○江東区児童向け複合施設整備検討委員会設置要綱

平成30年1月4日

29江こ子第2334号

(設置)

第1条 江東区児童会館(以下「児童会館」という。)の敷地に児童向け複合施設(以下「複合施設」という。)を設置するに当たり、当該複合施設の整備等に係る方針を検討するため、江東区児童向け複合施設整備検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の事項を所掌する。

(1) 複合施設の整備及び運営に関すること。

(2) 複合施設の開設に伴う各種調整に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、複合施設に関し委員長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は、こども未来部を担任する副区長をもって充てる。

3 副委員長は、こども未来部を担任する副区長以外の副区長をもって充てる。

4 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。

(運営)

第4条 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、こども未来部こども家庭支援課において処理する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

別表(第3条関係)

政策経営部長、こども未来部長、教育委員会事務局次長、計画推進担当課長、行政管理担当課長、財政課長、こども家庭支援課長、児童相談・養育支援担当課長、庶務課長、江東図書館長

江東区児童向け複合施設整備検討委員会設置要綱

平成30年1月4日 江こ子第2334号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第1章 子育て/第3節 子育て支援
沿革情報
平成30年1月4日 江こ子第2334号
令和2年4月1日 江ここ第464号