○江東区立高原学園あり方検討委員会設置要綱

平成27年12月16日

27江教学第2777号

(設置)

第1条 校外施設(江東区立高原学園条例(昭和45年7月江東区条例第34号)に定める江東区立高原学園をいう。以下同じ。)の維持管理、運営等について検討するため、江東区立高原学園あり方検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の事項について所掌する。

(1) 校外施設の耐用年数等劣化度の調査、把握等に関すること。

(2) 校外施設の維持に必要な修繕等に関すること。

(3) 校外施設の運営及び経費に関すること。

(4) 校外施設が提供するサービスの内容に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、校外施設のあり方に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は、教育長をもって充てる。

3 副委員長は、教育委員会事務局次長をもって充てる。

4 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。

(運営)

第4条 委員長は、委員会を招集し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、教育委員会事務局学務課において処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

別表(第3条関係)

庶務課長、学校施設課長、整備担当課長、学務課長、指導室長、学校支援課長、江東区立小学校長会代表、江東区立中学校長会代表

江東区立高原学園あり方検討委員会設置要綱

平成27年12月16日 江教学第2777号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第2章 学校教育/第3節 小・中学校
沿革情報
平成27年12月16日 江教学第2777号