○江東区職員の障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領

平成28年2月26日

訓令甲第1号

庁中一般

出張所

事業所

(趣旨)

第1条 この要領は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)第10条第1項の規定及び障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(平成27年2月24日閣議決定)に基づき、法第7条に規定する行政機関等における障害を理由とする差別の禁止に関し、職員(会計年度任用職員を含む。以下同じ。)が適切に対応するために必要な事項を定めるものとする。

(不当な差別的取扱いの禁止)

第2条 職員は、その事務又は事業の執行に当たり、障害(身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害をいう。以下同じ。)を理由として、障害者(障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。以下同じ。)でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。

(合理的配慮の提供)

第3条 職員は、その事務又は事業の執行に当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮(以下「合理的配慮」という。)の提供をしなければならない。

(監督者の責務)

第4条 職員のうち、副参事以上の職にある者(以下「監督者」という。)は、障害を理由とする差別の解消を推進するため、次に掲げる事項を実施しなければならない。

(1) 日常の執務を通じた指導等により、障害を理由とする差別の解消に関し、その監督する職員の注意を喚起し、障害を理由とする差別の解消に関する認識を深めさせること。

(2) 障害者等から不当な差別的取扱い又は合理的配慮の不提供に対する相談、苦情の申出等があった場合は、迅速に状況を確認すること。

(3) 合理的配慮の必要がある場合は、監督する職員に対して、合理的配慮の提供を適切に行うよう指導すること。

2 監督者は、障害を理由とする差別に関する問題が生じた場合は、その解消に向け迅速かつ適切に対処しなければならない。

(相談体制の整備)

第5条 職員による障害を理由とする差別に関し、障害者及びその家族その他の関係者からの相談等に的確に対応するため、障害福祉部障害者施策課に相談窓口を置く。

2 前項の相談窓口は、必要に応じ、受付方法、対応体制等の充実を図るよう努めるものとする。

(研修及び啓発)

第6条 職員課長及び障害者施策課長は、障害を理由とする差別の解消の推進を図るため、職員に対し、必要な研修及び啓発活動を行うものとする。

(委任)

第7条 この要領に定めるもののほか、障害を理由とする差別の解消の推進に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

江東区職員の障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領

平成28年2月26日 訓令甲第1号

(令和3年9月16日施行)

体系情報
第5編 員/第1章 事/第3節
沿革情報
平成28年2月26日 訓令甲第1号
令和3年9月16日 訓令甲第5号