○江東区待機児童解消緊急対策本部設置要綱

平成29年4月25日

29江こ計第138号

(設置)

第1条 江東区の喫緊の課題である待機児童の解消に資するため、江東区待機児童解消緊急対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 対策本部は、次の事項について検討する。

(1) 待機児童の解消に向けた緊急対策等の検討及び推進に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、対策本部が必要と認める事項

(組織)

第3条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部長は、こども未来部を担任する副区長をもって充てる。

3 副本部長は、こども未来部を担任する副区長以外の副区長をもって充てる。

4 本部員は、政策経営部長、こども未来部長、環境清掃部長、土木部長及び教育委員会事務局次長をもって充てる。

5 本部長は、前項に規定する本部員のほか、臨時に本部員を置くことができる。

(運営)

第4条 本部長は、必要に応じて対策本部を招集し、対策本部の事務を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 本部員は、対策本部に出席できないときは、その指名する者を代理で出席させることができる。

4 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者の出席を求め、意見を聴き、又は説明を求めることができる。

(調査検討部会)

第5条 対策本部に、対策本部における検討に必要な事項を調査及び検討するため、調査検討部会を置く。

2 調査検討部会は、部会長、副部会長及び部会員をもって構成する。

3 部会長は、こども未来部長をもって充てる。

4 副部会長は、こども未来部保育待機児対策担当課長をもって充てる。

5 部会員は、別表に掲げる者をもって充てる。

(調査検討部会の運営)

第6条 部会長は、必要に応じて調査検討部会を招集し、会務を総理する。

2 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 部会長は、必要があると認めるときは、部会員以外の者の出席を求め、意見を聴き、又は説明を求めることができる。

(庶務)

第7条 対策本部の庶務は、こども未来部保育計画課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。

別表(第5条関係)

企画課長、財政課長、計画推進担当課長、子育て支援課長、清掃リサイクル課長、河川公園課長、学務課長

江東区待機児童解消緊急対策本部設置要綱

平成29年4月25日 江こ計第138号

(平成29年4月25日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第1章 子育て/第1節
沿革情報
平成29年4月25日 江こ計第138号