○江東区食品表示法不利益処分等取扱要綱

平成28年4月1日

28江健生第2456号

(趣旨)

第1条 この要綱は、食品表示法(平成25年法律第70号。以下「法」という。)の規定に基づく回収等命令又は業務停止命令その他必要な処分(以下「不利益処分」という。)並びに指示その他の措置について必要な事項を定めるものとする。

(基本原則)

第2条 法において規定された違反を確認し、不利益処分を行う場合は、時機を失することなく的確かつ厳正に行われなければならない。

(違反事実の確認等)

第3条 法第8条第1項の規定に基づく立入検査に従事する職員(以下単に「職員」という。)は、食品関連事業者(法第2条第3項に規定する食品関連事業者をいう。以下同じ。)の事業所等を立入検査し、監視又は指導を行った場合に、法に違反している疑いのある事実を発見したときは、その違反事実を次に定める書類等により確認する。

(1) 試験検査を要するものは、その検査成績書

(2) 証拠となる表示ラベル等の物件

(3) 前2号に掲げるもののほか、証拠となる物件その他関係帳簿類

2 職員は、違反事実が確認されたときは、直ちに当該食品関連事業者及び関係者(以下「食品関連事業者等」という。)から事情を聴取し、必要に応じて、当該食品関連事業者等と確認書(別記第1号様式)を取り交わし、又は当該食品関連事業者等から答申書(別記第2号様式)を徴する。

3 区長は、法に違反している疑いのある事実で東京都知事(以下「知事」という。)、他の特別区長(以下「他の区長」という。)又は八王子市長若しくは町田市長(以下これらを「市長」という。)の権限に属する不利益処分を必要とするものを発見したときは、当該知事、他の区長又は市長に通報する。

4 区長は、知事、他の区長又は市長から違反通報を受けた場合は、速やかに必要な措置を行い、その処理経過を当該知事、他の区長又は市長に報告する。

(行政指導)

第4条 不利益処分又は指示には至らず、文書による指導を行う場合は、表示指導注意票(別記第3号様式)又は表示指導書(別記第4号様式)による。

(指示)

第5条 法第4条第1項の規定に基づき定められた食品表示基準に違反している食品関連事業者(以下この条において「違反事業者」という。)に対する指示は、食品表示法第6条第1項又は第3項の規定に基づく指示書(別記第5号様式)により行う。ただし、次の要件を全て満たす違反事業者については、表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守するよう指導する。この場合において、当該指導に従わない違反事業者に対しては、指示を行うものとする。

(1) 常習性がなく、過失による一時的な違反であること。

(2) 違反事業者が直ちに表示の修正、商品の撤去等の是正措置を行っていること。

(3) 事実と異なる表示があった旨を、社告、ウェブサイトの掲示、店舗等内の告知等の的確な方法で、速やかに情報提供している等の改善方策を講じていること。

(法第6条第5項の規定に基づく命令)

第6条 法第6条第5項の規定に基づく命令は、指示に従わない食品関連事業者に対し、食品表示法第6条第5項の規定に基づく命令書(別記第6号様式)により行う。

(法第6条第8項の規定に基づく命令)

第7条 法第6条第8項の規定に基づく命令は、食品表示法第6条第8項の規定に基づく命令書(別記第7号様式)により行う。この場合において、食品の回収等その他必要な措置及び業務の停止命令については、次のとおり取り扱う。

(1) 回収その他必要な措置の命令

措置の内容は次に掲げるもののほか、食品の販売形態及び流通状況に応じ、適切なものを選択すること。

 既に不特定の消費者が購入し、又は一般に流通している場合 既に販売し、又は出荷した食品の回収

 全購入者が特定され、かつ、一般に流通していない場合 全購入者への違反内容の連絡

 店頭表示の誤りである場合 店頭における表示の訂正又は商品の一時撤去等

(2) 業務停止命令

業務の停止期間及び範囲は、表示の是正に要する期間又は食品の安全性に関する表示内容の適正性が担保される体制を構築するために必要な業務の範囲及び期間をもって決める。

(公表)

第8条 法第7条に規定する公表は、次により行う。

(1) 公表の対象

公表の対象は、次に定める者とする。

 指示及び不利益処分を受けた食品関連事業者等

 食品の表示に関する情報が記載された書類の整備又は保存に関する指導を行った場合であって、食品の表示を適正に行っていることの根拠となる情報が記載された書類が整備又は保存されていないことにより、食品表示基準に違反する蓋然性が高いことにより指導を受けた食品関連事業者

(2) 公表時期

公表は、指示及び不利益処分並びに公表の対象となる指導を行った後、速やかに行う。

(3) 公表期間

公表期間は、違反状態が改善されたことを確認した日の翌日から起算して14日以内とする。

(4) 公表内容

公表する内容は、次による。

 第1号アの場合は、次に掲げる事項を公表する。

(ア) 指示又は不利益処分を受けた食品関連事業者等の氏名又は名称及び住所

(イ) 違反事実(江東区情報公開条例(平成13年3月江東区条例第3号)第7条に規定する非開示情報に該当する事実を除く。)

(ウ) 指示又は不利益処分の内容

 第1号イの場合は、次に掲げる事項を公表することができる。

(ア) 指導を受けた食品関連事業者の氏名又は名称及び住所

(イ) 表示を適正に行っていることの根拠となる情報が記載された書類が開示されなかった場合の当該表示事項

(ウ) 指導の内容

(5) 関係機関との協議

公表は、次に掲げる点に留意して行う。

 公表内容が区外の食品関連事業者等に関連する場合は、事前に当該食品関連事業者等を所管する行政機関と十分に協議する。

 情報公開担当部署と協議し、個人情報の保護に十分な配慮を行う。

(6) その他

食品衛生上の危害防止の観点から、緊急発表として行う報道機関への情報提供については、別途実施する。この場合において、消費者利益の保護の観点から、違反の事実を早急に公表する必要性が高い場合であって、違反事実が確認されているときは、指示を行わずに第4号ア(ア)及び(イ)の事項を公表することができる。

(上申)

第9条 保健所長は、法第6条第5項の規定に基づく命令を行う必要があると認めるときは、上申書に関係書類を添えて、区長に上申しなければならない。

(聴聞及び弁明の機会の付与)

第10条 区長は、江東区行政手続条例(平成8年10月江東区条例第33号)第13条第1項の規定に基づき不利益処分を行おうとするときは、次の各号に掲げる手続に応じ、当該各号に定める様式により通知する。ただし、公益上、緊急に不利益処分を行う必要があるときは、当該手続を省略することができる。

(1) 聴聞 聴聞通知書(別記第8号様式)

(2) 弁明の機会の付与 弁明通知書(別記第9号様式)

(不利益処分の執行)

第11条 不利益処分は、原則として文書により行う。ただし、特に緊急を要するため、文書により行う時間的余裕がないときは、口頭により行うことができる。

2 前項の規定により口頭により不利益処分を行った場合は、事後において、文書により不利益処分の内容を通知する。この場合において、当該文書の日付は、口頭により不利益処分を行った日とする。

(不利益処分の記録)

第12条 区長は、指示又は不利益処分を行ったときは、その違反内容その他必要な事項を記録し、保管する。

(告発)

第13条 告発は、法第17条、第18条及び第20条から第22条までに規定する罰則を適用する必要があると認める場合に行う。この場合において、告発の手続については、江東区食品衛生関係不利益処分取扱要綱実施要領(平成17年9月27日17江保生第901号)第17条第2項の規定を準用する。

別記第1号様式(第3条関係)

 略

別記第2号様式(第3条関係)

 略

別記第3号様式(第4条関係)

 略

別記第4号様式(第4条関係)

 略

別記第5号様式(第5条関係)

 略

別記第6号様式(第6条関係)

 略

別記第7号様式(第7条関係)

 略

別記第8号様式(第10条関係)

 略

別記第9号様式(第10条関係)

 略

江東区食品表示法不利益処分等取扱要綱

平成28年4月1日 江健生第2456号

(令和3年6月1日施行)