○江東区住宅宿泊事業法検討委員会設置要綱
平成29年9月21日
29江健生第3897号
(設置)
第1条 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第2条第3項に規定する住宅宿泊事業に関し、本区における方針及び課題について検討を行うため、江東区住宅宿泊事業法検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の事項を所掌する。
(1) 住宅宿泊事業に関する方針及び課題に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、住宅宿泊事業に関し委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、健康部を担任する副区長をもって充てる。
3 副委員長は、保健所長をもって充てる。
4 委員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
(運営)
第4条 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。
(幹事会)
第5条 委員会における協議に必要な事項を調査及び検討するため、幹事会を置く。
2 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって構成する。
3 幹事長は、保健所長をもって充てる。
4 副幹事長は、生活衛生課長をもって充てる。
5 幹事は、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。
6 幹事長は、必要に応じて幹事会を招集し、会務を総理する。
7 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるとき又は幹事長が欠けたときは、その職務を代理する。
8 幹事長は、必要があると認めるときは、幹事以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会及び幹事会の庶務は、保健所生活衛生課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
政策経営部長、総務部長、地域振興部長、環境清掃部長、都市整備部長
別表第2(第5条関係)
企画課長、総務課長、危機管理課長、防災課長、地域振興課長、経済課長、文化観光課長、環境保全課長、清掃事務所長、都市計画課長、まちづくり推進課長、住宅課長、建築課長、建築調整課長