○江東区公文書等評価選別基準
平成30年3月29日
29江総総第2751号
(目的)
第1条 この基準は、江東区文書管理規則(平成13年10月江東区規則第53号)第47条第1項及び第52条第1項の規定に基づく公文書等の評価選別に関し必要な事項を定めることにより、公文書等の公正かつ客観的な評価選別の実施に資することを目的とする。
(1) 公文書等 公文書(区長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び議会の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)をいう。)その他の記録をいう。
(2) 歴史公文書等 歴史資料として重要な公文書等をいう。
(3) 評価選別 公文書等が歴史公文書等に該当するかどうかを決定することをいう。
(歴史公文書等)
第3条 歴史公文書等は、次の各号のいずれかに該当する公文書等とする。
(1) 区民生活の推移が歴史的に跡付けられる公文書等で次に掲げるもの
ア その時代の世相、影響等が象徴的又は特徴的に表れている公文書等
イ 区民生活に大きな影響を与えた出来事等に関する公文書等又はその特徴が象徴的に表れている公文書等
ウ 区民活動又は区民の動きを象徴的に反映している公文書等
エ 区民生活における安全、衛生、福祉、健康等に大きな影響を与えた出来事等に関する公文書等又はその特徴が象徴的に表れている公文書等
オ 重大な被害をもたらした災害及び災害対策活動に関する公文書等
カ 生活、自然等の環境について顕著な変化の内容を明示する公文書等
キ 公共性の高い事業に関する公文書等
ク 画期的又は独創的な活動、建造物等に関する公文書等
ケ 史跡、社寺又は伝統的な行事が行われる場所その他由緒ある土地、建物等に関する公文書等で区の文化的若しくは歴史的な特徴を示す、又はその形成に関するもの
コ 区内で発生し、又は区に関わりのある政治的、経済的又は社会的に重要な儀式、行事、事件等に関する公文書等
(2) 区政の推移が歴史的に跡付けられる公文書等で次に掲げるもの
ア 顕著な行政効果をもたらした区の事業の実施に関する公文書等
イ 区民の高い関心を呼んだ区の事業の実施に関する公文書等
ウ 区の基本構想、長期計画及び事業計画の策定及び立案に関する公文書等(実施されなかった事業にあっては、その計画について区民の高い関心を呼んだものに限る。)
エ 多額の事業費又は補助金を要した区の事業及び区の支援事業の実施に関する公文書等
オ 区独自又は区の特徴を表す事業の実施に関する公文書等
カ 区政の管理運営上重要な公文書等
2 前項の規定にかかわらず、総務部総務課長は、公文書等の作成又は取得の年代及び社会状況を考慮して歴史公文書等に該当するかどうかを決定する。
(細目基準)
第4条 評価選別を適正に行うため、細目基準を別に定める。