○江東区立幼稚園教育職員の標準職務遂行能力に関する規程
平成28年4月1日
教育委員会訓令甲第2号
教育委員会事務局
区立幼稚園
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第15条の2第1項第5号に規定する標準職務遂行能力(幼稚園教育職員に限る。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「幼稚園教育職員」とは、幼稚園(江東区立幼稚園設置条例(昭和41年12月江東区条例第30号)別表に規定する幼稚園をいう。)の園長、副園長、教諭及び養護教諭をいう。
2 この規程において「標準的な職」とは、江東区立幼稚園教育職員の標準的な職に関する規程(平成28年4月江東区教育委員会訓令甲第1号)第3条の表の右欄に掲げる標準的な職をいう。
別表(第3条関係)
標準的な職 | 標準職務遂行能力 | |
1 園長 | (1) 園の経営 | 問題意識を持って改善目標を設定し、改善策を実施するとともに、適切な対外折衝を行い、円滑に園の経営を行うことができる。 |
(2) 園教育の管理 | 園の年度の重点目標を設定し、所属職員に浸透を図り、適切に組織を編成するとともに、適正な評価のための指導及び助言を行い、質の高い教育へと発展させることができる。 | |
(3) 所属職員の指導・監督 | 研修の実施並びに所属職員の適切な指導及び育成を行うとともに、規律確保に努めることができる。 | |
(4) 園施設・事務の管理 | 施設、事務又は会計における管理を適切に行うとともに、教育活動を円滑に遂行することができる。 | |
2 副園長 | (1) 園の経営 | 園長を補助し、問題意識を持って改善目標を設定し、改善策を実施するとともに、適切な対外折衝を行い、円滑に園の経営及び学級の運営を行うことができる。 |
(2) 園教育の管理 | 園長を補助し、園の年度の重点目標を設定し、所属職員に浸透を図り、適切に組織を編成するとともに、適正な評価のための指導及び助言を行い、質の高い教育へと発展させることができる。 | |
(3) 所属職員の指導・監督 | 園長を補助し、研修の実施並びに適切な指導及び育成を行うとともに、規律確保に努めることができる。 | |
(4) 園施設・事務の管理 | 園長を補助し、施設、事務又は会計における管理を適切に行うとともに、教育活動を円滑に遂行することができる。 | |
3 主任教諭 | (1) 保育・教育指導 | 特に高度な知識、経験及び技能を有し、意欲を持って幼児理解に努め、課題を解決することができる。 |
(2) 幼稚園運営 | 学級の運営を円滑に行い、園の運営に積極的に関わるとともに、適切な実務処理並びに関係者への対応及び折衝を行うことができる。 | |
4 教諭 | (1) 保育・教育指導 | 知識及び技能を活用し、意欲を持って幼児理解に努め、課題を解決することができる。 |
(2) 幼稚園運営 | 学級の運営を円滑に行い、園の運営に積極的に関わるとともに、適切な実務処理並びに関係者への対応及び折衝を行うことができる。 |