○江東区コミュニティサイクル推進事業費助成金交付要綱

平成28年4月1日

28江都ま第12号

(目的)

第1条 この要綱は、コミュニティサイクル推進事業を実施する事業者に対し事業の実施に要する経費の一部を助成することにより、事業の円滑な運営を確保し、もって区内における交通の利便性の向上及びまちの活性化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) コミュニティサイクル推進事業 江東区コミュニティサイクル事業の実施範囲を拡大し、交通の利便性の向上に向け、計画的な自転車駐車設備の増設を推進する事業をいう。

(2) 江東区コミュニティサイクル事業 江東区が実施するコミュニティサイクル事業をいう。

(3) コミュニティサイクル 江東区と協定を締結した民間の運営事業者が区内に自転車駐車設備を複数設置し、利用者がいずれの自転車駐車設備においても自転車を借用及び返却できる乗り捨て型の自動車共有サービスをいう。

(助成対象者)

第3条 助成対象者は、コミュニティサイクル推進事業(以下「事業」という。)を実施する事業者(以下「事業者」という。)とする。

(助成対象経費及び助成金の額)

第4条 助成対象経費は、事業に要する経費のうち、次に掲げる物品を購入する費用とし、予算の範囲内で交付する。

(1) 電動アシスト自転車(貸出通信機器等の付属品を含む。)

(2) 自転車駐車設備の設置に必要な自転車ラック、看板、通信装置等

(3) 会員登録等に要する機器

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるもの

2 助成金の額は、1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、江東区コミュニティサイクル推進事業費助成金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 事業計画に伴う収支予算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるもの

(交付決定)

第6条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては江東区コミュニティサイクル推進事業費助成金交付決定通知書(別記第2号様式)により、不適当と認めるものについては江東区コミュニティサイクル推進事業費助成金不交付決定通知書(別記第3号様式)により、申請者に通知する。

2 区長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。

(実績報告)

第7条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた申請者(以下「助成事業者」という。)は、事業が完了したときは、速やかに江東区コミュニティサイクル推進事業費助成金実績報告書(別記第4号様式。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、区長に報告しなければならない。

(1) 事業実施状況及び収支状況報告書

(2) 事業に要した経費及びその内訳並びにその支払の事実を証する書類

(3) 写真その他の事業実施を確認できる書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(額の確定)

第8条 区長は、前条の実績報告書の審査及び必要に応じて行う実地調査により、助成金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき助成金の額を確定し、速やかに江東区コミュニティサイクル推進事業費助成金交付額確定通知書(別記第5号様式)により助成事業者に通知する。

(助成金の請求及び交付)

第9条 助成事業者は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに江東区コミュニティサイクル推進事業費助成金交付請求書(別記第6号様式)により、区長に助成金の交付を請求するものとする。

2 区長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに助成金を交付する。

(是正のための措置)

第10条 区長は、第8条の規定による審査及び実地調査の結果、事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、助成事業者に対し、当該事業につき、これらに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。

(交付決定の取消し)

第11条 区長は、助成事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成金を他の目的に使用したとき。

(3) 助成金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したとき。

(4) 別に定める協定を取り消したとき。

2 区長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合は、江東区コミュニティサイクル推進事業費助成金交付決定取消通知書(別記第7号様式)により、助成事業者に通知する。

(助成金の返還)

第12条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成事業者に助成金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

2 前項の規定による助成金の返還に係る違約加算金及び遅延金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。

(権利譲渡の禁止)

第13条 助成事業者は、助成金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(財産処分の制限等)

第14条 助成事業者は、助成金により取得した財産(以下「取得財産」という。)について、あらかじめ区長の承認を受けないで取得財産の処分(助成金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供することをいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、当該取得財産について、その取得又はその効用の増加の日から減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間を経過した場合は、この限りでない。

2 助成事業者は、前項の承認を受けようとするときは、江東区コミュニティサイクル推進事業費助成金に係る財産処分承認申請書(別記第8号様式)により区長に申請しなければならない。

3 区長は、前項の規定による申請があったときは、処分の理由、内容等を審査し、適正な処分であると認める場合は江東区コミュニティサイクル推進事業費助成金に係る財産処分承認通知書(別記第9号様式)により当該助成事業者に通知し、不適正な処分であると認める場合は必要な指導及び助言を行う。

4 助成事業者は、区長の承認を受けて取得財産の処分をすることにより収入があった場合は、区長に報告しなければならない。この場合において、取得価格又は効用の増加額が単価50万円以上の取得財産を処分する場合は、その収入の金額が助成を受けた金額以上のときは当該助成を受けた金額を、その収入の金額が助成を受けた金額未満のときは当該収入の全額を区長に納付するものとする。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、都市整備部長が別に定める。

別記第1号様式(第5条関係)

 略

別記第2号様式(第6条関係)

 略

別記第3号様式(第6条関係)

 略

別記第4号様式(第7条関係)

 略

別記第5号様式(第8条関係)

 略

別記第6号様式(第9条関係)

 略

別記第7号様式(第11条関係)

 略

別記第8号様式(第14条関係)

 略

別記第9号様式(第14条関係)

 略

江東区コミュニティサイクル推進事業費助成金交付要綱

平成28年4月1日 江都ま第12号

(令和2年4月1日施行)