○江東区ふるさと納税対策推進委員会設置要綱

平成29年2月23日

29江政財第896号

(設置)

第1条 地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2及び第314条の7の規定に基づく区に対する寄附金(以下「ふるさと納税」という。)に関わる本区における対策の推進を図るため、江東区ふるさと納税対策推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の事項を所掌する。

(1) ふるさと納税の施策の実施に関すること。

(2) ふるさと納税の活用希望分野に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は、政策経営部を担任する副区長をもって充てる。

3 副委員長は、政策経営部を担任する副区長以外の副区長及び教育長をもって充てる。

4 委員は、別表第1に掲げる者をもって充てる。

(運営)

第4条 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、会務を総理する。

2 委員長に事故のあるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する副委員長がその職務を代理する。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。

(検討部会)

第5条 委員会から付託された事項について具体的な調査及び検討を行うため、委員会に検討部会を置く。

2 検討部会は、部会長、副部会長及び部会員をもって構成する。

3 部会長は、政策経営部長をもって充てる。

4 副部会長は、総務部長及び区民部長をもって充てる。

5 部会員は、別表第2に掲げる者をもって充てる。

(検討部会の運営)

第6条 部会長は、必要に応じて検討部会を招集し、会務を総理する。

2 部会長に事故のあるとき又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長の指名する副部会長がその職務を代理する。

3 部会長は、必要があると認めるときは、部会員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会及び検討部会の庶務は、政策経営部財政課及び区民部課税課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

別表第1(第3条関係)

政策経営部長、総務部長、地域振興部長、区民部長、福祉部長、障害福祉部長、生活支援部長、健康部長、こども未来部長、環境清掃部長、都市整備部長、土木部長、会計管理室長、教育委員会事務局次長、選挙管理委員会事務局長、監査事務局長、区議会事務局長

別表第2(第5条関係)

企画課長、計画推進担当課長、行政管理担当課長、財政課長、総務課長、課税課長

江東区ふるさと納税対策推進委員会設置要綱

平成29年2月23日 江政財第896号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 税・税外収入/第1章 税
沿革情報
平成29年2月23日 江政財第896号
令和3年4月1日 江政財第322号