○江東区新型インフルエンザ等医療体制検討委員会設置要綱

平成28年4月1日

28江健保第403号

(設置)

第1条 江東区新型インフルエンザ等対策行動計画に基づき、新型インフルエンザ等の未発生期から地域の医療機関等と連携し、的確かつ迅速に区民に医療を提供できる体制の検討を行うため、江東区新型インフルエンザ等医療体制検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の事項に関して検討する。

(1) 新型インフルエンザ等の発生時における医療体制に関すること。

(2) 前号に定めるもののほか、委員会が必要と認める事項

(構成)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は、保健所長をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。

(運営)

第4条 委員長は、委員会を招集し、会務を総理する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、保健所保健予防課において処理する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

別表(第3条関係)

公益社団法人江東区医師会代表、一般社団法人東京都江東区歯科医師会代表、一般社団法人江東区薬剤師会代表、感染症指定医療機関代表、危機管理課長、健康推進課長、保健予防課長、歯科保健・医療連携担当課長、城東保健相談所長、深川保健相談所長、深川南部保健相談所長、城東南部保健相談所長

江東区新型インフルエンザ等医療体制検討委員会設置要綱

平成28年4月1日 江健保第403号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第7章 保健・衛生/第3節 保健予防
沿革情報
平成28年4月1日 江健保第403号