○江東区指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則
平成30年3月29日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 区長は、法第79条第1項の規定による申請があった場合において、指定することを決定したときは、指定通知書(別記第1号様式)により、当該申請をした者に通知する。
2 法第79条第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る指定居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)の見やすい場所に標示するものとする。
(令3規則24・令5規則8・令6規則54・一部改正)
(指定の取消し等)
第3条 区長は、法第84条第1項の規定により指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、当該指定を取り消され、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止させられた者に対し、指定取消(停止)通知書(別記第2号様式)により通知する。
(令6規則54・旧第4条繰上・一部改正)
(令6規則54・追加)
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定等の年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
(令6規則54・旧第6条繰上)
(公示)
第6条 法第85条の規定による公示は、同条の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行う。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
(4) 指定若しくは指定の取消しの年月日又は指定の効力の停止の内容及びその期間
(5) サービスの種類
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
(令6規則54・旧第7条繰上)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、事業所の指定等に関し必要な事項は、区長が別に定める。
(令6規則54・旧第9条繰上)
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第18号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記第1号様式(第2条関係)
(令3規則24・一部改正、令6規則54・旧別記第2号様式繰上)
略
別記第2号様式(第3条関係)
(令3規則24・全改、令6規則54・旧別記第6号様式繰上・一部改正)
略