○江東区家庭教育学級事業運営委員会設置要綱
平成28年12月1日
28江教庶第2175号
(設置)
第1条 家庭教育力の向上を目的としてこどもの発達に関する課題及び家庭教育における親の役割についての学習機会を保護者に提供するとともに、地域での学びあいの継続を支援し、家庭教育に関する情報の提供を行う家庭教育学級事業(以下「事業」という。)の推進に資するため、江東区家庭教育学級事業運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、事業の計画の策定並びに成果についての検証及び評価に関する事項その他委員長が必要と認める事項について所掌する。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員は、次に掲げる教育長が委嘱する者をもって充てる。
(1) 学識経験者 2名
(2) 区立小学校、中学校及び幼稚園のPTA連合会を代表する者 各1名
(3) 区立小学校、中学校又は幼稚園に在籍する児童、生徒又は園児の保護者 各1名
(4) 前3号に掲げる者のほか、教育長が必要と認める者
3 委員長は、委員の互選により選出する。
4 副委員長は、委員の中から委員長が定める。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該年度の末日までとし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営)
第5条 委員長は、委員会を招集し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。
(専門部会)
第6条 委員長は、必要に応じて、専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、委員長から付託された事項について、調査研究する。
3 専門部会の部会員は、委員長が指名する。
4 専門部会の部会長は、部会員の互選により選出する。
5 専門部会の部会長は、必要に応じて専門部会を招集し、会務を総理する。
6 専門部会の部会長は、必要があると認めるときは、部会員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局地域教育課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。