○江東区学校用務業務等委託事業者選定委員会設置要綱

平成28年9月5日

28江教庶第1377号

(設置)

第1条 江東区立小学校、中学校、義務教育学校及び幼稚園における用務業務及び施設管理業務(以下「学校用務業務等」という。)の委託に当たり、公平かつ適正に優良な運営事業者を選定するため、江東区学校用務業務等委託事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の事項を所掌する。

(1) 学校用務業務等を委託する運営事業者(以下「委託事業者」という。)の選定に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は、教育委員会事務局次長をもって充てる。

3 副委員長は、教育委員会事務局庶務課長をもって充てる。

4 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。

(運営)

第4条 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、教育委員会事務局庶務課において処理する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

別表(第3条関係)

教育委員会事務局学校施設課長、教育委員会事務局学務課長、教育委員会事務局指導室長、教育委員会事務局教育支援課長、教育委員会事務局地域教育課長、江東区立小学校長会代表、江東区立中学校長会代表、江東区立幼稚園長会代表

江東区学校用務業務等委託事業者選定委員会設置要綱

平成28年9月5日 江教庶第1377号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・事務/第3章 育/第3節 学校教育
沿革情報
平成28年9月5日 江教庶第1377号
平成31年4月1日 江教庶第8号