○江東区不燃化まちづくり協議会設置要綱

平成28年10月20日

28江都地第424号

(趣旨)

第1条 この要綱は、江東区内で特に重点的かつ集中的に不燃化を推進すべき地域において、地域の特性を踏まえた災害に強い安全で安心なまちづくり(以下「不燃化まちづくり」という。)を推進するため、江東区不燃化まちづくり協議会(以下「協議会」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置地域)

第2条 協議会を設置することができる地域は、次のとおりとする。

(1) 不燃化特区(東京都不燃化推進特定整備地区制度要綱(平成25年3月29日24都市整防第598号)の規定に基づき、東京都が指定した江東区内の不燃化推進特定整備地区をいう。)

(2) 前号に掲げるもののほか、木造住宅が密集している等の事情により協議会を設置することが必要と区長が認める地域

(所掌事項)

第3条 協議会は、不燃化まちづくりに向けた課題及びその対策に関する事項について協議する。

(組織)

第4条 協議会は、会長及び会員をもって構成する。

2 会員は、次に掲げる者のうちから区長が委嘱する者をもって構成する。

(1) 地域内に住所を有する者

(2) 地域内に勤務している者

(3) 地域内の土地又は建物について権利を有する者

(4) 前3号に掲げるもののほか、不燃化まちづくりの主旨に賛同し、協力を申し出る者

3 会長は、会員の互選により選出する。

(要件)

第5条 協議会は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 不燃化まちづくりを検討する地域が定まっていること。

(2) 運営に必要な事項が会則、規約等により定められていること。

(3) 地域住民の自発的な参加が保障されていること。

(4) 新たに協議会を設置しようとする地域に既に協議会が設置されていないこと。

(5) 地域内の特定の区域に偏ることなく会員が参加していること。

(認定申請)

第6条 協議会の認定を受けようとする団体の会長は、江東区不燃化まちづくり協議会認定申請書(別記第1号様式)により、区長に申請するものとする。

(認定)

第7条 区長は、前条の規定による申請があったときは、第5条に定める要件に該当するか否かを審査し、適当と認めるときは江東区不燃化まちづくり協議会設置認定書(別記第2号様式)により、不適当と認めるときは江東区不燃化まちづくり協議会設置認定申請却下通知書(別記第3号様式)により当該会長に通知する。

(委嘱)

第8条 区長は、前条の規定により認定した協議会の会員に対し、委嘱状(別記第4号様式)により委嘱する。

2 委嘱期間は、委嘱の日からその日の属する年度の翌々年度の末日までとする。

(不燃化まちづくり案の提案)

第9条 協議会は、第3条で定める事項について、地域の意向を踏まえ協議し、作成した不燃化まちづくりに係る計画(以下「不燃化まちづくり案」という。)を区長に提案するものとする。

(地域まちづくり方針の検討)

第10条 区長は、前条の規定による提案があったときは、当該不燃化まちづくり案が法令並びに江東区基本構想及び江東区都市計画マスタープランに即し、かつ、不燃化まちづくりに資するものであると認めるときは、区の地域まちづくり方針(当該地域の課題及び特徴を踏まえた地域の目指すべき将来像をいう。以下同じ。)に反映させるよう努めなければならない。

2 区長は、前項の規定により地域まちづくり方針を策定するに当たっては、パブリックコメント等必要な手段を用いて当該地域の住民の意見を聞くものとする。

(決定の取消し)

第11条 区長は、協議会が第5条の要件を満たさないと認めるとき又は不燃化まちづくりに資するものでないと認めるときは、当該協議会の認定を取り消すことができる。

(事務局)

第12条 協議会の事務局は、都市整備部安全都市づくり課に置く。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、都市整備部長が別に定める。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第6条関係)

 略

別記第2号様式(第7条関係)

 略

別記第3号様式(第7条関係)

 略

別記第4号様式(第8条関係)

 略

江東区不燃化まちづくり協議会設置要綱

平成28年10月20日 江都地第424号

(令和5年4月1日施行)