○江東区ご近所ミニデイ補助金交付要綱

平成30年2月22日

29江福長第1414号

(目的)

第1条 この要綱は、ご近所ミニデイを行う事業者に対し、その経費の一部を補助することにより、高齢者福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ご近所ミニデイ 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項第1号ロに規定する第一号通所事業のうち、住民等の多様な主体によって提供される、高齢者の閉じこもりの防止及び孤独感の緩和を図ることを目的として週1回3時間以上の活動の拠点を提供し、高齢者の心身の活性化を促すサービス(食事を含む。)をいう。

(2) 基本チェックリスト 介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に掲げる様式第1をいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、ご近所ミニデイを行う事業者とする。ただし、当該事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等(江東区暴力団排除条例(平成24年3月江東区条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者がいる場合を除く。

(補助対象事業)

第4条 補助対象事業は、次に掲げる要件を全て満たすご近所ミニデイを実施する事業とする。

(1) 次のいずれかに該当する者であって、長寿サポートセンターがご近所ミニデイの利用が望ましいと判断したもの(以下「対象者」という。)が利用していること。

 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号。以下この条において「省令」という。)第2条第1項第1号に規定する要支援1又は同項第2号に規定する要支援2の認定を受けた者

 基本チェックリストの質問項目に対する回答の結果が、介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準に掲げる様式第2のいずれかの基準に該当した者

(2) 一定の活動拠点を置き、原則として週1回3時間以上の活動を行うものであること。

(3) 対象者に食事を提供すること。

(4) 活動拠点に、原則2名以上の実務担当者を配置していること。

(5) 営利を目的とした活動、政治活動又は宗教活動を行わないこと。

2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要があると認める場合は、補助対象事業の要件を変更することができる。

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、補助対象事業に要する経費とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とし、予算の範囲内で交付する。

(1) ご近所ミニデイの対象者の人数が10人以下の場合 活動1回当たり8,000円

(2) ご近所ミニデイの対象者の人数が11人以上の場合 活動1回当たり12,000円

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、当該年度の4月30日までに江東区ご近所ミニデイ補助金交付申請書(別記第1号様式)に年間活動計画書を添えて区長に申請するものとする。ただし、年度の途中から補助対象事業を開始する者は、区長が別に定める日までに申請するものとする。

(交付決定)

第8条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては江東区ご近所ミニデイ補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により、不適当と認めるものについては江東区ご近所ミニデイ補助金交付申請却下通知書(別記第3号様式)により、申請者に通知する。

2 区長は、前項の交付決定に際し、必要に応じて条件を付することができる。

(取下げ)

第9条 前条の規定による交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定通知を受けた日から14日以内にその旨を記載した書面を区長に提出するものとする。

(計画変更等の承認)

第10条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ江東区ご近所ミニデイ補助金変更等承認申請書(別記第4号様式)に変更内容が確認できる書類を添えて、区長に申請しなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(1) 補助対象事業の内容を著しく変更しようとするとき。

(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、江東区ご近所ミニデイ補助金変更等承認通知書(別記第5号様式)により補助事業者に通知する。

3 区長は、前項の承認に際し、必要に応じて条件を付することができる。

4 補助事業者は、補助事業者の名称又は代表者に変更があったときは、江東区ご近所ミニデイ代表者等変更届出書(別記第6号様式)により速やかに区長に報告しなければならない。

(事故報告)

第11条 補助事業者は、補助対象事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその旨を江東区ご近所ミニデイ事故報告書(別記第7号様式)により区長に報告し、その指示を受けなければならない。

(補助金の請求及び交付)

第12条 第8条の規定による交付決定を受けた補助事業者は、ご近所ミニデイを実施した月の翌月の15日までに、江東区ご近所ミニデイ補助金交付請求書(別記第8号様式)に江東区ご近所ミニデイ活動状況報告書(別記第9号様式)を添えて、区長に請求するものとする。

2 区長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに当該補助金を交付する。

(実績報告)

第13条 補助事業者は、当該年度の補助対象事業の実績を江東区ご近所ミニデイ補助金実績報告書(別記第10号様式)により区長に報告するものとする。

(額の確定)

第14条 区長は、前条の規定による報告があったときは、その内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該報告に係る事業の成果がこの交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものと認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、江東区ご近所ミニデイ補助金交付額確定通知書(別記第11号様式)により補助事業者に通知する。

(是正のための措置)

第15条 区長は、前条の規定による審査及び現地調査等の結果、補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助対象事業につき、これに適合させるための処置をとるべきことを命ずることができる。

2 第13条の規定は、前項の規定による命令により補助事業者が必要な処置をした場合について準用する。

(補助金の精算)

第16条 補助事業者は、第12条の規定に基づいて交付した補助金の額に比して、第14条の補助金交付確定額に過不足があったときは、補助金を精算しなければならない。

(交付決定の取消し)

第17条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、速やかに江東区ご近所ミニデイ補助金交付決定取消通知書(別記第12号様式)により補助事業者に通知する。

(補助金の返還)

第18条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、補助対象事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。

(補助対象事業の経理)

第19条 補助事業者は、補助対象事業に係る経理について収支の事実を明らかにした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助対象事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(委任)

第20条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、福祉部長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第7条関係)

 略

別記第2号様式(第8条関係)

 略

別記第3号様式(第8条関係)

 略

別記第4号様式(第10条関係)

 略

別記第5号様式(第10条関係)

 略

別記第6号様式(第10条関係)

 略

別記第7号様式(第11条関係)

 略

別記第8号様式(第12条関係)

 略

別記第9号様式(第12条関係)

 略

別記第10号様式(第13条関係)

 略

別記第11号様式(第14条関係)

 略

別記第12号様式(第17条関係)

 略

江東区ご近所ミニデイ補助金交付要綱

平成30年2月22日 江福長第1414号

(令和3年4月1日施行)