含む。)は、速やかに実地調査等により実情を把握し、適当と認めるときは江東区障害者虐待防止緊急一時保護決定通知書(別記第2号様式)により、不適当と認めるときは江東区障害者虐待防止緊急一時保護申請却下通知書(別記第3号様式)により申請者に通知する。

2 区長は、前項の緊急一時保護の決定に際し、必要に応じて条件を付することができる。

(緊急一時保護の実施)

第8条 区長は、前条の規定により緊急一時保護の決定を受けた者(以下「要保護者」という。)に対し、宿泊施設において緊急一時保護を実施するものとする。

2 前項に規定する宿泊施設は、要保護者の居住地、状態等を勘案し、区長が指定するものとする。

(緊急一時保護の決定の取消し)

第9条 区長は、要保護者が宿泊施設において、次の各号のいずれかに該当する行為を行ったときは、緊急一時保護の決定を取り消すことができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれがある行為

(2) 前号に掲げるもののほか、宿泊施設の管理上支障があると認められる行為

2 区長は、前項の規定により緊急一時保護の決定を取り消したときは、江東区障害者虐待防止緊急一時保護決定取消通知書(別記第4号様式)により要保護者に通知する。

(費用負担)

第10条 緊急一時保護の実施に要する費用は、区が負担する。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉部長が別に定める。

別記第1号様式(第6条関係)

 略

別記第2号様式(第7条関係)

 略

別記第3号様式(第7条関係)

 略

別記第4号様式(第9条関係)

 略

江東区障害者虐待防止緊急一時保護事業実施要綱

平成29年4月1日 江福障第3555号

(平成29年4月1日施行)