○江東区保育所等賃借料補助金交付要綱

平成29年4月1日

29江こ保第2890号

(目的)

第1条 この要綱は、賃貸物件を活用して区内の保育施設又は保育事業(以下「保育所等」という。)を運営する事業者に対し、保育所等の開設後の建物賃借料の一部を補助することにより、運営の安定化を支援し、もって児童福祉の向上を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、国又は地方公共団体以外が設置した区内の次の保育所等を運営する事業者とする。ただし、当該保育所等を運営する法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等(江東区暴力団排除条例(平成24年3月江東区条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者がいる場合を除く。

(1) 認可保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第4項による認可を受けて設置する法第39条第1項に規定する保育所をいう。以下同じ。)

(2) 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に係る法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園又は東京都認定こども園の認定要件に関する条例(平成18年東京都条例第174号)第3条第2号に規定する保育所型認定こども園若しくは同条第3号に規定する地方裁量型認定こども園をいう。以下同じ。)

(3) 家庭的保育事業(法第6条の3第9項に規定する事業をいう。以下同じ。)

(4) 小規模保育事業(法第6条の3第10項に規定する事業をいう。以下同じ。)

(5) 事業所内保育事業(法第6条の3第12項に規定する事業をいう。以下同じ。)

(6) 認証保育所(東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日付12福子推第1157号)第2(1)に規定する認証保育所をいう。以下同じ。)

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は、前条に規定する保育所等を運営する事業者が賃貸物件を賃借して保育を行う事業とする。

(補助対象期間)

第4条 補助対象期間は、保育所等の開設日(当該保育所等が第2条各号に掲げる他の保育所等に移行した場合であって、定員の増加及び所在地の移転を伴わないときは、移行前の保育所等の開設日)から5年を経過する日の前日までとする。

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、補助対象事業に要する建物賃借料(敷金、礼金、更新料、保証金、共益費、管理費及びこれらに類する経費を除く。)とする。

2 補助対象者が分園を設置している場合においては、本園及び分園それぞれについて当該補助対象経費を算定するものとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、別表の規定により算出するものとし、予算の範囲内において交付する。

2 補助金の額は1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、江東区保育所等賃借料補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。

(1) 建物賃貸借契約書の写し又はこれに代わるもの

(2) 補助金額算定内訳書(別記第2号様式)

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては江東区保育所等賃借料補助金交付決定通知書(別記第3号様式)により、不適当と認めるものについては江東区保育所等賃借料補助金交付申請却下通知書(別記第4号様式)により当該申請者に通知する。

2 区長は、前項の交付決定に際し、条件を付することができる。

(取下げ)

第9条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内にその旨を記載した書面を区長に提出しなければならない。

(変更等の申請)

第10条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに江東区保育所等賃借料補助金交付決定変更等承認申請書(別記第5号様式。以下「変更申請書」という。)により区長に申請し、その承認を得なければならない。

(1) 補助対象事業の内容を変更しようとするとき。

(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(変更等の承認)

第11条 区長は、変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは江東区保育所等賃借料補助金交付決定変更等承認通知書(別記第6号様式)により、不適当と認めるときは江東区保育所等賃借料補助金交付決定変更等不承認通知書(別記第7号様式)により補助事業者に通知する。

(状況報告)

第12条 補助事業者は、補助対象事業の適正な遂行を期するため、区長が補助対象事業の状況に係る報告又は帳簿等の提出を求めたときは、適切に対応しなければならない。

(実績報告)

第13条 補助事業者は、当該年度分の補助対象期間が終了したときは、速やかに江東区保育所等賃借料補助金実績報告書(別記第8号様式)に、次の書類を添えて区長に報告しなければならない。

(1) 補助金額算定内訳書

(2) 建物賃借料を納付したことを証する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(額の確定)

第14条 区長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、当該実績報告の審査及び必要に応じて行う実地調査により、当該報告に係る補助対象事業の成果がこの交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものと認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、江東区保育所等賃借料補助金額確定通知書(別記第9号様式)により、補助事業者に通知する。

(補助金の請求及び支払)

第15条 前条の規定により補助金の額の確定を受けた補助事業者は、江東区保育所等賃借料補助金交付請求書(別記第10号様式)により、区長に請求するものとする。

2 区長は、前項の規定による補助金の請求を受けたときは、当該補助事業者に対し、速やかに補助金を支払う。

(是正のための措置)

第16条 区長は、第13条の規定による審査及び実地調査の結果、補助対象事業の成果がこの交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、当該補助対象事業につき、これらに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。

(交付決定の取消し)

第17条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の目的に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したとき。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、江東区保育所等賃借料補助金交付決定取消通知書(別記第11号様式)により、補助事業者に通知する。

(補助金の返還)

第18条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金を交付しているときは、期限を定めて補助金の返還を命じなければならない。

2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。

3 補助事業者は、補助事業が完了した後に、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記第12号様式)により速やかに区長に報告しなければならない。この場合において、区長は、当該仕入控除税額の全部又は一部を返還させることができる。

(関係書類の整理保存)

第19条 補助事業者は、補助対象事業に係る収支の事実を明らかにした帳簿を備え、当該収支に係る証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助対象期間が終了した日(事業の中止又は廃止の承認を得た場合にあっては、その承認を得た日)の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(委任)

第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、こども未来部長が別に定める。

別表(第6条関係)

保育所等

補助対象額

補助金の額

認可保育所

認定こども園

補助対象期間の会計年度における補助対象経費から公定価格の賃借料加算額(特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号)第1条第51号に規定する賃借料加算が支払われている場合において、当該加算額に入所児童数を乗じて得た額をいう。以下同じ。)を控除して得た額と4,500万円に補助対象月数を12で除した割合(以下「補助対象月数割合」という。)を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。以下同じ。)を比較していずれか少ない額

補助対象額に8分の7を乗じて得た額(平成28年11月1日から平成29年4月1日までに開設した施設については、補助対象額に16分の15を乗じて得た額)

家庭的保育事業

小規模保育事業

事業所内保育事業

補助対象期間の会計年度における補助対象経費から公定価格の賃借料加算額を控除して得た額と2,250万円に補助対象月数割合を乗じて得た額を比較していずれか少ない額

認証保育所

補助対象期間の会計年度における補助対象経費から認証保育所の賃借料加算額(江東区認証保育所運営費等補助要綱(平成13年10月19日江厚保発第314号)別表に規定する賃借料加算が支払われている場合において、当該額に入所児童数を乗じて得た額をいう。)を控除して得た額と4,500万円に補助対象月数割合を乗じて得た額を比較していずれか少ない額

別記第1号様式(第7条関係)

 略

別記第2号様式(第7条関係)

 略

別記第3号様式(第8条関係)

 略

別記第4号様式(第8条関係)

 略

別記第5号様式(第10条関係)

 略

別記第6号様式(第11条関係)

 略

別記第7号様式(第11条関係)

 略

別記第8号様式(第13条関係)

 略

別記第9号様式(第14条関係)

 略

別記第10号様式(第15条関係)

 略

別記第11号様式(第17条関係)

 略

別記第12号様式(第18条関係)

 略

江東区保育所等賃借料補助金交付要綱

平成29年4月1日 江こ保第2890号

(平成31年4月1日施行)