○江東区小規模保育事業所施設整備費補助金交付要綱

平成29年7月1日

29江こ計第325号

(目的)

第1条 この要綱は、事業者が小規模保育事業所を整備するに当たり、その整備に要する費用について補助を行うことにより小規模保育事業所の整備を促進し、もって児童福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「小規模保育事業所」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所のうち、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第43条第1項の規定により区の確認を受けたもの又は確認を受けることが予定されているものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、区内の待機児童が多い等の理由により区長が必要と認める地域に小規模保育事業所を設置し、又は設置を予定している事業者とする。

(補助対象事業)

第4条 補助対象事業は、事業者が賃借した物件において小規模保育事業所の整備を行う事業とする。

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、補助対象事業の実施に必要な経費であって、別表に定める経費及び開設前賃料とする。ただし、次に掲げる経費を除く。

(1) 職員の寄宿に要する費用

(2) 前号に掲げるもののほか、区長が不適当と認める費用

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、次の各号に掲げる補助対象経費に応じ、当該各号に定める額とし、予算の範囲内で交付する。

(1) 改修費 別表に規定する補助対象経費(当該補助対象経費の総額から当該補助対象経費に係る寄附金その他の収入額を差し引いた額又は実際に支出した補助対象経費の額のいずれか少ない額をいう。)又は3,500万円のいずれか少ない額(以下「改修費補助対象額」という。)に16分の15を乗じた額

(2) 開設前賃料 3,500万円から改修費補助対象額を差し引いた額に1,200万円を加算した額又は実際に支出した賃料(工事着手日から開設日までの期間の賃料及び礼金をいう。)の額(1月に満たない期間については、日割り計算で算出した額)のいずれか少ない額に4分の3を乗じた額

2 補助金の額は1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、江東区小規模保育事業所施設整備費補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。

(1) 理由書

(2) 申請額算出内訳(別記第2号様式)

(3) 事業計画書(別記第3号様式)

(4) 当該補助対象事業に係る歳入歳出予算書又は見込書の抄本

(5) 当該補助対象事業について、国、他の公共団体等から補助を受け、又は受けようとする場合は、その補助の決定を証する書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては江東区小規模保育事業所施設整備費補助金交付決定通知書(別記第4号様式。以下「交付決定通知書」という。)により、不適当と認めるものについては江東区小規模保育事業所施設整備費補助金交付申請却下通知書(別記第5号様式)により、申請者に通知する。

2 区長は、前項の交付決定に際し、必要に応じて条件を付することができる。

(取下げ)

第9条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、交付決定通知書を受領した日から14日以内に江東区小規模保育事業所施設整備費補助金交付申請取下書(別記第6号様式)を区長に提出するものとする。

(工事契約の適正確保)

第10条 工事契約は、補助事業者が規定する財務、経理等に係る規程等により適正に行うものとする。

(交付決定の変更等の承認)

第11条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに江東区小規模保育事業所施設整備費補助金交付決定変更等承認申請書(別記第7号様式)により区長に申請し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助対象事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。

(2) 補助対象事業の建物の規模、構造、用途又は入所定員を変更しようとするとき。

(3) 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 区長は、前項の承認について、必要に応じて条件を付することができるものとし、江東区小規模保育事業所施設整備費補助金交付決定変更等承認通知書(別記第8号様式)により補助事業者に通知する。

(状況報告)

第12条 補助事業者は、区長が補助対象事業の適正な執行を期するため、補助対象事業の進捗状況に係る報告又は書類等の提出を求めたときは、適切かつ速やかに対応しなければならない。

(補助対象事業の完了時期)

第13条 補助対象事業は、補助金の交付決定に係る会計年度中に完了しなければならない。ただし、補助対象事業の遂行上区長が特に認めるときは、この限りでない。

(事故報告)

第14条 補助事業者は、補助対象事業が前条に規定する完了時期までに完了しないことが見込まれる場合は、速やかにその理由及び遂行の見通し等を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。

(遂行命令)

第15条 区長は、補助対象事業が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し補助対象事業の適正な遂行を命じることができる。

(実績報告)

第16条 補助事業者は、補助対象事業が完了したとき又は補助対象事業の廃止の承認を受けたときは、当該事業が完了した日又は当該廃止承認の通知を受領した日から20日を経過した日までに、江東区小規模保育事業所施設整備費補助金実績報告書(別記第9号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に報告しなければならない。

(1) 精算額内訳書(別記第10号様式)

(2) 事業実績報告書(別記第11号様式)

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(額の確定)

第17条 区長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、当該実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該報告に係る補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものと認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、江東区小規模保育事業所施設整備費補助金額確定通知書(別記第12号様式)により、補助事業者に通知する。

(補助金の請求及び交付)

第18条 前条の規定により、補助金の額の確定を受けた補助事業者は、江東区小規模保育事業所施設整備費補助金交付請求書(別記第13号様式。以下「交付請求書」という。)により区長に補助金を請求するものとする。

2 区長は、前項の規定により補助金の請求を受けたときは、補助事業者に対し速やかに補助金を支払う。

3 第1項の規定にかかわらず、補助事業者は、区長が特に必要と認めるときは、前条の規定による補助金の額の確定前であっても、交付決定通知書により通知した額の10分の9に相当する額を限度として、交付請求書により補助金の交付を請求することができる。

(交付決定の取消し)

第19条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の目的に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したとき。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、江東区小規模保育事業所施設整備費補助金交付決定取消通知書(別記第14号様式)により、補助事業者に通知する。

3 前2項の規定は、第17条の規定により交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(補助金の返還及び精算)

第20条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

2 区長は、第18条第2項及び第3項の規定により補助金が交付されている場合で、補助事業者に第17条の規定により確定した額を超える金額が交付されているときは、期限を定めてその精算を命じなければならない。

3 補助事業者は、補助対象事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記第15号様式)により速やかに区長に報告しなければならない。この場合において、区長は、当該仕入控除税額の全部又は一部を返還させることができる。

(違約加算金及び延滞金)

第21条 補助金の交付を受けた補助事業者が、前2条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消され、その返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 補助事業者は、補助金の返還を命じられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

3 前2項に規定する年当たりの割合は、じゅん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

4 区長は、第1項又は第2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(補助金の交付の制限)

第22条 区長は、第19条の規定により補助金の交付決定を取り消した者に対しては当該取消しをした年の翌年度から、第20条第1項及び第2項の規定により補助金の返還を命じた者に対してはその返還完了の日から3年間は新たに補助を行わないものとする。ただし、区長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(財産処分等の制限)

第23条 補助事業者が、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助対象事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械、器具その他財産を補助金の交付目的及び条件に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄しようとするときは、あらかじめ区長の承認を得なければならない。ただし、補助対象事業により取得した後、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「令」という。)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過したものについては、この限りでない。

2 補助対象事業により取得した財産は、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

3 区長は、第1項に規定する区長の承認を受けて財産を処分したことにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を納付させることができる。

(書類の整備保管)

第24条 補助事業者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助対象事業の完了の日(補助対象事業の中止又は廃止の承認を受けた場合にあっては、その承認を受けた日)の属する会計年度の終了後5年間保管しなければならない。ただし、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産がある場合は、当該期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日又は令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。

(委任)

第25条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、こども未来部長が別に定める。

別表(第5条、第6条関係)

補助対象経費

内容

改修費等

賃借した物件を活用した小規模保育事業所の新設、定員の拡大、老朽化に伴い必要となる改修整備等に係る費用

※ 建物の躯体工事費を除く内装仕上工事費等に限る。

設備整備費

備品費、消耗品費、機械器具購入費(据付費を含む。)その他設備に必要な経費

特別な事由により区長が特に必要と認めた工事費

特別な事由により必要となる工事費等

別記第1号様式(第7条関係)

 略

別記第2号様式(第7条関係)

 略

別記第3号様式(第7条関係)

 略

別記第4号様式(第8条関係)

 略

別記第5号様式(第8条関係)

 略

別記第6号様式(第9条関係)

 略

別記第7号様式(第11条関係)

 略

別記第8号様式(第11条関係)

 略

別記第9号様式(第16条関係)

 略

別記第10号様式(第16条関係)

 略

別記第11号様式(第16条関係)

 略

別記第12号様式(第17条関係)

 略

別記第13号様式(第18条関係)

 略

別記第14号様式(第19条関係)

 略

別記第15号様式(第20条関係)

 略

江東区小規模保育事業所施設整備費補助金交付要綱

平成29年7月1日 江こ計第325号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第1章 子育て/第1節
沿革情報
平成29年7月1日 江こ計第325号
令和2年6月1日 江こ計第1110号