○江東区男女共同参画推進センターにおける使用料の増徴措置に関する要綱

平成28年4月1日

江総男発第1167号

(趣旨)

第1条 この要綱は、江東区男女共同参画推進センター条例(平成2年12月江東区条例第30号。以下「条例」という。)別表に規定する使用料の増徴に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 営利を目的とする団体 法人格の有無を問わず、施設を使用することにより収益を得、又は得ようとする団体をいう。

(2) 入場料 前売り券、当日券、入場整理券等入場の対価として入場者から徴収する金銭をいう。

(3) 受講料等 授業料、月謝、会費、負担金等の名称を問わず、受講者等から受講又は参加の対価として徴収する金銭(教材費及び飲食費を除く。)をいう。

2 入場料及び受講料等には、寄附金、祝儀等任意に受領するものは含まない。

(増徴措置の適用範囲)

第3条 条例別表備考第4号に規定する入場料その他これに類する料金とは、入場料及び受講料等をいう。

2 条例別表備考第4号の規定により使用料を増徴する場合は、次のとおりとする。

(1) 営利を目的とする団体がレク・ホールを使用し、入場料及び受講料等を徴収して事業等(区の協力事業等を除く。)を主催する場合

(2) 営利を目的とする団体を除く団体が1回につき1,500円を超える入場料及び受講料等を徴収してレク・ホールを使用する場合

3 前項の規定にかかわらず、次に定める場合は、条例別表備考第4号の規定は、適用しない。

(1) 条例第8条第1項各号に規定する団体が使用する場合

(2) 江東区男女共同参画活動団体登録要綱(平成14年4月1日江総男第16号)に規定する団体及び消費者団体が当該団体の設立目的のために使用する場合

(3) 営利を目的としない学習団体が学習のために使用する場合

(4) 準備、原状回復及びリハーサル並びに控室等として使用する場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が特別の事情があると認める場合

江東区男女共同参画推進センターにおける使用料の増徴措置に関する要綱

平成28年4月1日 江総男発第1167号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第16章 人権・男女共同参画
沿革情報
平成28年4月1日 江総男発第1167号