○江東区幼稚園型一時預かり事業補助金交付要綱

平成27年4月1日

27江教学第3385号

(目的)

第1条 この要綱は、幼稚園型一時預かり事業を実施する私立幼稚園又は認定こども園(以下「私立幼稚園等」という。)に対し、当該事業の実施に要する費用の一部を補助することにより、区民が安心して子育てをすることができる環境の整備を支援し、もって児童の福祉の向上を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園を設置する学校法人、同法附則第6条の規定により私立の幼稚園を設置する者又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園を設置する者(以下これらを「学校法人等」という。)であって、当該学校法人等が設置する私立幼稚園等に区内に住所を有する者が通園しているもの(私立幼稚園預かり保育推進補助金交付要綱(平成14年10月15日14生文私振第493号生活文化局長決定)に基づく補助金の交付を受けている者を除く。)とする。

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の12第1項の規定により都道府県知事に届出のあった幼稚園型一時預かり事業(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第10号に規定する一時預かり事業であって、東京都幼稚園型一時預かり事業(子ども・子育て支援交付金による幼稚園型一時預かり事業)運営費等補助金交付要綱(平成28年1月19日27生私振第1162号生活文化局長決定。以下「都要綱」という。)第6の(1)から(3)までに定める要件を満たすものをいう。以下同じ。)とする。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、補助対象事業を実施するために必要な職員の人件費、施設の光熱水費、保育に係る材料費、謝礼金その他区長が適当と認める経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額に区内に住所を有する利用児童数を乗じて得た額と、補助対象経費の実支出額から利用者負担額を控除した額のうち、いずれか低い額とし、予算の範囲内で交付する。

(1) 基本分(平日の教育時間の前後又は長期休業日において補助対象事業を実施する分をいう。以下同じ。) 次の又はに掲げる場合に応じ、当該又はに定める額

 施設における幼稚園型一時預かり事業の年間延べ利用児童数が2,000人を超える場合 次の(ア)から(ウ)までに掲げる場合に応じ、当該(ア)から(ウ)までに定める額

(ア) 平日 400円

(イ) 長期休業日(8時間未満) 400円

(ウ) 長期休業日(8時間以上) 800円

 施設における幼稚園型一時預かり事業の年間延べ利用児童数が2,000人以下の場合 次の(ア)から(ウ)までに掲げる場合に応じ、当該(ア)から(ウ)までに定める額

(ア) 平日 160万円を年間延べ利用児童数で除して得た額から400円を減じて得た額(当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)

(イ) 長期休業日(8時間未満) 400円

(ウ) 長期休業日(8時間以上) 800円

(2) 休日分(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日において補助対象事業を実施する分をいう。以下同じ。) 800円

(3) 長時間加算分(平日の教育時間の前後、長期休業日及び休日において補助対象事業を実施する場合に超えた時間に応じて加算する分をいう。以下同じ。) 第1号及び前号における時間が次の又はに掲げる場合に応じ、当該又はに定める額

 第1号ア(ア)及び同号イ(ア)における時間が4時間若しくは教育時間との合計が8時間又は同号ア(ウ)及び同号イ(ウ)並びに前号における時間が8時間を超える場合 次の(ア)から(ウ)までに掲げる時間に応じ、当該(ア)から(ウ)までに定める額

(ア) 超えた利用時間が2時間未満 150円

(イ) 超えた利用時間が2時間以上3時間未満 300円

(ウ) 超えた利用時間が3時間以上 450円

 第1号ア(イ)及び同号イ(イ)における時間が4時間を超える場合 次の(ア)から(ウ)までに掲げる時間に応じ、当該(ア)から(ウ)までに定める額

(ア) 超えた利用時間が2時間未満 100円

(イ) 超えた利用時間が2時間以上3時間未満 200円

(ウ) 超えた利用時間が3時間以上 300円

(4) 特別な支援を要する児童分(都要綱第6の(4)に定める要件を満たし、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たすと区長が認める児童に補助対象事業を実施する分をいう。以下同じ。) 4,000円

 教育時間内において、特別な支援を要するとして既に多様な事業者の参入促進・能力活用事業(多様な事業者の参入促進・能力活用事業の実施について(平成27年7月17日府子本第88号)に基づく認定こども園特別支援教育・保育経費)又は都道府県等による補助事業等の対象となっている児童

 特別児童扶養手当証書、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を所持する児童、医師、巡回支援専門員等障害に関する専門的知見を有する者による意見等により障害を有すると認められる児童その他の健康面又は発達面において特別な支援を要すると区長が認める児童

2 前項各号により積算された補助金の額の総額(1施設当たりの年額)は、10,223,000円を上限額とする。ただし、前項第1号ア(ウ)(ウ)第3号及び第4号に規定する基準額を適用したことにより、上限額を超える場合は、この限りでない。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、江東区幼稚園型一時預かり事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、区長に申請するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 補助金交付申請額の根拠となる補助対象経費の内訳が分かる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助対象事業の内容が分かる書類

(交付決定)

第7条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、江東区幼稚園型一時預かり事業補助金交付(不交付)決定通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知する。

2 区長は、前項の交付決定に際し、条件を付することができる。

(取下げ)

第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、前条の規定による通知に係る補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から14日以内にその旨を記載した書面を区長に提出するものとする。

(変更等の申請)

第9条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに江東区幼稚園型一時預かり事業補助金交付決定変更等(変更・中止)承認申請書(別記第3号様式。以下「変更申請書」という。)を区長に提出し、その承認を得なければならない。

(1) 補助対象事業の内容を著しく変更しようとするとき。

(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(変更等の承認)

第10条 区長は、変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、江東区幼稚園型一時預かり事業補助金交付決定変更等(変更・中止)承認通知書(別記第4号様式)により、補助事業者に通知する。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、当該補助対象事業を実施した年度の末日までに江東区幼稚園型一時預かり事業実績報告書(別記第5号様式。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添付して、区長に報告しなければならない。

(1) 江東区幼稚園型一時預かり事業実施状況報告書(別記第6号様式)

(2) 江東区幼稚園型一時預かり事業実施状況報告書月別利用児童数一覧(別記第6号の2様式)

(3) 江東区幼稚園型一時預かり事業実施状況報告書延べ利用人数確認表(別記第6号の3様式)

(4) 領収書等補助対象経費の実支出額及び利用者負担額が確認できる書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(額の確定)

第12条 区長は、前条に規定する報告を受けた場合において、実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該報告に係る補助対象事業の成果がこの交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものと認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、江東区幼稚園型一時預かり事業補助金額確定通知書(別記第7号様式)により補助事業者に通知する。

(補助金の請求及び交付)

第13条 前条の規定により補助金の額の確定を受けた補助事業者は、江東区幼稚園型一時預かり事業補助金交付請求書(別記第8号様式)により、区長に補助金を請求するものとする。

2 区長は、前項の規定により補助金の請求を受けたときは、当該補助事業者に対し、速やかに補助金を交付する。

(是正のための措置)

第14条 区長は、第12条の規定による審査及び現地調査等の結果、補助対象事業の成果がこの交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、当該補助対象事業につき、これらに適合させるための措置を命じなければならない。

2 第11条の規定は、前項の規定による命令により補助事業者が必要な措置をした場合について準用する。

(交付決定の取消し)

第15条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 幼稚園型一時預かり事業を実施しないとき。

(4) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したとき。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、江東区幼稚園型一時預かり事業補助金交付決定取消通知書(別記第9号様式)により、補助事業者に通知する。

3 前2項の規定は、第12条の規定により交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(補助金の返還)

第16条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。

(関係書類の整理保存)

第17条 補助事業者は、補助対象事業に係る収支の事実を明らかにした帳簿を備え、当該収支に係る証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を当該補助対象事業が完了した日(補助対象事業の中止又は廃止の承認を得た場合にあっては、その承認を得た日)の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(調査指導等)

第18条 区長は、必要に応じて補助事業者に補助金の使途について調査指導し、及び報告を求めることができる。

(委任)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会事務局次長が別に定める。

別記第1号様式(第6条関係)

 略

別記第2号様式(第7条関係)

 略

別記第3号様式(第9条関係)

 略

別記第4号様式(第10条関係)

 略

別記第5号様式(第11条関係)

 略

別記第6号様式(第11条関係)

 略

様別記第6号の2様式(第11条関係)

 略

別記第6号の3様式(第11条関係)

 略

別記第7号様式(第12条関係)

 略

別記第8号様式(第13条関係)

 略

別記第9号様式(第15条関係)

 略

江東区幼稚園型一時預かり事業補助金交付要綱

平成27年4月1日 江教学第3385号

(令和4年4月1日施行)