○江東区障害者(児)施設安全対策整備費用補助金交付要綱
平成29年5月24日
29江福障第480号
(目的)
第1条 この要綱は、江東区内の障害者(児)施設(以下「施設」という。)に安全対策に資する設備を整備する費用の一部を補助することにより、施設の安全性を向上させることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、江東区内の施設において、次に掲げる事業を行う者とする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第7項に規定する生活介護に関する事業
(2) 法第5条第13項に規定する就労移行支援に関する事業
(3) 法第5条第14項に規定する就労継続支援に関する事業
(4) 法第5条第17項に規定する共同生活援助に関する事業
(5) 法第77条第1項第9号に規定する地域活動支援センター事業
(6) 江東区心身障害者生活寮運営費助成要綱(平成6年5月12日江厚障発第90号)に規定する心身障害者生活寮に関する事業
(7) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援に関する事業
(8) 児童福祉法第6条の2の2第3項に規定する放課後等デイサービスに関する事業
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、施設の安全対策に資する設備を整備する事業とする。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、前条に規定する補助対象事業の実施に要する経費のうち、次に掲げる経費その他の補助対象者が施設の安全対策を強化する整備に要する経費(リース及び保守に要する経費を除く。)とする。
(1) 110番直結非常通報装置の設置に係る経費
(2) 防犯カメラの設置に係る経費
(3) カメラ付インターホンの設置に係る経費
(4) 人感センサーの設置に係る経費
(5) 門、フェンス等外構の設置(新規に設置するものを除く。)又は修繕に係る経費
(1) 補助対象経費が300,000円未満の場合 実支出額
(2) 補助対象経費が300,000円以上1,800,000円未満の場合 実支出額に2分の1を乗じて得た額
(3) 補助対象経費が1,800,000円以上の場合 900,000円
2 補助金の額は1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、江東区障害者(児)施設安全対策整備費用補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。
(1) 見積書の写し
(2) 設置場所の図面
(3) 防犯マニュアル
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 補助対象者は、補助対象事業について国又は他の地方公共団体等から補助金の交付を受けている場合は、補助金の交付申請をすることができない。
2 区長は、前項の交付決定に際し、条件を付することができる。
(取下げ)
第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出しなければならない。
(1) 補助対象事業の内容を著しく変更しようとするとき。
(2) 補助対象事業を中止しようとするとき。
(状況報告)
第11条 補助事業者は、補助対象事業の円滑かつ適正な執行を図るため、必要に応じて補助対象事業の進捗状況について、区長に報告しなければならない。
(補助対象事業の完了時期)
第12条 補助対象事業は、当該年度の3月31日までに完了しなければならない。
(事故報告)
第13条 補助事業者は、補助対象事業が前条に規定する完了時期までに完了しないことが見込まれる場合は、その理由及び遂行の見通し等を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第14条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに江東区障害者(児)施設安全対策整備費用補助金実績報告書(別記第7号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に報告しなければならない。
(1) 設置場所の写真
(2) 納品書の写し
(3) 領収書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の規定により補助金の請求を受けたときは、当該補助事業者に対し、速やかに補助金を交付する。
(是正のための措置)
第17条 区長は、前条の規定による審査及び現地調査の結果、補助対象事業の成果がこの交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、当該補助対象事業につき、これらに適合させるための措置を命じることができる。
(交付決定の取消し)
第18条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の目的に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は交付決定に基づく命令に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。
3 前2項の規定は、当該補助対象事業に係る補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第19条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。
(財産処分の制限)
第20条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用を増加した設備等を補助金の交付の目的及び条件に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ区長の承認を得なければならない。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う報告)
第21条 補助事業者は、補助対象事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助対象経費に占める補助金の割合を乗じて得た金額をいう。)が確定した場合は、速やかに消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記第11号様式)に確定申告書の写し等確定した仕入控除税額の積算内訳が分かる資料を添えて、区長に報告するものとする。
2 区長は、前項の規定による報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を返還させることができる。
(関係書類の整理保存)
第22条 補助事業者は、補助金と補助対象事業に係る予算及び決算の関係を明らかにした書類を整備し、これを事業が完了した日(事業の中止の承認を得た場合にあっては、その承認を得た日)の属する会計年度の終了後5年間保管しなければならない。
(委任)
第23条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、障害福祉部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年6月1日から施行する。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、決定の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区障害者(児)施設安全対策整備費用補助金交付要綱の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記第1号様式(第6条関係)
略
別記第2号様式(第7条関係)
略
別記第3号様式(第7条関係)
略
別記第4号様式(第9条関係)
略
別記第5号様式(第10条関係)
略
別記第6号様式(第10条関係)
略
別記第7号様式(第14条関係)
略
別記第8号様式(第15条関係)
略
別記第9号様式(第16条関係)
略
別記第10号様式(第18条関係)
略
別記第11号様式(第21条関係)
略