○江東区保育力強化事業補助金交付要綱
平成27年4月1日
27江こ保第2588号
(目的)
第1条 この要綱は、保育需要の多様化に対応するため、区内の保育所若しくは保育施設(以下「保育所等」という。)又は保育事業(以下これらを「保育施設等」という。)を運営する事業者が行う事業の実施に要する費用の一部を補助することにより、保育サービスの向上を図ることを目的とする。
(1) 零歳児 保育が実施された年度の初日の前日(前年度から引き続き保育が実施されている児童については、事業実施年度の初日の前日)において、1歳に満たない児童をいう。この場合において、当該児童が年度の途中で、1歳に達した場合においても、その年度中に限り零歳児とみなす。
(2) 病児・病後児保育事業 東京都病児保育事業実施要綱(平成21年9月8日21福保子保第375号)の第4の1又は2に定める事業をいう。
(3) 一時預かり事業 東京都一時預かり事業実施要綱(平成27年7月27日27福保子保第507号)に定める事業をいう。
(4) 定期利用保育事業 東京都一時預かり事業・定期利用保育事業実施要綱(平成7年10月23日7福子推第276号)第3の2(2)ウ又はエの規定に基づき実施する事業をいう。
(5) 障害児保育(特児対象) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第1項に規定する特別児童扶養手当の支給対象障害児(所得により手当の支給が停止されている場合を含む。)を受け入れ、実施する保育をいう。
(6) 障害児保育(身体) 前号に定める児童以外で、おおむね身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害級別5級、4級又は3級程度に相当すると区長が認める程度の障害を有する児童(聴覚障害については6級、4級又は3級程度に相当すると認める程度の障害を有する児童)を受け入れ、実施する保育をいう。
(7) 障害児保育(知的) 第5号に定める児童以外で、次のいずれかに該当する児童を受け入れ、実施する保育をいう。
ア おおむね東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日付42民児精発第58号)第4条に定める判定基準の軽度又は中度程度に相当すると区長が認める程度の障害を有する児童
イ 知的、社会性又は運動機能の発達に遅れがあり、日常集団保育を実施するに当たり、特に配慮が必要であると嘱託医、公認心理師等が認めた児童
(8) アレルギー児 食物が原因で起こるアレルギー症状を持つと医師に診断された児童をいう。
(9) 育児困難家庭 児童相談所、子ども家庭支援センター、保健所、福祉事務所又はこども家庭センターが関与している家庭であって、家庭での育児が困難と判断されたものをいう。
(10) 外国人児童 両親又は父若しくは母が外国人の児童であって、児童、両親又は父若しくは母の言語、習慣、食事等に特別な対応を必要とする児童をいう。
(11) 保育所等体験 地域の子育て家庭が、在園児とともに給食、遊び等、保育所等での生活を体験する事業をいう。
(12) 出産を迎える親の体験学習 出産前後の母親、父親又は育児をする祖父母を対象に、保育所等において、保育士が乳児と関わる様子を見学してもらうことによって育児不安の軽減を図る取組をいう。
(13) 保育拠点活動支援 保育士、看護師若しくは栄養士の資格取得を目指す実習生(学生)又は他の法人が新設する保育所等の職員等を受け入れ、指導及び育成し、学校等に報告することをいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、国又は地方公共団体以外の者が設置した区内の次の保育施設等を運営する事業者とする。
(1) 東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日12福子推第1157号)に規定する認証保育所(東京都認定こども園の認定要件に関する条例(平成18年東京都条例第174号)第3条第1号に規定する幼稚園型認定こども園及び同条第3号に規定する地方裁量型認定こども園を構成する認証保育所を除く。以下同じ。)
(2) 家庭的保育事業等実施要綱(平成22年6月25日22福保子保第437号)別表2の1(1)、(2)又は(6)の規定に基づき実施する事業(以下「家庭的保育事業」という。)
(3) 定期利用保育事業
(4) 多様な他者との関わりの機会の創出事業実施要綱(令和5年3月30日付4福保子保第4943号)の規定に基づき実施する事業(以下「多様な他者との関わりの機会の創出事業」という。)
(補助対象事業)
第4条 補助対象事業は、次のとおりとする。
ア 零歳児保育
イ 病児・病後児保育事業
ウ 一時預かり事業及び定期利用保育事業
エ 障害児保育(特児対象)
オ 障害児保育(身体)
カ 障害児保育(知的)
キ アレルギー児対応
ク 育児困難家庭への支援
ケ 外国人児童受入れ
ア 小中高生の育児体験受入れ
イ 保育所等体験
ウ 出産を迎える親の体験学習
エ 保育拠点活動支援
(3) 第三者評価受審費加算事業
ア 育児講座及び育児相談
イ 健康増進支援
ウ 職員研修及び外部研修
エ 看護職等配置
2 補助金の額は1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、江東区保育力強化事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。
(1) 江東区保育力強化事業補助金所要額調書(別記第2号様式)
(2) 江東区保育力強化事業補助金事業計画書(別記第3号様式)
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の交付決定に際し、条件を付することができる。
(取下げ)
第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出するものとする。
(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(状況報告)
第11条 補助事業者は、補助事業の適正な遂行を期するため、区長が補助事業の進捗状況に係る報告又は帳簿等の提出を求めたときは、適切に対応しなければならない。
(補助事業の完了時期)
第12条 補助事業は、当該年度の3月31日までに完了しなければならない。
(事故報告)
第13条 補助事業者は、補助事業が前条に規定する完了時期までに完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及び遂行の見通し等を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第14条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに江東区保育力強化事業補助金事業実績報告書(別記第9号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に報告しなければならない。
(1) 江東区保育力強化事業補助金所要額調書
(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の規定により補助金の請求を受けたときは、当該補助事業者に対し、速やかに補助金を支払う。
(是正のための措置)
第17条 区長は、第15条の規定による審査及び現地調査等の結果、補助事業の成果がこの交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、当該補助事業につき、これらに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。
(交付決定の取消し)
第18条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の目的に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したとき。
(補助金の返還)
第19条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う報告)
第20条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助対象経費に占める補助金の割合を乗じて得た額をいう。)が確定した場合は、速やかに消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記第13号様式)に確定申告書の写し等確定した仕入控除税額の積算内訳が分かる資料を添えて、区長に報告するものとする。
2 前項の場合において、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部、一支社、一支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社、本所等(以下「本部等」という。)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うものとする。
3 区長は、前2項の規定による報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を返還させることができる。
(関係書類の整理保存)
第21条 補助事業者は、補助事業に係る収支の事実を明らかにした帳簿を備え、当該収支に係る証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を当該事業が完了した日(事業の中止又は廃止の承認を得た場合にあっては、その承認を得た日)の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(委任)
第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、こども未来部長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、決定の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区保育力強化事業補助金交付要綱の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第5条関係)
補助対象者 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
認証保育所 | 病児・病後児保育事業(体調不良児対応型を除く。)に要する経費 | 利用児童1人当たり6,800円 |
一時預かり事業及び定期利用保育事業(4時間未満)に要する経費 | 利用児童1人当たり1,460円 | |
一時預かり事業及び定期利用保育事業(4時間以上)に要する経費 | 利用児童1人当たり2,920円 | |
障害児保育(特児対象)に要する経費 | 毎月初日の対象児童1人当たり45,000円 | |
障害児保育(知的)に要する経費 | 毎月初日の対象児童1人当たり38,000円 | |
障害児保育(身体)に要する経費 | 毎月初日の対象児童1人当たり31,000円 | |
アレルギー児対応(医師の指示書に基づく除去食又は代替食)に要する経費 | 毎月初日の対象児童1人当たり22,000円 | |
育児困難家庭への支援(育児困難家庭の児童を受け入れ、関係機関と連携した当該家庭の支援)に要する経費 | 毎月初日の対象児童1人当たり30,000円 | |
外国人児童受入れに要する経費 | 毎月初日の対象児童1人当たり9,000円 | |
小中高生の育児体験受入れに要する経費 | 60万円(年10日以上実施した場合に限る。) | |
保育所等体験に要する経費 | 年5回又は延べ10人以上実施した場合 30万円 | |
年10回又は延べ20人以上実施した場合 60万円 | ||
出産を迎える親の体験学習に要する経費 | 年3回又は延べ6人以上実施した場合 30万円 | |
年6回又は延べ12人以上実施した場合 60万円 | ||
保育拠点活動支援(基本分)に要する経費 | 年3人以上実施した場合 40万円 | |
年6人以上実施した場合 80万円 | ||
保育拠点活動支援(加算分ア)に要する経費 | 基本分年3人以上実施した場合 5万円 | |
基本分年6人以上実施した場合 10万円 | ||
保育拠点活動支援(加算分イ)に要する経費 | 基本分年3人以上実施した場合 5万円 | |
基本分年6人以上実施した場合 10万円 | ||
第三者評価受審費(福祉サービス第三者評価(「東京都における福祉サービス第三者評価(指針)」の改正について(通知)(平成24年9月7日付24福保指指第638号)に規定するものをいう。)の受審及び結果の公表)に要する経費 | 実支出額。ただし、60万円を上限とする。 | |
育児講座及び育児相談(地域の子育て家庭を対象に、育児に関する知識を広める講座又は育児相談)に要する経費 | 10万円(年3回以上実施した場合に限る。) | |
健康増進支援(地域の子育て家庭を対象に、嘱託医等と連携した健康相談)に要する経費 | 20万円(年6回以上実施した場合に限る。) | |
職員研修及び外部研修(外部講師等による園内研修会、外部研修への職員参加支援等)に要する経費 | 10万円(年2回以上実施した場合に限る。) | |
看護職等配置(看護師等の専門資格を有する職員を配置し、零歳児及び1歳児の異常の有無の確認等を行うこと)に要する経費 | 毎月初日の零歳児及び1歳児の在籍数1人当たり7,150円(産休明け保育を行っている場合は、13,930円) | |
家庭的保育事業 | 零歳児保育に要する経費 | 毎月初日の零歳児1人当たり4,770円 |
一時預かり事業及び定期利用保育事業(4時間未満)に要する経費 | 利用児童1人当たり1,460円 | |
一時預かり事業及び定期利用保育事業(4時間以上)に要する経費 | 利用児童1人当たり2,920円 | |
障害児保育(特児対象)に要する経費 | 毎月初日の対象児童1人当たり45,000円 | |
障害児保育(知的)に要する経費 | 毎月初日の対象児童1人当たり38,000円 | |
障害児保育(身体)に要する経費 | 毎月初日の対象児童1人当たり31,000円 | |
アレルギー児対応(医師の指示書に基づく除去食又は代替食)に要する経費 | 毎月初日の対象児童1人当たり22,000円 | |
育児困難家庭への支援(育児困難家庭の児童を受け入れ、関係機関と連携した当該家庭の支援)に要する経費 | 毎月初日の対象児童1人当たり30,000円 | |
外国人児童受入れに要する経費 | 毎月初日の対象児童1人当たり9,000円 | |
定期利用保育事業 | 零歳児保育に要する経費 | 毎月初日の零歳児在籍数1人当たり4,770円 |
障害児保育(特児対象)に要する経費 | 毎月初日の対象児童1人当たり45,000円 | |
障害児保育(知的)に要する経費 | 毎月初日の対象児童1人当たり38,000円 | |
障害児保育(身体)に要する経費 | 毎月初日の対象児童1人当たり31,000円 | |
アレルギー児対応(医師の指示書に基づく除去食又は代替食)に要する経費 | 毎月初日の対象児童1人当たり22,000円 | |
育児困難家庭への支援(育児困難家庭の児童を受け入れ、関係機関と連携した当該家庭の支援)に要する経費 | 毎月初日の対象児童1人当たり30,000円 | |
外国人児童受入れに要する経費 | 毎月初日の対象児童1人当たり9,000円 | |
多様な他者との関わりの機会の創出事業 | 障害児保育(特児対象)に要する経費 | 毎月初日の対象児童1人当たり45,000円 |
障害児保育(知的)に要する経費 | 毎月初日の対象児童1人当たり38,000円 | |
障害児保育(身体)に要する経費 | 毎月初日の対象児童1人当たり31,000円 | |
アレルギー児対応(医師の指示書に基づく除去食又は代替食)に要する経費 | 毎月初日の対象児童1人当たり22,000円 | |
外国人児童受入れに要する経費 | 毎月初日の対象児童1人当たり9,000円 |
備考
1 保育拠点活動支援(基本分)とは、保育士、看護師若しくは栄養士の資格取得を目指す実習生(学生)又は他の法人が新設する保育所の職員等を受け入れ、指導及び育成し、学校等に報告することをいう。
2 保育拠点活動支援(加算分ア)とは、保育拠点活動支援(基本分)に加え、保育所等体験、出産を迎える親の体験学習、一時預かり事業又は定期利用保育事業に係る研修又は実習を実施することをいう。
3 保育拠点活動支援(加算分イ)とは、保育拠点活動支援(基本分)に加え、病児・病後児保育に係る研修又は実習を実施することをいう。
別記第1号様式(第6条関係)
略
別記第2号様式(第6条関係)
略
別記第3号様式(第6条関係)
略
別記第4号様式(第7条関係)
略
別記第5号様式(第7条関係)
略
別記第6号様式(第9条関係)
略
別記第7号様式(第10条関係)
略
別記第8号様式(第10条関係)
略
別記第9号様式(第14条関係)
略
別記第10号様式(第15条関係)
略
別記第11号様式(第16条関係)
略
別記第12号様式(第18条関係)
略
別記第13号様式(第20条関係)
略