○江東区妊娠出産支援事業実施要綱

平成28年4月1日

28江健保第1947号

(目的)

第1条 この要綱は、保健師等(保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に規定する保健師、助産師又は看護師をいう。以下同じ。)が妊婦等に対して面接を行い、各家庭におけるニーズを把握し、妊娠、出産又は育児に関する事業の案内、指導、助言等必要な支援を行う妊娠出産支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、妊婦等の妊娠、出産及び育児に関する不安の解消を図るとともに、妊婦等及び小学校就学前までの子の心身の健康の保持及び増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「妊婦等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 区内に住所を有する妊婦であって、区長に母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定に基づく妊娠の届出をしたもの

(2) 小学校就学前までの子(区内に住所を有する者に限る。)を養育する者

(事業の対象者)

第3条 事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 妊婦等

(2) 前号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める者

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 保健師等が対象者と面接し、当該対象者の妊娠、出産又は育児に関する状況及びニーズを把握すること。

(2) 保健師等が対象者からの妊娠、出産又は育児に関する相談に応じ、適切な指導又は助言を行うこと。

(3) 保健師等が第1号に規定する面接(以下単に「面接」という。)により把握した状況及びニーズを踏まえ、当該対象者の家庭に適した妊娠、出産又は育児の支援に関する計画(以下「支援プラン」という。)を作成し、事業の案内をすること。

(4) 区長が面接を行った対象者であって、妊娠中のものに、出産の支援に資する物品(以下「パッケージ」という。)を交付すること。

(5) 保健師等が面接により支援が必要と認める対象者(以下「要支援者」という。)及び第6条の規定により支援プランの内容を更新した要支援者に対し、妊娠、出産又は育児の支援に関する事業の案内その他必要な措置を講ずること。

(支援プランに関する情報の提供)

第5条 区長は、作成した支援プランのうち妊娠、出産又は子育ての支援に関する情報を当該対象者に提供する。

(支援プランの内容の更新)

第6条 区長は、要支援者について、支援プランの作成から一定の期間が経過した後、当該支援プランの内容及び当該支援プランの内容に基づき行った妊娠、出産又は育児の支援の効果について訪問、面接等により検証を行い、継続的な支援が必要と認める場合は、当該支援プランの内容を更新する。

(パッケージ)

第7条 パッケージの品目は、予算の範囲内で別に定める。

2 区長は、パッケージの交付状況を適切に把握しなければならない。

(実施場所)

第8条 事業は、各保健相談所において実施する。

(事業の委託)

第9条 区長は、事業の一部を事業に関する業務が適切に遂行できると認める事業者に委託して実施することができる。

(守秘義務)

第10条 前条の規定により事業の委託を受けた事業者は、事業の実施に関して知り得た個人情報の内容を他に漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。事業の終了後もまた同様とする。

2 前項の規定は、事業に従事している者及び従事していた者について準用する。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、保健所長が別に定める。

江東区妊娠出産支援事業実施要綱

平成28年4月1日 江健保第1947号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第7章 保健・衛生/第3節 保健予防
沿革情報
平成28年4月1日 江健保第1947号
令和2年4月1日 江健保第753号