○江東区認可外保育施設に係る検査実施要綱

平成28年2月26日

27江こ計第1060号

(目的)

第1条 この要綱は、区内の認証保育所及び区が設置する認可外保育施設(以下「認可外保育施設」という。)に対し、設備及び運営に関する基準等の適合状況、実施状況等についての検査(以下これらを単に「検査」という。)を実施することにより、認可外保育施設の適正な運営及びサービスの質の確保並びに利用者支援の向上を図り、もって区における社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

(検査の対象)

第2条 検査の対象は、次の各号のいずれかに該当する認可外保育施設であって、区と検査の実施について合意しているものとする。

(1) 東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日12福子推第1157号)に定める区内の認証保育所

(5) 別表に掲げる保育ルーム

(検査の種類)

第3条 検査は、一般検査及び特別検査に分けて実施する。

2 一般検査は、別に定める検査基準(以下「基準」という。)に基づく検査事項全体について、認可外保育施設において実施する。ただし、区長は、必要に応じて、あらかじめ検査事項を限定して実施することができる。

3 特別検査は、次の各号のいずれかに該当する場合に、基準に基づく特定の検査事項について重点的に実施する検査で、認可外保育施設において実施する。

(1) 検査の対象者が、その運営が著しく適性を欠くために、認可外保育施設の経営等に重大な支障を及ぼしていると区長が認めるとき。

(2) 一般検査において指摘した事項の改善が認められないとき。

(検査回数)

第4条 一般検査は、原則として1年に1回実施する。ただし、新たに開設した認可外保育施設については、開設後おおむね3月後に実施する。

2 前項の規定にかかわらず、認可外保育施設の運営に問題が発生した場合又は通報等によりそのおそれがあると区長が認める場合は、一般検査を実施する。

3 特別検査は、必要に応じて実施する。

(一般検査の実施)

第5条 区長は、一般検査を実施する日の1月前までに、当該検査を実施する旨を該当する認可外保育施設に通知する。

2 前項の規定にかかわらず、前条第2項の規定に基づき一般検査を実施する場合は、一般検査の開始時までに当該検査を実施する旨を該当する認可外保育施設に通知するものとする。

3 一般検査は、原則として係長級以上の職にある者を長とする職員3名以上で検査班を編成して実施する。ただし、第3条第2項ただし書の規定によりあらかじめ検査事項を限定して実施する場合は、職員2名以上で検査班を編成するものとする。

4 検査班の職員(以下「検査員」という。)は、必要があると認めるときは、認可外保育施設の職員及び関係者に対し、一般検査への立合いを求め、又は必要事項の調査及び照会を行うものとする。

5 検査員は、一般検査終了後、認可外保育施設に対して、江東区認可外保育施設実地検査事項票(別記第1号様式)により検査の結果を講評し、改善が必要な事項及び解決方法を口頭で指摘するものとする。ただし、法令解釈等で疑義が生じた場合は、現地での講評を行わず、一般検査終了の日以後に認可外保育施設の職員及び関係者を招致して行うことができる。

(一般検査後の措置)

第6条 区長は、一般検査の結果について、認可外保育施設に対し速やかに江東区認可外保育施設実地検査結果通知書(別記第2号様式。以下「結果通知書」という。)により通知する。

2 認可外保育施設は、結果通知書の改善を要する事項の改善状況等について、結果通知書を受け取った日から30日以内に江東区認可外保育施設改善状況報告書(別記第3号様式。以下「改善状況報告書」という。)又は改善計画書により区長に報告するものとする。

3 区長は、必要があると認めるときは、口頭指摘事項についても、改善状況報告書又は改善計画書の提出を求めるものとする。

(特別検査の実施)

第7条 区長は、特別検査を実施する日の1月前までに、当該検査を実施する旨を該当する認可外保育施設に通知する。ただし、検査目的及び効果を勘案し、必要と認める場合は、特別検査の開始時までに当該検査を実施する旨を該当する認可外保育施設に通知するものとする。

2 特別検査は、原則として課長級以上の職にある者を長とする職員4名以上で検査班を編成することとし、課長級以上の職にある者を除く職員のうち1名以上は、係長級以上の職にある者とする。

3 検査員は、必要があると認めるときは、認可外保育施設の職員及び関係者に対し、特別検査への立合いを求め、又は必要事項の調査及び照会を行うものとする。

4 検査員は、特別検査終了後、認可外保育施設に対して、検査の結果を講評し、改善が必要な事項及び解決方法を口頭で指摘するものとする。ただし、法令解釈等で疑義が生じた場合は、現地での講評を行わず、特別検査終了の日以後に認可外保育施設の職員及び関係者を招致して行うことができる。

(特別検査後の措置)

第8条 区長は、特別検査の結果について、認可外保育施設に対し速やかに結果通知書により通知する。

2 認可外保育施設は、結果通知書の改善を要する事項の改善状況等について、結果通知書を受け取った日から30日以内に改善状況報告書又は改善計画書により区長に報告するものとする。

3 区長は、前項の報告内容を精査し、必要に応じて特別検査を継続して実施する。

(検査結果の提供)

第9条 区長は、検査の結果について、必要に応じ、東京都、他の区市町村等へ提供する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、検査の実施に関し必要な事項は、こども未来部長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

富岡保育ルーム

東京都江東区富岡二丁目5番5号シティハイム門前仲町1階

東陽保育ルーム

東京都江東区東陽三丁目24番18号TOMビル2階

南砂保育ルーム

東京都江東区南砂二丁目26番19号1階

別記第1号様式(第5条関係)

 略

別記第2号様式(第6条、第8条関係)

 略

別記第3号様式(第6条、第8条関係)

 略

江東区認可外保育施設に係る検査実施要綱

平成28年2月26日 江こ計第1060号

(平成28年4月1日施行)