○江東区行政不服審査会条例

平成28年3月15日

条例第2号

(趣旨)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため、同法第81条第1項の規定に基づき、区長の附属機関として、江東区行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審査会は、区長の諮問に応じ、審査請求に係る事件について調査審議を行い、区長に答申するものとする。

(組織)

第3条 審査会は、委員3名以内をもって組織する。

(委員)

第4条 審査会の委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、区長が委嘱する。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 区長は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合は、その委員を罷免することができる。

6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

7 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治活動をしてはならない。

8 委員の報酬及び費用弁償については、別に条例で定める。

(会長)

第5条 審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、区長が別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

江東区行政不服審査会条例

平成28年3月15日 条例第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第1編 区政の基本/第2章 開かれた区政
沿革情報
平成28年3月15日 条例第2号