○江東区立都市公園における監視カメラの設置及び運用に関する要綱

平成28年6月17日

28江土施第530号

(趣旨)

第1条 この要綱は、江東区監視カメラの設置及び運用に関するガイドライン(平成23年1月5日22江総危第479号。以下「ガイドライン」という。)に基づき別表に掲げる江東区立都市公園(以下「公園」という。)において監視カメラを設置及び運用するに当たり必要な事項を定め、もって公園内における犯罪行為を防止するとともに、自己の映像を記録される者の権利利益を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、ガイドラインにおいて使用する用語の例による。

(管理及び運用の体制)

第3条 監視カメラの適正な設置及び運用を図るため、監視カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)及び監視カメラ管理取扱者(以下「取扱者」という。)を置く。

2 管理責任者は、土木部施設保全課長をもって充てる。

3 取扱者は、土木部施設保全課水辺と緑の事務所長をもって充てる。

(管理責任者等の責務)

第4条 管理責任者及び取扱者は、江東区個人情報保護条例(平成10年3月江東区条例第10号。以下「条例」という。)を遵守し、監視カメラの設置及び運用についてガイドラインに基づいた適切な措置を講じなければならない。

2 管理責任者及び取扱者は、所属する職員(以下「所属職員」という。)に対し、監視カメラの不正な使用により個人の権利利益を侵害してはならない旨を周知徹底しなければならない。

3 管理責任者及び取扱者は、監視カメラで撮影した映像の漏えい、滅失又は毀損の防止その他安全管理のために必要な措置を講じなければならない。

4 管理責任者、取扱者及び所属職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(設置の場所等)

第5条 管理責任者は、人の手の届かない高所で、かつ、防犯効果が高いと想定される場所に監視カメラを設置するよう努めるとともに、監視カメラの撮影対象区域を設置目的の達成に必要な最小限の範囲となるように調整しなければならない。

2 管理責任者は、監視カメラの撮影対象区域から見やすい場所に、管理責任者の職名及び監視カメラが設置され、かつ、作動している旨を表示するものとする。

3 管理責任者は、監視カメラの設置に当たり、落下防止等の安全措置を講ずるものとする。

4 管理責任者は、映像記録装置の盗難等を防ぐために必要な措置を講じなければならない。

(委託に係る措置)

第6条 管理責任者は、監視カメラの保守等に係る業務を、江東区の機関以外の者に委託することができる。この場合において、管理責任者は、委託を受ける者との委託契約等により、条例第12条の規定に基づく個人情報保護のための必要な措置を講じなければならない。

2 管理責任者は、取扱者又は前項の規定により委託を受けた者に映像表示装置又は映像記録装置の操作又は保守点検を行わせる場合は、原則として立会いを行うものとする。

(映像等の保存及び破棄)

第7条 映像の保存期間は、記録された日から7日とする。ただし、法令等に定めがある場合又は犯罪捜査の目的で捜査機関から要請があった場合は、この限りでない。

2 映像は、記録時のままの状態で保存し、加工してはならない。

3 第1項の規定による保存期間を経過した映像は、上書き等の操作により消去を行う。

4 管理責任者は、記録媒体を廃棄する場合は、破砕等を行うなど、映像が再現不可能になる方法で廃棄の上、記録媒体等廃棄確認書(ガイドライン別記第2号様式)により監視カメラ統括管理責任者(以下「統括管理責任者」という。)に報告するものとする。

(目的外利用及び外部提供の禁止)

第8条 映像及び記録媒体の内容は、条例第15条第2項及び第16条第2項に定める場合のほか、目的外利用をし、又は外部提供をしてはならない。

2 管理責任者は、条例第15条第2項及び第16条第2項に定める場合で、映像及び記録媒体を目的外利用し、又は外部提供しようとするときは、条例の規定に基づく所定の手続を行わなければならない。

(開示等請求)

第9条 管理責任者は、自己情報に係る映像の開示等請求があったときは、条例の規定に基づく所定の手続を行うものとする。

(苦情処理)

第10条 管理責任者は、公園の監視カメラの設置及び運用について公園の利用者等から苦情を受けたときは、速やかに苦情内容の把握及び事実調査を行ったうえで適切な措置を講ずるものとする。

(事故報告)

第11条 管理責任者は、映像の漏えい又は記録媒体の盗難等若しくは紛失があった場合は、速やかに統括管理責任者に報告しなければならない。

(指定管理者に係る措置)

第12条 区長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に公園の管理を行わせるときは、当該指定管理者との協定等によって、条例第12条の規定による個人情報保護のための必要な措置を講じなければならない。

2 前項の場合において、区長は、指定管理者の監視カメラの管理について区と同様の取扱いとなるよう、指定管理者と協定等を締結するものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、総務部長に協議の上、土木部長が別に定める。

この要綱は、平成28年7月1日から施行する。

この規程は、平成31年1月25日から施行する。

この規程は、令和2年1月31日から施行する。

この規程は、令和2年3月19日から施行する。

別表(第1条関係)

名称

位置

江東区立八名川公園

東京都江東区新大橋三丁目1番18号

同   森下公園

同     森下二丁目5番16号

同   五間堀公園

同     森下二丁目30番7号

同   高森公園

同     森下三丁目13番9号

同   白河一丁目公園

同     白河一丁目5番4号

同   元加賀公園

同     白河四丁目3番27号

同   亀堀公園

同     深川一丁目6番38号

同   臨海公園

同     門前仲町一丁目1番1号

同   油堀川公園

同     門前仲町一丁目20番1号先

同   深川公園

同     富岡一丁目14番10号

同     富岡一丁目16番10号

同     富岡一丁目17番9号

同   牡丹町公園

同     牡丹二丁目1番2号

同   古石場三丁目公園

同     古石場三丁目1番4号

同   浜園公園

同     塩浜一丁目4番4号

同   塩浜一丁目公園

同     塩浜一丁目5番5号

同   塩浜公園

同     塩浜二丁目10番14号

同   塩浜二丁目第二公園

同     塩浜二丁目17番8号

同   しおかぜ橋塩浜公園

同     塩浜二丁目18番4号

同   塩浜二丁目公園

同     塩浜二丁目25番16号

同   枝川一丁目公園

同     枝川一丁目6番19号

同   朝凪公園

同     枝川一丁目8番5号

同   枝川三丁目公園

同     枝川三丁目3番5号

同   豊洲一丁目第二公園

同     豊洲一丁目2番1号

同   豊洲四丁目公園

同     豊洲四丁目5番24号先

同     豊洲四丁目5番30号先

同   豊洲五丁目公園

同     豊洲五丁目3番1号

同   東雲公園

同     東雲二丁目4番17号

同   東雲二丁目公園

同     東雲二丁目7番6号

同   潮見さざなみ公園

同     潮見一丁目29番24号

同   千石公園

同     千石二丁目7番4号

同   川南公園

同     千石二丁目9番22号

同   扇橋公園

同     石島18番23号

同   川南海辺公園

同     海辺1番3号

同   扇橋一丁目公園

同     扇橋一丁目21番28号

同   江東公園

同     扇橋二丁目22番2号

同     千田16番5号

同     千田17番5号

同   三島橋公園

同     扇橋三丁目7番16号

同   扇橋三丁目公園

同     扇橋三丁目20番11号

同   猿江一丁目公園

同     猿江一丁目11番5号

同   猿江二丁目公園

同     猿江二丁目3番10号

同   住吉一丁目公園

同     住吉一丁目8番13号

同   住利公園

同     住吉一丁目19番20号

同   木場二丁目公園

同     木場二丁目11番11号

同   平久公園

同     木場六丁目4番18号

同   東陽一丁目第二公園

同     東陽一丁目39番8号

同   東陽公園

同     東陽三丁目27番27号

同   東陽五丁目公園

同     東陽五丁目29番39号

同   豊住公園

同     東陽六丁目1番13号

同   亀戸西公園

同     亀戸一丁目9番5号

同   亀戸公園

同     亀戸一丁目22番11号

同   文泉公園

同     亀戸二丁目4番13号

同   亀戸駅前公園

同     亀戸二丁目21番9号

同   亀戸二丁目公園

同     亀戸二丁目33番2号

同   亀島小学校記念公園

同     亀戸三丁目36番20号

同   亀島公園

同     亀戸三丁目39番16号

同   亀戸三丁目公園

同     亀戸三丁目59番8号

同   香取公園

同     亀戸四丁目27番6号

同   水神公園

同     亀戸四丁目45番6号

同   亀戸五丁目公園

同     亀戸五丁目24番4号

同   亀戸五丁目第二公園

同     亀戸五丁目33番4号

同   亀戸南公園

同     亀戸六丁目18番1号

同   竪川第二公園

同     亀戸六丁目35番3号

同   亀戸平岩公園

同     亀戸六丁目47番12号

同   亀戸東公園

同     亀戸七丁目8番13号

同   亀戸七丁目北公園

同     亀戸七丁目15番5号

同   亀戸七丁目南公園

同     亀戸七丁目40番2号

同   亀戸七丁目西公園

同     亀戸七丁目42番5号

同   亀戸浅間公園

同     亀戸九丁目15番1号

同   亀戸九丁目公園

同     亀戸九丁目19番17号

同     亀戸九丁目20番4号

同   亀戸運動公園

同     亀戸九丁目37番23号

同   釜屋堀公園

同     大島一丁目2番26号

同   大島一丁目公園

同     大島一丁目34番8号

同   大島二丁目公園

同     大島二丁目11番7号

同   大島防災公園

同     大島二丁目27番19号

同   大島四丁目公園

同     大島四丁目17番9号

同   大島四丁目第二公園

同     大島四丁目21番11号

同   大島五丁目公園

同     大島五丁目27番16号

同   大島七丁目公園

同     大島七丁目27番17号

同   大島八丁目公園

同     大島八丁目11番7号

同   大島八丁目第二公園

同     大島八丁目21番25号

同   北砂水上公園

同     北砂一丁目2番1号先

同   北砂第二公園

同     北砂一丁目3番25号

同   北砂一丁目南公園

同     北砂一丁目15番1号

同   北砂二丁目公園

同     北砂二丁目9番14号

同   砂町中央公園

同     北砂四丁目20番24号

同   北砂公園

同     北砂五丁目1番2号

同   小名木川防災公園

同     北砂五丁目21番5号

同   亀高公園

同     北砂六丁目26番8号

同   東砂一丁目公園

同     東砂一丁目2番13号

同   東砂三丁目公園

同     東砂三丁目16番8号

同   東砂三丁目第二公園

同     東砂三丁目17番17号

同   城東公園

同     東砂四丁目20番20号

同   東砂六丁目公園

同     東砂六丁目19番8号

同   舟入川公園

同     東砂七丁目12番3号

同   砂町公園

同     東砂七丁目15番3号

同   南砂一丁目公園

同     南砂一丁目1番5号

同   南砂二丁目公園

同     南砂二丁目24番4号

同   日曹橋公園

同     南砂三丁目1番1号

同   南砂一丁目第二公園

同     南砂一丁目3番18号

同   南砂三丁目公園

同     南砂三丁目14番21号

同   南砂四丁目西公園

同     南砂四丁目3番21号

同   南砂四丁目公園

同     南砂四丁目4番5号

同   砂町橋公園

同     南砂四丁目12番1号

同     南砂六丁目4番10号

同   境川公園

同     南砂五丁目6番1号

同   金森公園

同     南砂五丁目19番13号

同   南砂六丁目公園

同     南砂六丁目5番7号

同   新砂のぞみ公園

同     新砂三丁目3番47号

同   新砂めぐみ公園

同     新砂三丁目4番1号

同   若洲公園

同     若洲三丁目2番1号

江東区立都市公園における監視カメラの設置及び運用に関する要綱

平成28年6月17日 江土施第530号

(令和2年3月19日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第11章 道路・公園・橋/第2節 水辺とみどり
沿革情報
平成28年6月17日 江土施第530号
平成29年12月15日 江土施第1497号
平成30年12月28日 江土施第1946号
令和2年1月16日 江土施第1933号
令和2年2月26日 江土施第2246号