○江東区立図書館窓口業務等委託事業者選定委員会設置要綱
平成30年3月9日
29江教図第748号
(設置)
第1条 江東区立図書館の窓口業務等を委託する運営事業者(指定管理者を除く。以下「委託事業者」という。)を円滑に選定するため、江東区立図書館窓口業務等委託事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 委託事業者の選定に関すること。
(2) 委託事業者の評価に関すること。
(3) 委託事業者の契約更新に関すること。
(4) 委託事業者の委託の取消し又は停止に関すること。
(5) 選定基準及び評価基準に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、教育委員会事務局次長をもって充てる。
3 副委員長は、教育委員会事務局庶務課長をもって充てる。
4 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。
(運営)
第4条 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、会務を総理する。ただし、委員長は、必要があると認めるときは、書面の回議をもって委員会の会議に代えることができる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、教育委員会事務局江東図書館において処理する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年3月9日から施行する。
別表(第3条関係)
区民課長、学務課長、地域教育課長、江東図書館長、深川図書館長