○江東区ロゴマーク使用承認事務取扱要綱

平成28年4月1日

28江政オ第96号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催等を契機として、区の魅力を広く国内外にPRすることを目的として制定された江東区ロゴマーク(以下「ロゴマーク」という。)の適正な使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 ロゴマークとは、江東区ロゴマークの制定について(平成28年4月江東区告示第144号)に定めるロゴマークをいう。

(権利の帰属)

第3条 ロゴマークの一切の権利は、江東区に帰属する。

(使用対象者)

第4条 ロゴマークを使用しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、江東区ホームページにおいて公開するロゴマークを使用することができる。

(1) 区の信用又は品位を害するおそれのある場合

(2) 法令又は公序良俗に反するおそれのある場合

(3) ロゴマークのイメージを損なうおそれのある場合

(4) 特定の政治的、宗教的又は思想的主張の表現に関する活動で使用する場合

(5) 特定の個人、団体、民族等への中傷又は攻撃を助長し、第三者の利益を害するおそれのある場合

(6) 区が特定の個人、企業若しくは団体又は商品、サービス、活動等を支援、推奨又は公認していると誤解させるおそれのある場合

(7) 区長が別に定める江東区ロゴデザインマニュアルに反して使用する場合

(8) 前各号に掲げるもののほか、区長が適切でないと認める場合

(使用申請)

第5条 前条の規定にかかわらず、ロゴマークを使用しようとする者が販売しようとする商品等にロゴマークを使用する場合は、江東区ロゴマーク使用申請書(別記第1号様式)により区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請をした者が前条各号に該当する場合を除き、ロゴマークの使用を承認するものとし、速やかに江東区ロゴマーク使用承認書(別記第2号様式)により当該申請をした者に通知する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、ロゴマークの使用に関し必要な事項は、政策経営部長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区ロゴマーク使用承認事務取扱要綱の別記第1号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記第1号様式(第5条関係)

 略

別記第2号様式(第5条関係)

 略

江東区ロゴマーク使用承認事務取扱要綱

平成28年4月1日 江政オ第96号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第1編 区政の基本/第1章
沿革情報
平成28年4月1日 江政オ第96号
令和3年11月15日 江オオ第447号