○江東区就学援助費支給要綱

平成30年3月1日

29江教学第3797号

(目的)

第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的な理由により就学困難な児童又は生徒の保護者に対し、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下同じ。)又は中学校(義務教育学校の後期課程を含む。以下同じ。)への就学に必要な経費の一部(以下「就学援助費」という。)を支給することにより、義務教育の円滑な実施を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 就学援助費の支給対象者は、区内に住所を有し、かつ、小学校又は中学校(学校教育法に規定する特別支援学級を含み、国(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人を含む。)、都道府県、市町村(特別区を含む。)及び公立大学法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第68条第1項に規定する公立大学法人をいう。)が設置するものに限る。以下同じ。)に就学する児童又は生徒(就学を予定する児童又は生徒を含む。)の保護者(以下単に「保護者」という。)次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条の規定による教育扶助を受けている者

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条の規定による支援給付を受けている者

(3) 別表第1に定める基準により、前2号に掲げる者に準ずる程度に困窮していると認められる者

2 生命又は身体への危険を回避する等のやむを得ない理由により区内に住所を有していない児童又は生徒については、当該理由及び区内における居住が確認できる場合に限り、区内に住所を有している者とみなす。

3 中学校の夜間学級に在籍する生徒については、世帯の状況により、当該生徒本人を保護者とみなすことができる。

(申請)

第3条 就学援助費の支給を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる者に応じ、当該各号に定める方法により、毎年度江東区教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請し、就学援助費の受給資格の認定(以下単に「認定」という。)を受けなければならない。

(1) 江東区立学校設置条例(昭和36年3月江東区条例第6号)別表に規定する小学校又は中学校に在籍する児童又は生徒の保護者 江東区就学援助費支給申請書兼委任状(希望調査票)(別記第1号様式。以下「申請書」という。)前条第1項各号のいずれかに該当することを証明する書類その他の教育委員会が必要と認める書類(以下「必要書類」という。)を添えて、当該学校の学校長を経由して教育委員会に提出

(2) 前号に掲げる者以外の者 申請書に必要書類を添えて、教育委員会に提出

2 申請書及び必要書類の提出期限は、当該年度の3月31日とする。

3 教育委員会は、必要書類により証明すべき事実を公簿等により確認することができるときその他必要書類を添付する必要がないと認めるときは、必要書類の添付を省略させることができる。

(認定)

第4条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、その内容の審査及び必要に応じて行う調査により、認定の区分(以下「認定区分」という。)及び認定の効力が発生する日(以下「認定日」という。)を決定し、江東区就学援助費認定結果通知書(別記第2号様式。以下「認定結果通知書」という。)により、申請者に通知する。

2 認定区分は、次の各号に掲げる者に応じ、当該各号に定める区分とする。

(1) 第2条第1項第1号又は第2号に該当する者 要保護

(2) 第2条第1項第3号に該当する者 準要保護

(3) 第2条第1項第3号の認定を受けようとする者で別表第1の基準に該当しないもの(次号に該当する者を除く。) 否認定

(4) 次条第1項に規定する申請書に必要書類が添付されていない場合に該当する者 認定保留

3 認定日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 申請年度の5月末日までに申請した場合(第3号に該当する場合を除く。次号において同じ。) 4月1日

(2) 申請年度の6月1日以降に申請した場合 申請した日(前条第1項第1号に規定する児童又は生徒については、当該児童又は生徒が在籍する学校の学校長(以下単に「学校長」という。)に申請書を提出した日。以下同じ。)

(3) 申請年度の途中に転入学又は編入学をした者である場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める日

 転入学日又は編入学日から1月以内に申請した場合 転入学日又は編入学日

 転入学日又は編入学日から1月を超えて申請した場合 申請した日

4 第1項の規定により認定区分が第2項第3号に規定する否認定となった者のうち、失業、廃業、傷病等の事情により所得が著しく減少したと教育委員会が認めるものは、第3条の規定に基づく申請を再度行うことができる。

5 第1項及び第2項の規定は、前項の規定による申請があった場合について準用する。この場合において、認定日は、当初の申請に係る認定日と同日とする。

(認定保留及び申請却下)

第5条 教育委員会は、申請書に必要書類が添付されていない場合は、認定を保留し、申請者に対し期限を定めて必要書類の提出を求める。

2 教育委員会は、申請者が定められた期限までに必要書類を提出しなかった場合は、申請を却下することができる。

3 教育委員会は、前項の規定により申請を却下したときは、認定結果通知書により申請者に通知する。

(申請及び受給の辞退)

第6条 申請者は、第3条の規定による申請を取り下げるときは、江東区就学援助費申請辞退届(別記第3号様式)により、教育委員会に届け出なければならない。

2 第4条第2項に規定する認定区分のうち要保護又は準要保護の認定を受けた者(以下「受給者」という。)は、就学援助費の受給を辞退するときは、江東区就学援助費受給辞退届(別記第4号様式)により、教育委員会に届け出なければならない。

(支給費目及び支給金額)

第7条 教育委員会は、別表第2に定める就学援助費支給費目一覧表により、受給者に対し就学援助費を支給する。ただし、国、東京都等の公的補助の対象となっている支給費目及び中学校の夜間学級に在籍する者の支給費目については、この限りでない。

2 第4条第2項第2号に規定する者の認定日又は第11条の規定による認定の取消し日が年度の途中である場合における別表第2に定める学用品通学用品費の支給方法は、別表第3の規定による月割支給とする。

3 第4条第2項第2号に規定する者の認定日又は第11条の規定による認定の取消し日が月の途中である場合における当該認定日又は認定の取消し日が属する月の学用品通学用品費は、当該認定日又は認定の取消し日が属する月の認定期間が15日以上である場合に限り、当該月分を支給するものとする。

(権限の委任)

第8条 受給者は、学校長に次の権限を委任するものとする。ただし、第3条第1項第2号に該当する受給者については、この限りでない。

(1) 就学援助費(給食費を除く。以下この条において同じ。)の請求及び返還に関する権限

(2) 給食費の請求、受領、返還及び管理に関する権限

2 受給者は、就学援助費の受領及び管理に関する権限を学校長に委任することができる。

3 受給者は、前項の規定により就学援助費の受領及び管理に関する権限を学校長に委任するときは、江東区就学援助費振込口座開設不能申立書兼学校長口座使用委任状(別記第5号様式)を学校長に提出しなければならない。

(支給方法)

第9条 第3条第1項第1号に該当する受給者に対する就学援助費は、次の各号に掲げる支給費目に応じ、当該各号に定める方法により支給する。

(1) 就学援助費(給食費を除く。) 学校長からの請求に基づく受給者が指定した金融機関口座への振り込み

(2) 給食費 学校長からの請求に基づく学校長の金融機関口座への振り込み(受給者が認定結果の通知前に支払った給食費については、学校長からの請求に基づく受給者が指定した金融機関口座への振り込み)

(3) 医療費 医療機関の作成する診療報酬請求書及び調剤報酬請求書に基づく当該医療機関が指定した金融機関口座への振り込み

2 第3条第1項第2号に該当する受給者に対する就学援助費は、次の各号に掲げる支給費目に応じ、当該各号に定める方法により支給する。

(1) 就学援助費(給食費を含む。) 学校長からの請求に基づく受給者が指定した金融機関口座への振り込み

(2) 医療費 医療機関の作成する診療報酬請求書及び調剤報酬請求書に基づく当該医療機関が指定した金融機関口座への振り込み

3 第1項第1号及び前項第1号の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、学校長の金融機関口座に振り込む方法により支給する。

(1) 前条第2項の規定により、就学援助費(給食費を除く。)を学校長の金融機関口座に振り込むことを委任した場合

(2) 学校納付金のうち、学用品通学用品費に相当する経費に係る過年度分の未納がある場合において、学校長から当該未納分の請求があったとき。

(変更)

第10条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに教育委員会又は学校長に届け出なければならない。

(1) 生活保護法による保護の開始、停止又は廃止があったとき。

(2) 受給者の氏名又は住所に変更があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、申請書に記載した内容に変更があったとき。

(認定の取消し)

第11条 教育委員会は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。

(1) 第2条に規定する要件を欠いたとき。

(2) 偽りその他不正な方法により就学援助費の支給を受けたとき。

(3) 就学援助費を他の目的に使用したとき。

(就学援助費の返還)

第12条 教育委員会は、前条の規定による認定の取消し又は生活保護の停止若しくは廃止による認定区分の変更により過払いとなる就学援助費があるときは、受給者から返還させることができる。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会事務局次長が別に定める。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第4条関係)

次の各号のいずれかに該当する者(第2条第1項第1号及び第2号に該当する者を除く。)を準要保護者とする。

(1) 世帯全員の前年合計所得額が前年度生活保護基準額に基づく次の算式により算定した額未満である者

{生活扶助(第1類・第2類)+期末一時扶助+教育扶助(基準額+特別基準+学習支援費)+住宅扶助(1.3倍額)}×12×1.18+給食費

(2) 当該年度において、生活保護法に基づく保護の停止又は廃止を受けた者

(3) 次の表の左欄に掲げる特別な事情に該当し、世帯全員の前年合計所得額が前年度生活保護基準額に基づく同表右欄に掲げる算式により算定した額未満である者

特別な事情

算式

(1) 保護者のうち収入額が最も多い者(以下「最多収入者」という。)が日雇又は臨時雇いの場合

(2) 世帯に入退院又は通院を繰り返している者がいる場合

{生活扶助(第1類・第2類)+期末一時扶助+教育扶助(基準額+特別基準+学習支援費)+住宅扶助(1.3倍額)}×12×1.35+給食費×1.145

(1) 母子家庭又は父子家庭の場合

(2) 世帯に身体障害者、知的障害者又は精神障害者がいる場合

(3) 世帯に病気等で長期入院中の者がいる場合で経済的負担が著しいとき。

(4) 民生委員による特別の意見又は証明書がある場合

(5) 児童又は生徒が経済的理由で欠席している場合

{生活扶助(第1類・第2類)+期末一時扶助+教育扶助(基準額+特別基準+学習支援費)+住宅扶助(1.3倍額)}×12×1.45+給食費×1.229

(1) 最多収入者が病気等で長期入院中の場合

(2) 最多収入者が会社の倒産等により失業した場合(自己都合退職の場合を除く。)

(3) り災した場合(り災した当該年度を含めて3年間に限る。)

(4) 両親の死亡等により児童又は生徒が親戚等に引き取られた場合

{生活扶助(第1類・第2類)+期末一時扶助+教育扶助(基準額+特別基準+学習支援費)+住宅扶助(1.3倍額)}×12×1.60+給食費×1.356

備考

1 教育委員会は、保護者又は児童若しくは生徒と住民登録上同一世帯に属する者(当該児童及び生徒並びに保護者を除く。)及びそれ以外の者(保護者が申請書に記載した者に限る。)の住民登録上同一世帯に属する者をもって、この表における世帯として認定する。

2 教育委員会は、世帯の認定に際し、民生委員又は学校長の意見を求めることができる。

3 教育委員会は、前項の規定により民生委員又は学校長の意見を求めたときは、第1項の規定にかかわらず、その意見に十分配慮して世帯の認定を行う。

4 第2条第2項に規定する世帯については、第1項の規定にかかわらず、申請書に記載された世帯状況に基づき世帯の認定を行う。

5 この表において「前年合計所得額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第294条第1項の規定により当該年度に納付すべき市町村民税の課税の基礎となった前年の1月から12月までの間の所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第30号イ(2)に規定する合計所得金額をいう。ただし、給与所得又は公的年金所得がある者については、合計所得金額から10万円を控除した額(当該金額が零を下回る場合は、零)とする。

6 この表において「前年度生活保護基準額」とは、生活保護法による保護の基準(昭和38年4月1日厚生省告示第158号)別表第1に規定する額をいう。ただし、当分の間、平成24年3月31日厚生労働省告示第295号による改正後の額とする。

7 第4条第4項の規定による申請に係る審査については、第1号及び第3号中「前年合計所得額」とあるのは、「合計所得推定額(地方税法第294条第1項の規定により翌年度に納付すべき市町村民税の課税の基礎となる1月から12月までの間の所得税法第2条第1項第30号イ(2)に規定する合計所得金額を推定した額をいう。ただし、給与所得又は公的年金所得がある者については、推定した合計所得金額から10万円を控除した額(当該金額が零を下回る場合は、零)とする。)」とする。

8 この表において「給食費」とは、次の各号に掲げる学年に応じ、当該各号に定める額に11を乗じて得た額とする。

(1) 小学校第1学年及び第2学年 4,140円

(2) 小学校第3学年及び第4学年 4,850円

(3) 小学校第5学年及び第6学年 5,550円

(4) 中学校全学年 5,890円

別表第2(第7条関係)

就学援助費支給費目一覧表

支給費目

認定区分

対象者

支給金額

小学校

中学校

学用品通学用品費

準要保護

全学年の児童及び生徒

〈年額〉

小学校第1学年

15,690円

〈年額〉

中学校第1学年

30,450円

〈年額〉

小学校第2学年から第6学年まで

18,880円

〈年額〉

中学校第2学年及び第3学年

34,410円

入学準備費

準要保護

小学校入学予定者

54,060円

 

小学校第1学年の児童(4月1日までに教育委員会の認定を受けた者であって、入学前に支給を受けていないもの)

51,060円

 

小学校第6学年の児童

63,000円

 

中学校第1学年の生徒(4月1日までに教育委員会の認定を受けた者であって、入学前に支給を受けていないもの)

 

60,000円

遠足費

要保護

準要保護

全学年の児童及び生徒

1,920円

(限度額)

3,090円

(限度額)

演劇鑑賞費

要保護

準要保護

全学年の児童及び生徒

実費額

実費額

夏季施設費(林間)

要保護

準要保護

小学校第5学年及び第6学年の児童

中学校全学年の生徒

8,370円

(限度額)

10,290円

(限度額)

夏季施設費(臨海)

要保護

準要保護

小学校第5学年及び第6学年の児童

8,370円

(限度額)

 

移動教室費

要保護

準要保護

小学校第6学年の児童

中学校第1学年及び第2学年の生徒

11,000円

(限度額)

12,000円

(限度額)

修学旅行費

要保護

準要保護

中学校第3学年の生徒

 

67,550円

(限度額)

校外授業費

要保護

準要保護

全学年の児童及び生徒

実費額

実費額

給食費

準要保護

全学年の児童及び生徒

実費額

実費額

クラブ活動費

準要保護

小学校第4学年から第6学年までの児童及び中学校全学年の生徒(転退学時又は3月1日時点で準要保護の者)

〈年額〉

240円

〈年額〉

1,230円

卒業記念アルバム費

要保護

準要保護

小学校第6学年の児童

中学校第3学年の生徒

11,000円

(限度額)

(卒業時在籍者のみ)

8,800円

(限度額)

(卒業時在籍者のみ)

英語検定料

要保護

準要保護

中学校全学年の生徒


実費額

(1会計年度につき1回(1つの級に限る。))

医療費(学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に規定する疾病の治療に要する経費のうち、保護者が負担する経費)

要保護

準要保護

全学年の児童及び生徒

実費額

義務教育学校標準服費

準要保護

義務教育学校第1学年の児童及び前期課程において転入学又は編入学をした児童

10,000円(標準服購入者に対し1回限り)

別表第3(第7条関係)

学用品通学用品費月割単価表

支給月数

小学校

中学校

第1学年

第2学年から第6学年まで

第1学年

第2学年及び第3学年

12か月分

15,690円

18,880円

30,450円

34,410円

11か月分

14,380円

17,310円

27,910円

31,540円

10か月分

13,080円

15,730円

25,380円

28,680円

9か月分

11,770円

14,160円

22,840円

25,810円

8か月分

10,460円

12,590円

20,300円

22,940円

7か月分

9,150円

11,010円

17,760円

20,070円

6か月分

7,850円

9,440円

15,230円

17,210円

5か月分

6,540円

7,870円

12,690円

14,340円

4か月分

5,230円

6,290円

10,150円

11,470円

3か月分

3,920円

4,720円

7,610円

8,600円

2か月分

2,620円

3,150円

5,080円

5,740円

1か月分

1,310円

1,570円

2,540円

2,870円

別記第1号様式(第3条関係)

 略

別記第2号様式(第4条関係)

 略

別記第3号様式(第6条関係)

 略

別記第4号様式(第6条関係)

 略

別記第5号様式(第8条関係)

 略

江東区就学援助費支給要綱

平成30年3月1日 江教学第3797号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第2章 学校教育/第3節 小・中学校
沿革情報
平成30年3月1日 江教学第3797号
平成30年4月1日 江教学第1497号
平成31年4月1日 江教学第1328号
令和2年4月1日 江教学第674号
令和3年4月1日 江教学第688号
令和4年2月21日 江教学第3422号
令和4年4月1日 江教学第940号
令和5年4月1日 江教学第1374号