○江東区難病対策地域協議会設置要綱
平成28年12月1日
28江健保第1251号
(設置)
第1条 難病患者及びその家族(以下「難病患者等」という。)に対する支援体制の課題に係る情報を共有し、地域における各関係機関の連携の緊密化を図るとともに、難病対策の在り方、支援体制の整備等について協議するため、江東区難病対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次の事項について協議する。
(1) 難病患者等に対する支援体制の課題に係る情報の共有に関すること。
(2) 地域における各関係機関の緊密な連携に関すること。
(3) 難病対策の在り方、支援体制の整備等に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、会長が必要と認める事項
(組織)
第3条 協議会は、会長及び委員をもって構成する。
2 会長は、保健所長をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。
(運営)
第4条 会長は、協議会を招集し、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、健康部保健予防課において処理する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
別表(第3条関係)
難病医療拠点病院等の専門医の代表者、公益社団法人江東区医師会の代表者、一般社団法人東京都江東区歯科医師会の代表者、一般社団法人江東区薬剤師会の代表者、区内の訪問看護ステーションの代表者、区内の居宅介護支援事業所の代表者、区内の地域包括支援センターの代表者、難病患者の代表者、木場公共職業安定所の代表者、地域ケア推進課長、障害者支援課長、保健予防課長、歯科保健・医療連携担当課長、城東保健相談所長、深川保健相談所長、深川南部保健相談所長、城東南部保健相談所長
附則
この要綱は、平成29年1月5日から施行する。