○江東区介護施設等開設準備経費支援事業補助金交付要綱

平成28年3月25日

27江福福第2413号

(目的)

第1条 この要綱は、介護施設等を区内に開設する事業者に対し、当該施設等の開設準備経費の一部を補助することにより、開設時から安定した質の高いサービスを提供するための体制の整備を支援し、もって高齢者福祉の向上に資することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、別表第1に掲げる施設(以下「介護施設等」という。)を区内に開設する民間事業者とする。

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は、東京都地域医療介護総合確保基金事業(介護分)実施要綱(平成27年10月27日付27福保高計第336号)5(1)ウの規定に基づき区が申請する東京都介護施設等の施設開設準備経費等支援事業に該当する事業(以下「補助事業」という。)とする。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、介護施設等の開設前の6か月間に必要な経費(以下「開設準備経費」という。)であって、別表第2に掲げるものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる額のうち、いずれか少ない額とし、予算の範囲内で交付する。

(1) 別表第1中欄の基礎単価に同表右欄の単位を乗じて得た額

(2) 開設前の6か月間に係る補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除して得た額

2 補助対象経費の支出が2年度にわたり、その初年度の支出について補助金の交付を受けた者の2年度目の補助金の額は、前項第1号の額から初年度に交付を受けた補助金の額を差し引いた額又は前項第2号の額から初年度の補助対象経費の実支出額を差し引いた額のうち、いずれか少ない額とする。

3 補助金の額は1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、江東区介護施設等開設準備経費支援事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に当該介護施設等の開設準備に係る計画の内容及び補助金の交付申請額の内訳が確認できる書類を添えて、区長に申請するものとする。

(交付決定)

第7条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは江東区介護施設等開設準備経費支援事業補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により、不適当と認めるときは江東区介護施設等開設準備経費支援事業補助金交付申請却下通知書(別記第3号様式)により、当該申請者に通知する。

2 区長は、前項の交付決定に際し、必要に応じて条件を付することができる。

(取下げ)

第8条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出しなければならない。

(変更等の申請及び承認)

第9条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ江東区介護施設等開設準備経費支援事業補助金変更等承認申請書(別記第4号様式。以下「変更申請書」という。)により区長に申請し、その承認を得なければならない。ただし、第1号又は第2号に掲げる事項のうち、軽微なものについては、この限りでない。

(1) 補助事業に要する経費の配分を著しく変更しようとするとき。

(2) 補助事業の内容を著しく変更しようとするとき。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 区長は、変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、江東区介護施設等開設準備経費支援事業補助金変更等承認通知書(別記第5号様式)により、補助事業者に通知する。

3 区長は、前項の承認に際し、必要に応じて条件を付することができる。

(状況報告)

第10条 補助事業者は、補助事業の適正な遂行を期するため、区長が補助事業の進捗状況に係る報告又は帳簿等の提出を求めたときは、適切に対応しなければならない。

(事故報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及び遂行の見通し等を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。

(遂行命令)

第12条 区長は、補助事業が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを、期日を指定して命ずるものとする。

2 区長は、補助事業者が前項の規定による命令に違反したときは、補助事業の一時停止を命ずるものとする。

(開設の報告)

第13条 補助事業者は、介護施設等を開設したときは、開設日の翌日から起算して30日以内(交付の決定を受けたときに既に開設されている介護施設等については、交付の決定を受けた日の翌日から起算して30日以内)に、江東区介護施設等開設準備経費支援事業補助金開設報告書(別記第6号様式)により、区長に報告するものとする。

(実績報告)

第14条 補助事業者は、補助事業が完了したとき、補助事業が予定の期間内に完了しないまま補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したとき、又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、別に指定する期日までに、江東区介護施設等開設準備経費支援事業補助金実績報告書(別記第7号様式)に必要な書類を添えて、区長に報告するものとする。

(額の確定)

第15条 区長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、当該実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果がこの交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものと認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、江東区介護施設等開設準備経費支援事業補助金交付額確定通知書(別記第8号様式)により、当該補助事業者に通知する。

(是正のための措置)

第16条 区長は、前条の規定による審査及び現地調査等の結果、補助事業の成果がこの交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、当該補助事業につき、これらに適合させるための措置をとるべきことを命ずるものとする。

2 第14条の規定は、前項の規定による命令により補助事業者が必要な措置をした場合について準用する。

(補助金の請求及び交付)

第17条 第15条の規定により補助金の額の確定を受けた補助事業者は、江東区介護施設等開設準備経費支援事業補助金交付請求書(別記第9号様式)に必要な書類を添えて、区長に請求するものとする。

2 区長は前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を支払うものとする。

(交付決定の取消し)

第18条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の目的に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、江東区介護施設等開設準備経費支援事業補助金交付決定取消通知書(別記第10号様式)により、補助事業者に通知する。

(補助金の返還)

第19条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。

(他の補助金等の一時停止等)

第20条 区長は、補助事業者が補助金の返還を命じられたにもかかわらず、補助事業者が当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、他に同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。

(財産処分の制限)

第21条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した30万円以上の機械及び器具がある場合は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過するまで、区長の承認を受けないで、補助事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。

2 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

3 区長は、補助事業者が区長の承認を受けて第1項の規定による財産を処分し、当該処分により収入があった場合は、この収入の全部又は一部を区に納付させることができる。

(補助金調書の作成)

第22条 補助事業者は、この補助金と補助事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成し、これを当該補助事業完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を得た場合にあっては、その承認を得た日。以下同じ。)の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

2 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を当該補助事業完了の日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う報告)

第23条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助対象経費に占める補助金の割合を乗じて得た金額をいう。)が確定した場合は、速やかに消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記第11号様式)に確定申告書の写し等確定した仕入控除税額の積算内訳が分かる資料を添えて、区長に報告するものとする。

2 区長は、前項の規定による報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を返還させることができる。

(契約に関する禁止事項)

第24条 補助事業者は、補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。

(委任)

第25条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、福祉部長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

この規程は、決定の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(施行期日)

1 この規程は、決定の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区介護施設等開設準備経費支援事業補助金交付要綱の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

この規程は、決定の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表第1(第2条、第5条関係)

施設

基礎単価

単位

定員29名以下の地域密着型施設等

地域密着型特別養護老人ホーム

989,000円

定員数(小規模多機能型居宅介護施設及び看護小規模多機能型居宅介護施設にあっては、宿泊定員数)

介護老人保健施設

介護医療院

ケアハウス(特定施設入所者生活介護の指定を受けるものに限る。)

認知症高齢者グループホーム

小規模多機能型居宅介護事業所

看護小規模多機能型居宅介護事業所

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

16,600,000円

施設数

都市型軽費老人ホーム

496,000円

定員数

養護老人ホーム

別表第2(第4条関係)

経費区分

内容

職員の求人及び採用に係る経費

新聞折込広告、インターネット広告に係る費用、打合せのための出張旅費、面接会場借上費用等

職員の雇用に係る経費

職員訓練期間中の雇用経費及び開設準備業務に従事する職員の人件費

職員の研修等に係る経費

研修旅費、研修会場借上費等

職員の労働環境向上を支援するための経費

ソフトウェア類、大型洗濯機・乾燥機、介護職員の休憩用ベッド、相談用の机等の購入費、開設準備室借上費用等

介護施設等の入所環境向上を支援するための経費

可動式ベッド、車椅子等、共同生活室、食堂等のテーブル、ソファー等の購入費

開設のための普及啓発に係る経費

地域交流に係る普及啓発費、開所式(開設前)会場借上費用等

別記第1号様式(第6条関係)

 略

別記第2号様式(第7条関係)

 略

別記第3号様式(第7条関係)

 略

別記第4号様式(第9条関係)

 略

別記第5号様式(第9条関係)

 略

別記第6号様式(第13条関係)

 略

別記第7号様式(第14条関係)

 略

別記第8号様式(第15条関係)

 略

別記第9号様式(第17条関係)

 略

別記第10号様式(第18条関係)

 略

別記第11号様式(第23条関係)

 略

江東区介護施設等開設準備経費支援事業補助金交付要綱

平成28年3月25日 江福福第2413号

(令和6年11月18日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第5章 高齢者/第5節 介護保険
沿革情報
平成28年3月25日 江福福第2413号
平成30年4月1日 江福長第749号
令和元年9月24日 江福長第785号
令和5年9月29日 江福長第676号
令和6年10月8日 江福長第740号
令和6年11月18日 江福長第862号