○江東区における指定地域密着型通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定地域密着型通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営の基準に関する要綱

平成29年3月31日

28江福福第2383号

(目的)

第1条 この要綱は、江東区(以下「区」という。)において、指定地域密着型通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に宿泊サービスを提供する場合における遵守すべき事項を定めることにより、当該宿泊サービスを利用する者の尊厳の保持及び安全の確保並びに宿泊サービスの健全な提供を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 宿泊サービス 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第17項に規定する地域密着型通所介護、同条第18項に規定する認知症対応型通所介護若しくは法第8条の2第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護又は法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業の指定を受けた事業者(以下「指定地域密着型通所介護事業者等」という。)が、当該指定を受けた事業所(以下「指定地域密着型通所介護事業所等」という。)の営業時間外に、その設備を利用し、当該指定地域密着型通所介護事業所等の利用者に対し、排せつ、食事等の必要な介護等の日常生活上の世話について、夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスとして提供することをいう。

(2) 宿泊サービス事業者 宿泊サービスを提供する者をいう。

(3) 宿泊サービス事業所 宿泊サービスを提供する事業所をいう。

(4) 利用者 指定地域密着型通所介護事業所等を利用している者であって、当該指定地域密着型通所介護事業所等が提供する宿泊サービスを利用するものをいう。

(宿泊サービスの提供)

第3条 宿泊サービス事業者は、利用者の心身の状況により、若しくは利用者の家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、又は利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽減等を図るために、一時的に居宅において日常生活を営むのに支障がある者を対象に、宿泊サービスを提供するものとする。

2 宿泊サービス事業者は、前項の趣旨に鑑み、緊急時又は短期的な利用に限って、宿泊サービスを提供するものとする。

3 利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情により連続した利用が予定される場合は、法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者、法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者又は法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業を行う事業者(以下「指定居宅介護支援事業者等」という。)と密接に連携を図った上で、他の介護保険サービス等への変更を含め、利用者の心身の状況、利用者の家族の事情等に応じたサービスの提供を検討するものとする。

(宿泊サービス事業者の責務)

第4条 宿泊サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立った宿泊サービスの提供に努めるものとする。

2 宿泊サービス事業者は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を継続できるよう、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話に係るサービスの提供を行うものとする。

3 宿泊サービス事業者は、宿泊サービスが位置付けられた法第8条第24項に規定する居宅サービス計画、法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画又は法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業において作成される計画(以下「居宅サービス計画等」という。)に沿って、宿泊サービスの提供を希望する利用者に対し、宿泊サービスを提供するものとする。

4 宿泊サービス事業者は、宿泊サービスの提供に際し、利用者の状況及び宿泊サービスの提供内容について、指定居宅介護支援事業者等と必要な連携を行うものとする。

5 居宅サービス計画等への宿泊サービスの位置付けは、指定居宅介護支援事業者等の介護支援専門員により、あらかじめ利用者の心身の状況、家族の状況、他の介護保険サービスの利用状況を勘案し適切なアセスメント(介護支援専門員が利用者の宿泊サービスの利用に当たり解決すべき課題等を把握することをいう。)を経たものでなければならず、安易に居宅サービス計画等に位置付けないものとする。

6 宿泊サービス事業者は、宿泊サービスの提供及び運営に当たっては、建築基準法(昭和25年法律第201号)、消防法(昭和23年法律第186号)、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法令等を遵守するものとする。

(従業者の員数及び資格)

第5条 宿泊サービス事業者が宿泊サービス事業所ごとに置くべき従業者(以下「宿泊サービス従業者」という。)の員数及び資格は、次のとおりとする。

(1) 宿泊サービス従業者は、宿泊サービスの提供内容に応じ必要数を確保することとし、宿泊サービスの提供を行う時間帯(以下「提供時間帯」という。)を通じて、夜勤職員として介護職員又は看護職員(看護師又は准看護師をいう。)を常時1人以上確保すること。

(2) 宿泊サービス従業者のうち介護職員については、介護福祉士の資格を有する者又は実務者研修若しくは介護職員初任者研修を修了した者であることが望ましいこと。

(3) 前号に規定する介護職員以外の介護職員についても、介護等に対する知識及び経験を有する者であること。

(4) 食事の提供を行う場合は、食事の介助等に必要な員数を確保すること。

(5) 緊急時に対応するための職員の配置又は提供時間帯を通じた連絡体制の整備を行うこと。

(責任者)

第6条 宿泊サービス事業者は、宿泊サービス従業者の中から、責任者を定めるものとする。

(利用定員)

第7条 宿泊サービス事業所の利用定員は、当該指定地域密着型通所介護事業所等の運営規程に定める利用定員の2分の1以下かつ9人以下とする。ただし、次条第3項に規定する基準を満たす範囲のものとする。

(必要な設備及び備品等)

第8条 宿泊サービス事業所は、宿泊室及び消火設備その他の非常災害に際して必要な設備、宿泊サービスを提供するに当たり適切な寝具等の必要な備品を備え、当該指定地域密着型通所介護事業所等の運営に支障がないよう適切に管理するものとする。

2 宿泊サービス事業所は、当該指定地域密着型通所介護事業所等の設備及び備品等を使用する場合は、当該指定地域密着型通所介護事業所等の運営に支障がないよう適切に管理するものとする。

3 第1項に掲げる宿泊室及び消火設備その他の非常災害に際して必要な設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 宿泊室の定員は、1室当たり1人(利用者の希望等により処遇上必要と認められる場合は、2人)とすること。

(2) 宿泊室の床面積は、1室当たり7.43平方メートル以上とすること。

(3) 前2号に掲げる基準を満たす宿泊室(以下「個室」という。)以外の宿泊室を設ける場合は、個室以外の宿泊室の定員は、1室当たり4人以下とすること。

(4) 個室以外の宿泊室の面積を合計した面積は、7.43平方メートルに宿泊サービスの利用定員から個室の定員数を減じた数を乗じて得た面積以上とするものとし、その構造は利用者のプライバシーが確保されたものとすること。

(5) 利用者の希望等により処遇上必要と認められる場合を除き、男女が同室で宿泊することがないように配慮すること。

4 宿泊サービス事業所は、消防法その他の法令等に規定された設備を確実に設置しなければならない。

(内容及び手続の説明及び同意)

第9条 宿泊サービス事業者は、宿泊サービスの提供開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第18条に規定する運営規程の概要、責任者の氏名、宿泊サービス従業者の勤務体制その他の利用申込者の宿泊サービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、宿泊サービスの内容、利用期間等について利用申込者の同意を得るものとする。

(宿泊サービス提供の記録)

第10条 宿泊サービス事業者は、宿泊サービスを提供した際は、提供日、提供した具体的な宿泊サービスの内容及び利用者の心身の状況その他必要な事項を記録するとともに、利用者からの申出があった場合は、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供するものとする。

(宿泊サービスの取扱方針)

第11条 宿泊サービス事業者は、利用者が法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者の場合は、要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、認知症の状況等利用者の心身の状況を踏まえ、日常生活に必要な援助を妥当かつ適切に行うものとする。

2 宿泊サービス事業者は、利用者が法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者の場合は、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たるものとする。

3 宿泊サービス事業者は、宿泊サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、宿泊サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

4 宿泊サービス事業者は、宿泊サービスの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急かつやむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。

5 宿泊サービス事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合は、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急かつやむを得ない理由を記録するものとする。

6 宿泊サービス事業者は、自らその提供する宿泊サービスの質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。

(宿泊サービス計画の作成)

第12条 宿泊サービス事業者は、宿泊サービスをおおむね4日以上連続して利用することが予定されている利用者については、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境等を踏まえて、利用者が利用する指定地域密着型通所介護事業所等におけるサービスとの継続性に配慮して、当該利用者の指定居宅介護支援事業者等と連携を図った上、具体的なサービスの内容等を記載した宿泊サービス計画を作成するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、宿泊サービス事業者は、当該サービスの利用が4日未満の利用であっても反復的又は継続的に利用することが予定されている利用者については、宿泊サービス計画を作成し、宿泊サービスを提供するものとする。

3 宿泊サービス事業者は、宿泊サービス計画の作成に当たっては、居宅サービス計画等に沿って作成し、宿泊サービスの利用が長期間とならないよう、指定居宅介護支援事業者等と密接に連携を図るものとする。

4 宿泊サービス事業者は、宿泊サービス計画の作成に当たっては、その内容について、利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得るとともに、作成した宿泊サービス計画を利用者に交付するものとする。

(介護)

第13条 宿泊サービス事業者は、介護に当たっては、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行うものとする。

2 宿泊サービス事業者は、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行うものとする。

3 宿泊サービス事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えるものとする。

4 宿泊サービス事業者は、前3項に掲げるもののほか、利用者に対し、離床、着替え、整容その他日常生活上の世話を適切に行うものとする。

(食事の提供)

第14条 宿泊サービス事業者は、栄養並びに利用者の心身の状況及び好を考慮した食事を、適切な時間に提供するものとする。

2 宿泊サービス事業者は、利用者が可能な限り離床して、食堂で食事を摂ることを支援するものとする。

(健康への配慮)

第15条 宿泊サービス事業者は、当該指定地域密着型通所介護事業所等において把握している利用者の健康に関する情報に基づき、必要に応じて主治の医師又は指定居宅介護支援事業者等と連携し、常に利用者の健康の状況に配慮して適切な宿泊サービスを提供するものとする。

(相談及び援助)

第16条 宿泊サービス事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行うものとする。

(緊急時等の対応)

第17条 宿泊サービス事業者は、現に宿泊サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ協力医療機関を定めている場合は当該協力医療機関への連絡を行う等必要な措置を講ずるものとする。

(運営規程)

第18条 宿泊サービス事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下「運営規程」という。)を定めるものとする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) サービス提供日及びサービス提供時間

(4) 利用定員

(5) 宿泊サービスの内容及び利用料その他の費用の額

(6) 宿泊サービスの利用に当たっての留意事項

(7) 緊急時等における対応方法

(8) 非常災害対策

(9) 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重要事項

(勤務体制の確保等)

第19条 宿泊サービス事業者は、利用者に対し、適切な宿泊サービスを提供できるよう、宿泊サービス従業者の勤務体制を定めておくものとする。

2 宿泊サービス事業者は、当該宿泊サービス従業者によって宿泊サービスを提供するものとする。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 宿泊サービス事業者は、宿泊サービス従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保するものとする。

(定員の遵守)

第20条 宿泊サービス事業者は、運営規程に定める利用定員を超えて宿泊サービスの提供を行ってはならない。

(非常災害対策)

第21条 宿泊サービス事業者は、非常災害に関する具体的な計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び地域住民等との連携体制を整備し、それらを定期的に宿泊サービス従業者に周知するとともに、定期的に夜間を想定した避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。

(衛生管理等)

第22条 宿泊サービス事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるものとする。

2 宿泊サービス事業者は、当該宿泊サービス事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(掲示)

第23条 宿泊サービス事業者は、当該宿泊サービス事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、責任者の氏名、宿泊サービス従業者等の勤務体制、苦情処理の概要、緊急時の避難経路その他の利用者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示するものとする。

(秘密保持等)

第24条 宿泊サービス従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 宿泊サービス事業者は、宿泊サービス従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講ずるものとする。

3 宿泊サービス事業者は、指定居宅介護支援事業者等との連携において、宿泊サービス事業所における利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意をあらかじめ文書により得ておくものとする。

(広告)

第25条 宿泊サービス事業者は、宿泊サービス事業所について広告をする場合は、その内容が介護保険サービスとは別のサービスであることを明記し、虚偽又は誇大なものにしてはならない。

(苦情処理)

第26条 宿泊サービス事業者は、提供した宿泊サービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講ずるものとする。

2 宿泊サービス事業者は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録するものとする。

(事故発生時の対応)

第27条 宿泊サービス事業者は、利用者に対する宿泊サービスの提供により事故が発生した場合は、区、当該利用者の家族及び当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずるものとする。

2 宿泊サービス事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録するものとする。

3 宿泊サービス事業者は、利用者に対する宿泊サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。

(宿泊サービスを提供する場合の届出)

第28条 宿泊サービスを提供しようとする指定地域密着型通所介護事業者等は、宿泊サービスの提供開始前に指定地域密着型通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する開始(変更・休止・廃止)届出書(別記様式。以下「宿泊サービス届出書」という。)により区長に当該宿泊サービスの内容を届け出るとともに、当該内容を東京都知事に報告するものとする。

2 宿泊サービス事業者は、前項の規定により届け出た内容に変更等があった場合は、変更の事由が生じてから10日以内に宿泊サービス届出書により区長に届け出るものとする。

3 宿泊サービス事業者は、提供している宿泊サービスを休止又は廃止する場合は、休止又は廃止の日の1月前までに宿泊サービス届出書により区長に届け出るものとする。

4 区長は、宿泊サービス事業者が第4条第4項の規定に適切に対応するため、必要に応じて消防署等関係所管に対し、第1項から前項までに規定する届出等の内容について情報提供をすることができる。

5 区長は、第1項から第3項までの規定による届出を受理したときは、当該届出に係る宿泊サービスの実態を把握するとともに、当該届出内容について、必要に応じて公表することができる。

(調査への協力等)

第29条 宿泊サービス事業者は、提供した宿泊サービスに関し、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当かつ適切な宿泊サービスが行われているか否かを確認するために区が行う調査に協力するとともに、指導又は助言を受けた場合は、必要な改善を行うものとする。

(記録の整備)

第30条 宿泊サービス事業者は、宿泊サービス従業者、設備及び備品に関する諸記録を整備しておくものとする。

2 宿泊サービス事業者は、利用者に対する宿泊サービスの提供に関する次の記録を整備し、その完結の日から5年間保存するものとする。

(1) 第10条に定める具体的な宿泊サービス提供の内容等の記録

(2) 第11条第4項に定める身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急かつやむを得ない理由の記録

(3) 第12条に定める宿泊サービス計画

(4) 第26条第2項に定める苦情の内容等の記録

(5) 第27条第2項に定める事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(委任)

第31条 この要綱に定めるもののほか、指定地域密着型通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定地域密着型通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営の基準に関し必要な事項は、福祉部長が別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、平成29年3月31日から施行する。

2 法第8条第17項に規定する指定地域密着型通所介護事業者であって、平成28年3月31日までに宿泊サービスの内容を東京都知事に届け出ている場合は、第28条第1項の届出及び報告に係る規定は、適用しない。

別記様式(第28条関係)

 略

江東区における指定地域密着型通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定地域密着型通…

平成29年3月31日 江福福第2383号

(平成29年3月31日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第5章 高齢者/第5節 介護保険
沿革情報
平成29年3月31日 江福福第2383号