○江東区性感染症検査実施要綱

平成28年4月1日

28江健保第883号

(趣旨)

第1条 この要綱は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第11条第1項の規定に基づき制定された後天性免疫不全症候群に関する特定感染症予防指針(平成24年厚生労働省告示第21号)及び性感染症に関する特定感染症予防指針(平成12年厚生省告示第15号)に基づき、性感染症の検査を自ら希望する者に対して実施する性感染症検査(以下「検査」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 検査の対象者は、検査の実施日時点で15歳以上の者であって、当該検査を自ら希望するものとする。

(実施機関)

第3条 検査の実施機関は、保健所長が指定する保健相談所とする。

(検査内容)

第4条 検査の内容は、次のとおりとする。

(1) 問診

(2) HIV及び梅毒抗体検査

(3) HIV即日検査

(実施回数)

第5条 検査は、次の各号に掲げる内容に応じ、当該各号に定める回数で実施するものとする。

(1) HIV及び梅毒抗体検査 月2回

(2) HIV即日検査 年2回

(実施方法)

第6条 検査を受検しようとする対象者(以下「受検者」という。)は、実施機関において直接申込みをするものとする。

2 実施機関は、受検者に検査内容の説明及び受検の意志の確認をするものとする。

3 実施機関は、検査結果を受検者に口頭により説明する。

4 実施機関は、前項に規定する検査結果において、精密検査又は治療の必要が認められた場合は、受検者に医療機関への受診を勧奨する。

(費用負担)

第7条 検査の費用は、区が負担する。

(プライバシーの保護)

第8条 実施機関は、検査の実施に当たって、受検者を匿名とするとともに、プライバシーの保護に十分配慮するものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、検査の実施に関し必要な事項は、保健所長が別に定める。

江東区性感染症検査実施要綱

平成28年4月1日 江健保第883号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第7章 保健・衛生/第3節 保健予防
沿革情報
平成28年4月1日 江健保第883号