○江東区特定不妊治療費助成金交付要綱
平成28年4月1日
28江健保第1250号
(目的)
第1条 この要綱は、不妊に悩む夫婦に対し、不妊治療に要する費用の一部を助成することにより、経済的負担の軽減を図り、もって少子化対策の推進に寄与することを目的とする。
(助成対象となる不妊治療)
第2条 助成対象となる不妊治療は、体外受精及び顕微授精(医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中止した場合(卵胞が発育しない等により卵子採取以前に中止した場合を除く。)を含む。以下これらを「特定不妊治療」という。)並びに特定不妊治療に至る過程の一環として行われる精子を精巣等から採取するための手術(以下「男性不妊治療」という。)とする。
(助成対象者)
第3条 助成対象者は、次の要件を全て満たす夫婦とする。
(1) 東京都特定不妊治療に係る医療費の助成に関する規則(平成16年東京都規則第224号)に基づき実施する助成事業(以下「都事業」という。)の承認決定を受けていること。
(2) 申請時において夫婦又はその一方が区内に住所を有していること。
(3) 他の区市町村から特定不妊治療及び男性不妊治療について同種の助成を受けていないこと。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、特定不妊治療及び男性不妊治療に要した費用の総額から都事業の助成金の額を差し引いた額又は別表右欄に定める限度額のうちいずれか少ない額とし、都事業の承認決定の1対象年度につき10万円を限度として、予算の範囲内で交付する。
(交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、都事業の承認決定を受けた日から1年を経過する日までに、江東区特定不妊治療費助成金交付申請書(別記第1号様式)に次の書類を添えて、区長に申請するものとする。ただし、当該書類により証明すべき事実を公簿等により確認することができるときは、区長は、当該書類の添付を省略させることができる。
(1) 東京都が交付する特定不妊治療費助成承認決定通知書
(2) 東京都へ提出した特定不妊治療費助成事業受診等証明書の写し
(3) 東京都へ提出した精巣内精子生検採取法等受診等証明書の写し(男性不妊治療を申請する場合に限る。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるもの
2 前項に規定する申請は、都事業の承認決定1件につき、1回行うものとする。
2 区長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに助成金を交付する。
3 助成決定者は、助成金の受領を委任することができる。
(交付決定の取消し)
第8条 区長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定又は交付を受けたとき。
(2) 助成金の交付決定の内容に違反するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が不適当と認める事由が生じたとき。
(助成金の返還)
第9条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 前項の規定による助成金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、保健所長が別に定める。
別表(第4条関係)
治療ステージ | 内容 | 限度額 | |
特定不妊治療 | A | 新鮮胚移植を実施 | 10万円 |
B | 凍結胚移植を実施(採卵及び受精後、間隔を空けて母体の状態を整えてから胚移植を行う旨の治療当初からの方針に基づく治療を行った場合) | 10万円 | |
C | 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施 | 5万円 | |
D | 体調不良等により移植のめどが立たず治療終了 | 10万円 | |
E | 受精できず、又は胚の分割停止、変性、多精子授精等の異常授精等により中止 | 10万円 | |
F | 採卵したが卵が得られず、又は状態のよい卵が得られないため中止 | 5万円 | |
男性不妊治療 | 精巣内精子生検採取法(TESE)、精巣上体内精子吸引採取法(MESA)、経皮的精巣上体内精子吸引採取法(PESA)又は精巣内精子吸引採取法(TESA) | 10万円 |
別記第1号様式(第5条関係)
略
別記第2号様式(第6条関係)
略
別記第3号様式(第6条関係)
略
別記第4号様式(第7条関係)
略
別記第5号様式(第8条関係)
略