○江東区青空市実施事業費補助金交付要綱

平成28年4月1日

28江地経第900号

(目的)

第1条 この要綱は、消費者の青果に対する理解を深めるために消費者教育の一環として行われる青空市の実施に係る経費の一部を補助することにより、江東区民(以下「区民」という。)の消費者としての自立を促し、もって区民の安全で豊かな消費生活に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「青空市」とは、江東区民まつり及び江東区消費者展において次条の補助対象者が実施する青果に関する学習の場及び即売会をいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、江東区青果商組合連合会とする。

(補助対象事業)

第4条 補助の対象となる事業は、補助対象者が青空市を実施する事業(以下「補助事業」という。)とする。

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、補助事業の実施に係る経費のうち、江東区民まつり出展料、人件費、青果仕入代金、材料費、啓発パネル作成費その他区長が必要と認めるものとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、青空市の実施1回につき180,000円を上限とし、予算の範囲内で交付する。

(交付申請)

第7条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、江東区青空市実施事業費補助金交付申請書(別記第1号様式)に補助対象経費の見込みが分かる書類を添えて、区長に申請するものとする。

(交付決定)

第8条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては江東区青空市実施事業費補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により、不適当と認めるものについては江東区青空市実施事業費補助金交付申請却下通知書(別記第3号様式)により補助対象者に通知する。

2 区長は、前項の交付決定に際し、条件を付することができる。

(取下げ)

第9条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内にその旨を記載した書面を区長に提出しなければならない。

(変更等の承認)

第10条 補助事業者は、補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止しようとするときは、速やかに江東区青空市実施事業変更等承認申請書(別記第4号様式)により区長に申請し、その承認を得なければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、変更又は中止を承認したときは、江東区青空市実施事業変更等承認書(別記第5号様式)により補助事業者に通知する。

(遅延等の報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき又は補助事業の全部又は一部の遂行が困難となったときは、速やかに江東区青空市実施事業事故報告書(別記第6号様式)により区長に報告しなければならない。

2 区長は、前項の規定による報告があったときは、その内容を調査し、速やかに補助事業者にその処理について適切な指示をしなければならない。

(状況報告)

第12条 補助事業者は、区長から補助事業の進捗状況について報告を求められたときは、速やかに報告しなければならない。

(実績報告)

第13条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助金の交付決定の日の属する会計年度が終了したときは、速やかに江東区青空市実施事業実績報告書(別記第7号様式)に補助対象経費の内訳書又は領収書を添えて、区長に報告しなければならない。

(額の確定及び交付)

第14条 区長は、前条の規定による報告があったときは、その内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、江東区青空市実施事業費補助金交付額確定通知書(別記第8号様式)により補助事業者に通知する。

2 前項の規定により補助金の額の確定を受けた補助事業者は、江東区青空市実施事業費補助金請求書(別記第9号様式)により、区長に請求するものとする。

3 区長は、前項の規定により補助金の請求を受けたときは、当該補助事業者に対し、速やかに補助金を支払う。

(是正のための措置)

第15条 区長は、前条の規定による審査又は現地調査等の結果、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。

2 第13条の規定は、前項の命令により補助事業者が必要な措置をした場合について準用する。

(交付決定の取消し)

第16条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 区長の承認を得ずに補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止したとき。

(4) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件、法令若しくは交付決定に基づく命令に違反したとき。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、江東区青空市実施事業費補助金交付決定取消通知書(別記第10号様式)により、補助事業者に通知する。

(補助金の返還)

第17条 区長は、前条の規定により取消しをした場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、地域振興部長が別に定める。

別記第1号様式(第7条関係)

 略

別記第2号様式(第8条関係)

 略

別記第3号様式(第8条関係)

 略

別記第4号様式(第10条関係)

 略

別記第5号様式(第10条関係)

 略

別記第6号様式(第11条関係)

 略

別記第7号様式(第13条関係)

 略

別記第8号様式(第14条関係)

 略

別記第9号様式(第14条関係)

 略

別記第10号様式(第16条関係)

 略

江東区青空市実施事業費補助金交付要綱

平成28年4月1日 江地経第900号

(平成28年4月1日施行)