○江東区パラリンピック競技に係る国際競技大会補助金交付要綱

平成28年4月1日

28江地ス第673号

(目的)

第1条 この要綱は、区内に住所を有する障害者競技選手が、パラリンピック競技(パリ2024パラリンピック競技大会において実施される種目に限る。以下同じ。)の日本代表選手として国際競技大会に出場する場合に要する交通費等の一部を補助することにより、当該選手の経済的負担を軽減し、もってパラリンピック競技の振興及びパラリンピアンの輩出に寄与することを目的とする。

(補助対象大会)

第2条 補助の対象となる国際競技大会は、次の各号のいずれかに該当する大会(以下「補助対象大会」という。)とする。

(1) パラリンピック競技大会

(2) 世界選手権大会

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が特に認める大会

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、補助金の交付申請日時点において引き続き1年以上区内に住所を有している者であって、次の各号のいずれかの団体からパラリンピック競技の日本代表選手として補助対象大会への出場要請を受けたものとする。

(1) 中央競技団体(公益財団法人日本オリンピック委員会、公益財団法人日本体育協会又は特定非営利活動法人日本ワールドゲームズ協会に加盟又は準加盟している団体をいう。)

(2) 日本パラリンピック委員会

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が特に認める競技団体

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、補助対象者が補助対象大会に出場するために要する経費のうち、次に掲げるものとする。

(1) 補助対象大会の開催地までの往復の交通費

(2) 競技に使用する資器材等の補助対象大会の開催地までの往復の運搬費

(3) 補助対象大会に出場するために必要な宿泊費

(4) 補助対象大会の出場に係る賠償責任保険料、傷害保険料及び海外旅行保険料

(5) 補助対象大会において補助対象者と競技上一体となって活動する者(以下「介助者」という。)に係る第1号から前号までに掲げる費用(1名に限る。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める経費

2 同一の補助対象者に対する補助金の交付は、同一の年度内において1回限りとする。ただし、次に掲げる場合については、回数に算入しない。

(1) 日本代表選手としてパラリンピック競技大会に出場するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認めるとき。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の3分の2以内の額とし、1回につき50万円を限度として、予算の範囲内で交付する。ただし、宿泊費については、1日につき1万円(介助者がいる場合にあっては、2万円)を限度とする。

2 補助対象者が、他の団体等から同種の助成金等(パラリンピック競技に係る活動を行うためのスポンサー収入及びクラウドファンディングによる寄附金(以下単に「クラウドファンディング」という。)を除く。)の交付を受けている場合は、補助金の額から当該助成金等の額を控除する。

3 補助対象者にパラリンピック競技に係る活動を行うためのスポンサー収入又はクラウドファンディングがある場合は、補助対象大会に出場するために要した全ての経費の実支出額からスポンサー収入及びクラウドファンディングを減じて得た額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)と、前2項の規定により算出した額のうち、いずれか少ない額を上限とする。

4 補助金の額は10円単位とし、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象大会の開催前までに江東区パラリンピック競技に係る国際競技大会補助金交付申請書(別記第1号様式)により区長に申請するものとする。

(交付決定)

第7条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては江東区パラリンピック競技に係る国際競技大会補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により、不適当と認めるものについては江東区パラリンピック競技に係る国際競技大会補助金交付申請却下通知書(別記第3号様式)により、当該申請者に通知する。

2 区長は、前項の交付決定に際し、条件を付することができる。

(変更等の申請及び承認)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、第6条の規定により申請した事項に変更等が生じた場合は、速やかに江東区パラリンピック競技に係る国際競技大会補助金変更(中止・廃止)承認申請書(別記第4号様式)により区長に申請し、その承認を受けるものとする。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、江東区パラリンピック競技に係る国際競技大会補助金変更(中止・廃止)承認通知書(別記第5号様式)により交付決定者に通知する。

3 区長は、前項の承認に際し、条件を付することができる。

(実績報告)

第9条 交付決定者は、補助対象大会が終了したときは、速やかに江東区パラリンピック競技に係る国際競技大会補助金実績報告書(別記第6号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に報告しなければならない。

(1) 交付決定者が補助対象大会に出場したこと及びその成績を確認することができる書類

(2) 領収書

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

2 交付決定者は、パラリンピック競技に係る活動を行うためのスポンサー収入又はクラウドファンディングがあった場合は、前項に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添えて区長に報告しなければならない。

(1) 補助対象大会に出場するために要した全ての経費を確認できる領収書等

(2) パラリンピック競技に係る活動を行うためのスポンサー収入又はクラウドファンディングの額を確認できる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(額の確定)

第10条 区長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、当該報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、交付すべき補助金の額を確定し、江東区パラリンピック競技に係る国際競技大会補助金交付額確定通知書(別記第7号様式)により、当該交付決定者に通知する。

(補助金の請求)

第11条 前条の規定により補助金の額の確定を受けた交付決定者は、江東区パラリンピック競技に係る国際競技大会補助金交付請求書(別記第8号様式)により区長に請求するものとする。

2 区長は、前項の規定による請求があったときは、当該交付決定者に対し、速やかに補助金を支払う。

(概算払の請求及び精算)

第12条 前3条の規定にかかわらず、交付決定者が補助金の概算払を受けようとする場合は、江東区パラリンピック競技に係る国際競技大会補助金概算払請求書(別記第9号様式)により区長に請求するものとする。

2 交付決定者は、前項の規定により概算払の請求をしたときは、第10条の規定による補助金の額の確定後、江東区パラリンピック競技に係る国際競技大会補助金精算書(別記第10号様式)により速やかに補助金を精算するものとする。

(交付決定の取消し)

第13条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が不適当と認めるとき。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、江東区パラリンピック競技に係る国際競技大会補助金交付決定取消通知書(別記第11号様式)により、交付決定者に通知する。

3 前2項の規定は、補助対象大会に係る補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(補助金の返還)

第14条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、地域振興部長が別に定める。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第6条関係)

 略

別記第2号様式(第7条関係)

 略

別記第3号様式(第7条関係)

 略

別記第4号様式(第8条関係)

 略

別記第5号様式(第8条関係)

 略

別記第6号様式(第9条関係)

 略

別記第7号様式(第10条関係)

 略

別記第8号様式(第11条関係)

 略

別記第9号様式(第12条関係)

 略

別記第10号様式(第12条関係)

 略

別記第11号様式(第13条関係)

 略

江東区パラリンピック競技に係る国際競技大会補助金交付要綱

平成28年4月1日 江地ス第673号

(令和4年4月1日施行)