○江東区民営自転車駐車場整備事業補助金交付要綱
平成29年4月1日
29江土交第132号
(目的)
第1条 この要綱は、区内に民営の自転車駐車場を設置する者に対し、その設置等の費用の一部を補助することにより、自転車の利用者等の利便を向上させ、自転車の駐車需要を満たすとともに、区内における自転車の放置の解消を図り、もって生活環境を改善することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、江東区自転車の放置防止及び自転車駐車場の整備に関する条例(昭和60年10月江東区条例第28号。以下「条例」という。)において使用する用語の例による。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、区内に自転車駐車場(原動機付自転車又は自動二輪車のみが駐車できる自転車駐車場を除く。以下同じ。)を新設し、又は区内の自転車駐車場を増築若しくは改修する者で、次に掲げる要件を全て満たすもの(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第7条第1項に規定する鉄道事業者、条例第30条の規定により自転車駐車場を設置する者、国、他の地方公共団体又はこれらに準ずる団体から同種の補助金の交付を受けている者を除く。)とする。
(1) 法人又は個人であって、当該自転車駐車場を開設した日(増築又は改修する場合にあっては、当該工事が完了した日。以下「開設日」という。)から3年以上運営する見込みのある者
(2) 申請年度の2月末日までに補助対象事業に関する契約及び工事等が完了し、3月末日までに当該補助対象事業に係る支払が全て完了し、かつ、第12条に規定する書類を提出できる者
2 前項の規定にかかわらず、区長は、特に補助金を受けることが適当であると認める者を補助対象者とすることができる。
(補助対象事業)
第4条 補助対象事業は、区内に自転車駐車場を新設し、又は区内の自転車駐車場を増築若しくは改修する事業で、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 自転車駐車場の構造及び設備が利用者の安全を確保することができ、自転車が有効に駐車できるものであること。
(2) 自転車駐車場を新設、増築又は改修する場所が鉄道駅の周辺、商業施設、観光地の周辺等放置自転車が発生する見込みが高いと区長が認める地域であること。
(3) 自転車駐車場が不特定の一般区民が利用する自転車を収容できるものであること。
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、自転車駐車場の建設費(土地の取得費、建物の解体費及び土地又は建物の賃借に要した費用を除く。)及び駐車用器具等の整備費(原動機付自転車及び自動二輪車のいずれの駐車にも供することができる駐車用器具等を整備する場合の費用を含む。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、自転車駐車場を他の用途の施設と併設する場合の補助対象経費は、自転車駐車場部分に限るものとする。この場合において、他の用途の施設部分と自転車駐車場部分のどちらにも供し、かつ、不可分である部分に係る補助対象経費については、当該自転車駐車場部分の面積を施設全体の面積で除した数値に当該補助対象経費を乗じて得た額とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の3分の1以内の額又は次の表に掲げる形式ごとに定める1台当たりの標準整備費(実額ではない標準的な費用の額をいう。以下同じ。)に整備台数を乗じて得た額とし、500万円を上限として予算の範囲内で交付する。
形式 | 1台当たりの標準整備費 |
平置式 | 5,000円 |
機械式 | 15,000円 |
2 補助金の額は1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、江東区民営自転車駐車場整備事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次の書類を添えて区長に申請するものとする。
(1) 補助対象事業に係る自転車駐車場(以下「補助対象物件」という。)の位置図
(2) 補助対象物件の敷地面積求積図
(3) 補助対象物件の平面図(重層式のものにあっては、各階平面図及び立面図)
(4) 補助対象物件の存する土地の登記簿又は借地契約書等の写し
(5) 工事見積書及び内訳書(標準整備費による申請の場合は不要)
(6) 補助対象物件及び補助対象物件の存する土地の写真
(7) 納税証明書(申請者が個人の場合に限る(収入がない場合は、課税証明書)。)
(8) 過去3期分の決算清算書のうち、賃借対照表及び損益計算書(申請者が法人の場合に限る。)
(9) 建築確認通知書の写し(建築工事の場合に限る。)
(10) 工事請負契約書の写し(標準整備費による申請の場合は不要)
(11) 工事工程表(標準整備費による申請の場合は不要)
(12) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の交付決定に際し、条件を付することができる。
(取下げ)
第9条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出するものとする。
(1) 補助対象事業の内容を著しく変更しようとするとき。
(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに江東区民営自転車駐車場整備事業補助金事業実績報告書(別記第7号様式)に次の書類を添えて区長に報告しなければならない。
(1) 完成後の補助対象物件の全面写真
(2) 請求書の写し(補助対象経費の内訳が分かるもの。ただし、標準整備費による申請の場合は不要。)
(3) 領収書の写し(標準整備費による申請の場合は不要)
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の規定により補助金の請求を受けたときは、当該補助事業者に対し、速やかに補助金を支払う。
(是正のための措置)
第15条 区長は、第13条の規定による審査及び現地調査の結果、補助対象事業の成果がこの交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、当該補助対象事業につき、これらに適合させるための措置を命じるものとする。
(補助金の交付後の補助対象事業の変更等)
第16条 補助事業者は、開設日から3年を経過する日までに次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに江東区民営自転車駐車場整備事業補助金に係る事業変更等承認申請書により、区長に申請しなければならない。
(1) 補助対象事業の内容を著しく変更しようとするとき。
(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(補助対象物件の継承)
第17条 開設日から3年を経過する日までに、相続、譲渡その他の事由により補助事業者から補助対象物件を引き継いだ者は、当該物件を引き継いだことを証する書類により、区長に報告しなければならない。
(交付決定の取消し)
第18条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は交付決定に基づく命令に違反したとき。
(3) 開設日から3年を経過する日までに、補助対象事業を中止し、又は廃止したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。
(補助金の返還)
第19条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。
(財産処分の制限)
第20条 補助事業者は、補助金により取得した財産(以下「取得財産」という。)について、開設日から3年を経過する日までは、あらかじめ区長の承認を得ないで取得財産の処分(補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供することをいう。以下同じ。)をしてはならない。
(委任)
第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、土木部長が別に定める。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第7条関係)
略
別記第2号様式(第8条関係)
略
別記第3号様式(第8条関係)
略
別記第4号様式(第10条関係)
略
別記第5号様式(第11条関係)
略
別記第6号様式(第11条関係)
略
別記第7号様式(第12条関係)
略
別記第8号様式(第13条関係)
略
別記第9号様式(第14条関係)
略
別記第10号様式(第18条関係)
略
別記第11号様式(第20条関係)
略
別記第12号様式(第20条関係)
略