○江東区地球温暖化防止設備(次世代自動車)購入助成金交付要綱

平成29年4月1日

29江環温第239号

(目的)

第1条 この要綱は、次世代自動車を購入する個人に対し助成金を交付することにより、次世代自動車の普及を促進し、温室効果ガスの排出削減を図り、もって地球温暖化対策を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 次世代自動車 電気自動車、プラグインハイブリッド自動車又は燃料電池自動車であって、四輪のものをいう。

(2) 電気自動車 搭載された電池によって駆動される電動機を原動機とし、原動機としての内燃機関を併用しない検査済自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による自動車検査証の交付を受けた同法第2条第2項に規定する自動車をいう。以下同じ。)をいう。

(3) プラグインハイブリッド自動車 搭載された電池によって駆動される電動機及び内燃機関を原動機として併用し、かつ、外部からの充電が可能な検査済自動車をいう。

(4) 燃料電池自動車 搭載された燃料電池によって駆動される電動機を原動機とし、内燃機関を併用しない検査済自動車をいう。

(助成対象者)

第3条 助成対象者は、次に掲げる要件を全て満たす個人とする。

(1) 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第35条の4第1項第4号に規定する使用の本拠の位置が江東区内にある次世代自動車の所有者(売買契約の際に所有権が販売会社等に留保されている場合は、使用者)

(2) 次世代自動車の初度登録日から第6条の規定による申請をした日(以下「申請日」という。)までの間、引き続き江東区内に住所を有する者

(3) 次世代自動車を新車で購入し、初度登録日の翌日から1年以内の者

2 前項の規定にかかわらず、国、都、公社等から同種の助成金(以下「国等助成金」という。)の交付を受ける者については、第5条第1項に定める助成対象経費の実支出額が国等助成金の額を上回る場合に限り助成対象者とする。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、助成対象者としない。

(1) 個人住民税を滞納している者

(2) 当該次世代自動車の販売又は譲渡を目的とする者

(助成対象車両)

第4条 助成対象車両は、クリーンエネルギー自動車導入促進補助金業務実施細則(経済産業省)別表1に掲げる電気自動車、プラグインハイブリッド自動車及び燃料電池自動車(申請日の直近の過去1月の間に発売され、これらに準じた性能を持つと区長が認めるものを含む。)とする。ただし、中古品及びリースにより購入したものを除く。

(助成対象経費及び助成金の額等)

第5条 助成対象経費は、次世代自動車の購入に係る経費とする。

2 助成金の額は、100,000円とし、予算の範囲内で交付する。

3 前項の規定にかかわらず、第3条第2項の場合における助成金の額は、実支出額から国等助成金の額を控除した額とし、予算の範囲内で交付する。

4 前項の助成金の額は、1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

5 同一の助成対象者に対する助成金の交付は、申請日の属する年度及びその直近の過去4年度において1回に限るものとする。

(交付申請及び請求)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、江東区地球温暖化防止設備(次世代自動車)購入助成金申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、申請に係る次世代自動車の初度登録日の翌日から起算して1年以内に区長に申請及び請求するものとする。

(1) 申請者の運転免許証、健康保険証、個人番号カードその他区長が適当と認める本人確認書類の写し。ただし、申請書類を窓口で提出する場合は、当該書類の提示をもって、当該書類の提出に代えることができる。

(2) 自動車検査証の写し

(3) 次世代自動車の購入に係る領収書等、支払を完了したことを証する書類の写し

(4) 内訳書又は契約書の写し

(5) 前年度の特別区民税・都民税納税証明書若しくは同非課税証明書の写し(江東区に納税義務がない場合は、前年度の納税義務のある住所地の住民税納税証明書又は同非課税証明書の写し)又は滞納がないことを証する書類

(6) 保管場所標章番号通知書又は申請者の任意保険の契約書の写し(自動車検査証の所有者と使用者とが異なる場合に限る。)

(7) 江東区地球温暖化防止設備(次世代自動車)購入助成金交付請求書(別記第2号様式)

(8) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては江東区地球温暖化防止設備(次世代自動車)購入助成金交付決定通知書(別記第3号様式)により、不適当と認めるものについては江東区地球温暖化防止設備(次世代自動車)購入助成金交付申請却下通知書(別記第4号様式)により、当該申請者に通知する。

2 区長は、前項の交付決定に際し、条件を付することができる。

(取下げ)

第8条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、助成金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、助成金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第9条 区長は、第7条の規定により交付決定した場合は、申請者が指定した金融機関口座へ口座振替により遅滞なく助成金を交付する。

(交付決定の取消し)

第10条 区長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定又は交付を受けたとき。

(2) 助成対象者の要件を満たさなくなったとき。

(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

2 区長は、前項の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、速やかに江東区地球温暖化防止設備(次世代自動車)購入助成金交付決定取消通知書(別記第5号様式)により、当該助成決定者に通知する。

(助成金の返還)

第11条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金を交付しているときは、助成決定者に対し、期限を定めてその返還を命じなければならない。

2  区長は、既に助成金を交付した後に、国等助成金の額と助成金の額とを合算した額が実支出額を上回ることが明らかになった場合は、助成決定者に対し、期限を定めて当該上回る額の返還を命じなければならない。

3 前2項の規定による助成金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。

(次世代自動車購入後の管理等)

第12条 助成決定者は、助成金により購入した次世代自動車を良好な状態に保つものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、環境清掃部長が別に定める。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区地球温暖化防止設備(次世代自動車)購入助成金交付要綱の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区地球温暖化防止設備(次世代自動車)購入助成金交付要綱の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記第1号様式(第6条関係)

 略

別記第2号様式(第6条関係)

 略

別記第3号様式(第7条関係)

 略

別記第4号様式(第7条関係)

 略

別記第5号様式(第10条関係)

 略

江東区地球温暖化防止設備(次世代自動車)購入助成金交付要綱

平成29年4月1日 江環温第239号

(令和5年4月1日施行)