○江東区一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例
平成28年10月24日
条例第41号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(令7条例39・一部改正)
(職員の任期を定めた採用)
第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
(令7条例39・一部改正)
第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合は、職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務
(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務
2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。
(任期の特例)
第4条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(2) あらかじめ3年を超える任期を定めて従事させる必要がある業務に従事させる場合
(令7条例39・一部改正)
(令7条例39・追加)
(特定任期付職員に対する給与条例の規定の適用)
第7条 特定任期付職員に対する江東区職員の給与に関する条例(昭和30年4月江東区条例第7号。以下「給与条例」という。)第4条、第21条の2第1項及び第2項、第25条、第27条第2項、第27条の4第2項並びに第27条の7第1項の規定の適用については、同条例第4条中「この条例」とあるのは「この条例及び江東区一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成28年10月江東区条例第41号。以下「任期付職員採用条例」という。)第6条の規定」と、同条例第21条の2第1項及び第2項中「第11条第1項の規定に基づき指定する職員」とあるのは「特定任期付職員」と、同条例第25条中「この条例に定める」とあるのは「この条例及び任期付職員採用条例第6条に規定する」と、同条例第27条第2項ただし書中「第11条第1項の規定に基づき指定する職員の期末手当の額は、職員の給与月額に100分の107.5」とあるのは「特定任期付職員の期末手当の額は、職員の給与月額に100分の100」と、同条例第27条の4第2項中「第11条第1項の規定に基づき指定する職員にあっては100分の135」とあるのは「特定任期付職員にあっては100分の92.5」と、同条例第27条の7第1項中「第11条の規定に基づき指定する職員」とあるのは「特定任期付職員」とする。
(令7条例39・追加)
2 給与条例第7条第2項の規定は、第3条の規定により任期を定めて採用された職員には適用しない。
(令3条例13・一部改正、令7条例39・旧第6条繰下・一部改正)
(令3条例13・一部改正、令7条例39・旧第7条繰下・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の江東区一般職の任期付職員の採用に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の条例第6条の規定は、令和3年4月1日以後に任期を定めて採用された職員について適用し、同日前に任期を定めて採用された職員については、なお従前の例による。
附則(令和7年条例第39号)
この条例は、令和7年11月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
(令7条例39・追加)
特定任期付職員給料表
号給 | 給料月額 |
円 | |
1 | 392,000 |
2 | 433,000 |
3 | 483,000 |
4 | 544,000 |
5 | 614,000 |
6 | 697,000 |
7 | 789,000 |
別表第2(第6条関係)
(令7条例39・追加)
号給別基準職務表
号給 | 基準となる職務 |
1 | 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して従事する職務 |
2 | 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して従事する困難な職務 |
3 | 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して従事する特に困難な職務 |
4 | 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して従事する特に困難な職務 |
5 | 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して従事する特に困難で重要な職務 |
6 | 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して従事する特に困難で重要な職務 |
7 | 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して従事する特に困難で特に重要な職務 |