○江東区西大島地域まちづくり協議会設置要綱
平成29年5月31日
29江都地第178号
(趣旨)
第1条 この要綱は、江東区大島一丁目、大島二丁目、大島三丁目及び大島四丁目(以下これらを「西大島地域」という。)において、江東区都市計画マスタープランに定める西大島地域核の育成・整備方針を踏まえた魅力あるまちづくり(以下「西大島地域まちづくり」という。)を推進するため、江東区西大島地域まちづくり協議会(以下「協議会」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 協議会は、西大島地域まちづくりの推進に向けた課題及びその対策に関する事項について協議する。
(組織)
第3条 協議会は、会長、副会長及び会員をもって構成する。
2 会員は、次に掲げる者のうちから区長が委嘱する者をもって構成する。
(1) 西大島地域内に住所を有する者
(2) 西大島地域内に勤務している者
(3) 西大島地域内の土地又は建物について権利を有する者
(4) 前3号に掲げるもののほか、西大島地域まちづくりの主旨に賛同し、協力を申し出る者
3 会長及び副会長は、会員の互選により選出する。
(委嘱)
第4条 区長は、協議会の会員を委嘱し、委嘱した者に委嘱状(別記様式)を交付する。
2 委嘱期間は、委嘱の日からその日の属する年度の翌年度の末日までとする。
(西大島地域まちづくり案の提案)
第5条 協議会は、第2条で定める事項について、西大島地域の意向を踏まえ協議し、作成した西大島地域まちづくりに係る案(以下「西大島地域まちづくり案」という。)を区長に提案するものとする。
(方針の検討)
第6条 区長は、前条の規定による提案があったときは、西大島地域まちづくり案が法令並びに江東区基本構想及び江東区都市計画マスタープランに即し、かつ、西大島地域まちづくりに資するものであると認めるときは、西大島地域まちづくりに係る方針(西大島地域の課題及び特徴を踏まえた目指すべき将来像をいう。)に反映させるよう努めなければならない。
2 区長は、前項に規定する方針を策定するに当たっては、アンケート等必要な手段を用いて西大島地域の住民の意見を聞くものとする。
(事務局)
第7条 協議会の事務局は、都市整備部まちづくり推進課に置く。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、都市整備部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年6月1日から施行する。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別記様式(第4条関係)
略