○江東区結核健康診断実施要綱

平成29年4月1日

29江保保第123号

(趣旨)

第1条 この要綱は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「法」という。)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成10年政令第420号)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号)に基づき、結核の予防及びまん延の防止のために保健所及び保健相談所が実施する結核健康診断(以下単に「結核健康診断」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(結核健康診断の種類)

第2条 保健所長は、次の結核健康診断を実施する。

(1) 定期の健康診断 法第53条の2第3項に定める定期の健康診断をいう。

(2) 接触者健康診断 結核のまん延を防止するために必要があると保健所長が認め、かつ、結核にり患していると疑うに足りる理由がある者に対し実施するものをいう。

(3) 管理検診 法第53条の13に定める精密検査をいう。

(対象者)

第3条 前条に定める結核健康診断の対象者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者(他の健康診断又は検診を受ける機会のある者を除く。)とする。

(1) 定期の健康診断 次に掲げる者

 次に掲げる結核の発生率が高い集団に属する者

(ア) 住所不定者及び簡易宿泊所等低額な宿泊施設に居住する者

(イ) 非正規雇用者等職場で労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づく健康診断を受ける機会のない労働者

(ウ) 海外の結核の発生率が高い地域からの入国者(日本語学校生徒等をいう。)

(エ) 母子生活支援施設に新規に入所する者

(オ) 区内に住所を有する65歳以上の者

 次に掲げるり患した際に集団感染を起こしやすい職業に従事している者

(ア) 区立の小中学校及び保育園の臨時職員

(イ) 保健所又は保健相談所において実施する各種健診等に従事する臨時職員

(ウ) (ア)又は(イ)に類する業務に従事している者

 その他保健所長が結核の予防及びまん延を防止するために必要であると認める者

(2) 接触者健康診断 次に掲げる者

 結核患者の家族

 結核患者と学校、職場等で接触があったと保健所長が判断した者

 その他保健所長が結核のまん延を防止するために必要であると認める者

(3) 管理検診 次に掲げる者

 結核医療を必要としないと認められてから2年以内の者

 結核再発のおそれが著しいと認められる者

 その他保健所長が結核のまん延を防止するために必要であると認める者

(実施回数)

第4条 保健所長は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める回数の結核健康診断を実施する。

(1) 定期の健康診断 対象者1人につき年度内に1回

(2) 接触者健康診断 保健所長が必要と認める回数

(3) 管理検診 保健所長が必要と認める回数

(結核健康診断の内容)

第5条 保健所長は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める検査を実施する。

(1) 定期の健康診断 胸部X線検査(必要に応じ結核菌検査)

(2) 接触者健康診断 胸部X線検査、血液検査、ツベルクリン反応検査、結核菌検査のうち必要な検査

(3) 管理検診 胸部X線検査(必要に応じ結核菌検査)

(実施方法)

第6条 結核健康診断の対象者は、保健所から通知により指定された保健相談所にて受診するものとする。

(結核健康診断の結果)

第7条 保健所長は、結核健康診断の結果を当該結核健康診断を受けた対象者に電話、口頭等の方法により通知する。

(周知方法)

第8条 区長は、結核健康診断の実施について区報、区ホームページ等を利用して周知する。

(費用負担)

第9条 結核健康診断に係る費用は、区が負担する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、結核健康診断の実施に関し必要な事項は、保健所長が別に定める。

江東区結核定期健康診断実施要綱(平成17年4月1日16江保保第896号)は、廃止する。

江東区結核健康診断実施要綱

平成29年4月1日 江保保第123号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第7章 保健・衛生/第3節 保健予防
沿革情報
平成29年4月1日 江保保第123号