○江東区待機児童解消緊急対策本部設置要綱
平成29年4月25日
29江こ計第138号
(設置)
第1条 江東区の喫緊の課題である待機児童の解消に資するため、江東区待機児童解消緊急対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 対策本部は、次の事項について検討する。
(1) 待機児童の解消に向けた緊急対策等の検討及び推進に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、対策本部が必要と認める事項
(組織)
第3条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部長は、こども未来部を担任する副区長をもって充てる。
3 副本部長は、こども未来部を担任する副区長以外の副区長をもって充てる。
4 本部員は、政策経営部長、こども未来部長、環境清掃部長、土木部長及び教育委員会事務局次長をもって充てる。
5 本部長は、前項に規定する本部員のほか、臨時に本部員を置くことができる。
(運営)
第4条 本部長は、必要に応じて対策本部を招集し、対策本部の事務を総理する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 本部員は、対策本部に出席できないときは、その指名する者を代理で出席させることができる。
4 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者の出席を求め、意見を聴き、又は説明を求めることができる。
(調査検討部会)
第5条 対策本部に、対策本部における検討に必要な事項を調査及び検討するため、調査検討部会を置く。
2 調査検討部会は、部会長、副部会長及び部会員をもって構成する。
3 部会長は、こども未来部長をもって充てる。
4 副部会長は、こども未来部保育待機児対策担当課長をもって充てる。
5 部会員は、別表に掲げる者をもって充てる。
(調査検討部会の運営)
第6条 部会長は、必要に応じて調査検討部会を招集し、会務を総理する。
2 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 部会長は、必要があると認めるときは、部会員以外の者の出席を求め、意見を聴き、又は説明を求めることができる。
(庶務)
第7条 対策本部の庶務は、こども未来部保育計画課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。
別表(第5条関係)
企画課長、財政課長、計画推進担当課長、子育て支援課長、清掃リサイクル課長、河川公園課長、学務課長