○江東区住宅宿泊事業法検討委員会設置要綱

平成29年9月21日

29江健生第3897号

(設置)

第1条 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第2条第3項に規定する住宅宿泊事業に関し、本区における方針及び課題について検討を行うため、江東区住宅宿泊事業法検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の事項を所掌する。

(1) 住宅宿泊事業に関する方針及び課題に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、住宅宿泊事業に関し委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は、健康部を担任する副区長をもって充てる。

3 副委員長は、保健所長をもって充てる。

4 委員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

(運営)

第4条 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。

(幹事会)

第5条 委員会における協議に必要な事項を調査及び検討するため、幹事会を置く。

2 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって構成する。

3 幹事長は、保健所長をもって充てる。

4 副幹事長は、生活衛生課長をもって充てる。

5 幹事は、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。

6 幹事長は、必要に応じて幹事会を招集し、会務を総理する。

7 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるとき又は幹事長が欠けたときは、その職務を代理する。

8 幹事長は、必要があると認めるときは、幹事以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会及び幹事会の庶務は、保健所生活衛生課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

政策経営部長、総務部長、地域振興部長、環境清掃部長、都市整備部長

別表第2(第5条関係)

企画課長、総務課長、危機管理課長、防災課長、地域振興課長、経済課長、文化観光課長、環境保全課長、清掃事務所長、都市計画課長、まちづくり推進課長、住宅課長、建築課長、建築調整課長

江東区住宅宿泊事業法検討委員会設置要綱

平成29年9月21日 江健生第3897号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第7章 保健・衛生/第2節 生活衛生
沿革情報
平成29年9月21日 江健生第3897号
令和4年3月31日 江健生第8103号