○江東区在宅医療後方支援病床確保事業補助金交付要綱

平成28年4月1日

28江健健第775号

(目的)

第1条 この要綱は、公益社団法人江東区医師会(以下「医師会」という。)が実施する在宅医療後方支援病床を確保する事業に要する経費の一部を補助することにより、江東区における在宅医療の環境整備に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「在宅医療後方支援病床」とは、在宅医療を要する者が病状の急変時等に速やかに入院治療を受けるための病床をいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、在宅医療後方支援病床を確保する事業を実施する医師会とする。

(補助対象事業)

第4条 補助対象事業は、医師会が指定する医療機関において1日当たり3床の在宅医療後方支援病床を確保する事業とする。

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、補助対象事業に要する経費とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、在宅医療後方支援病床1床当たり8,600円に日数を乗じて得た額とし、予算の範囲内で交付する。

(交付申請)

第7条 医師会は、補助金の交付を受けようとするときは、江東区在宅医療後方支援病床確保事業補助金交付申請書(別記第1号様式)及び江東区在宅医療後方支援病床確保事業補助金実績報告書(別記第2号様式)により区長に申請するものとする。

2 医師会は、前項に規定する申請を、補助対象事業を3か月間実施するごとに、次の表の左欄に掲げる実施期間に応じ、同表の右欄に定める期限までに行わなければならない。

実施期間

提出期限

4月から6月まで

7月15日

7月から9月まで

10月15日

10月から12月まで

1月15日

1月から3月まで

4月15日

3 医師会は、当該補助対象事業について国又は他の公共団体等から補助金の交付を受けている場合は、補助金の交付申請をすることができない。ただし、区長が特に必要と認めるものについては、この限りでない。

(交付決定)

第8条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは江東区在宅医療後方支援病床確保事業補助金交付決定通知書(別記第3号様式)により、不適当と認めるときは江東区在宅医療後方支援病床確保事業補助金不交付決定通知書(別記第4号様式)により医師会に通知する。

2 区長は、前項の交付決定に際し、条件を付することができる。

(取下げ)

第9条 医師会は、前条の規定による補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定通知を受けた日から14日以内にその旨を記載した書面を区長に提出するものとする。

(変更等の申請)

第10条 医師会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに江東区在宅医療後方支援病床確保事業補助金に係る事業変更等承認申請書(別記第5号様式。以下「変更申請書」という。)により区長に申請し、その承認を得なければならない。

(1) 補助対象事業の内容を変更しようとするとき。

(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(変更等の承認)

第11条 区長は、変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは江東区在宅医療後方支援病床確保事業補助金交付決定変更等承認通知書(別記第6号様式)により、不適当と認めるときは江東区在宅医療後方支援病床確保事業補助金交付決定変更等不承認通知書(別記第7号様式)により医師会に通知する。

(補助金の請求)

第12条 医師会は、第8条の規定による交付決定を受けたときは、江東区在宅医療後方支援病床確保事業補助金請求書(別記第8号様式)により、区長に補助金の請求をするものとする。

2 区長は、前項の規定により補助金の請求を受けたときは、医師会に対し、速やかに補助金を支払う。

(交付決定の取消し)

第13条 区長は、医師会が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の全部又は一部を他の用途に使用したとき。

(3) 区長の承認なしに当該事業を中止若しくは廃止し、又は内容を変更したとき。

(4) 補助金の交付決定の内容その他法令に違反したとき。

(補助金の返還)

第14条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に医師会に補助金を交付しているときは、期限を定めて補助金の返還を命じなければならない。

2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。

(補助対象事業の経理)

第15条 医師会は、補助対象事業に係る収支の事実を明らかにした帳簿を作成し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助金の交付決定の日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、保健所長が別に定める。

別記第1号様式(第7条関係)

 略

別記第2号様式(第7条関係)

 略

別記第3号様式(第8条関係)

 略

別記第4号様式(第8条関係)

 略

別記第5号様式(第10条関係)

 略

別記第6号様式(第11条関係)

 略

別記第7号様式(第11条関係)

 略

別記第8号様式(第12条関係)

 略

江東区在宅医療後方支援病床確保事業補助金交付要綱

平成28年4月1日 江健健第775号

(平成28年4月1日施行)