○江東区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認に関する要綱

平成27年4月1日

27江こ計第658号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認に関し必要な事項を定めるものとする。

(確認の申請等)

第2条 法第31条第1項の規定により特定教育・保育施設の確認を受けようとする当該施設の設置者は、府令第29条の規定に基づき、確認申請書(別記第1号様式)に次の書類を添えて、区長に申請するものとする。

(1) 誓約書(別記第2号様式)

(2) 建物及び土地の状況(保育所・特定地域型保育事業者用)(別記第3号様式)又は建物及び土地の状況(認定こども園・幼稚園用)(別記第4号様式)

(3) 職員の構成(保育所・特定地域型保育事業者用)(別記第5号様式)又は職員の構成(認定こども園・幼稚園用)(別記第6号様式)

2 法第43条第1項の規定により特定地域型保育事業者の確認を受けようとする者は、府令第39条の規定に基づき、確認申請書に次の書類を添えて、区長に申請するものとする。

(1) 誓約書

(2) 建物及び土地の状況(保育所・特定地域型保育事業者用)

(3) 職員の構成(保育所・特定地域型保育事業者用)(家庭的保育事業及び居宅訪問型保育事業を除く。)

3 前項の規定にかかわらず、法第43条第5項の規定により、地域型保育事業者の確認を受けようとする者のうち、江東区以外の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)により既に確認がされている者については、当該市町村長に申請した書類の写しの提出をもって前項各号の添付書類に替えることができる。

(確認の通知)

第3条 区長は、前条の規定による申請があったときは、特定教育・保育施設にあっては法第31条第1項の規定により、特定地域型保育事業者にあっては第43条第1項の規定により確認を行い、確認通知書(別記第7号様式)により申請をした者に通知する。

(確認の変更の申請)

第4条 法第32条第1項及び第44条第1項の規定による確認の変更の申請は、変更申請書(別記第8号様式)による。

(変更の届出等)

第5条 法第35条及び第47条の規定による変更の届出は、変更届出書(別記第9号様式)による。

2 前項の届出のうち、特定教育・保育施設の設置者の役員若しくはその長の変更又は特定地域型保育事業者に係る管理者若しくは役員の変更に伴うものについては、誓約書を添付して行うものとする。

(確認の辞退)

第6条 法第36条及び第48条の規定による確認の辞退は、確認辞退届出書(別記第10号様式)による。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認に関し必要な事項は、こども未来部長が別に定める。

別記第1号様式(第2条関係)

 略

別記第2号様式(第2条、第5条関係)

 略

別記第3号様式(第2条関係)

 略

別記第4号様式(第2条関係)

 略

別記第5号様式(第2条関係)

 略

別記第6号様式(第2条関係)

 略

別記第7号様式(第3条関係)

 略

別記第8号様式(第4条関係)

 略

別記第9号様式(第5条関係)

 略

別記第10号様式(第6条関係)

 略

江東区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認に関する要綱

平成27年4月1日 江こ計第658号

(平成27年4月1日施行)