○江東区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所並びに特定子ども・子育て支援施設等に係る検査実施要綱
平成27年4月1日
27江こ計第560号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び江東区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年10月江東区条例第25号)の規定に基づき行う保育施設(支援法第27条に規定する特定教育・保育施設、支援法第29条第3項第1号に規定する特定地域型保育事業所及び支援法第30条の11に規定する特定子ども・子育て支援施設等をいう。以下同じ。)に対する設備及び運営に関する基準等の適合状況、実施状況等についての質問、検査等並びに勧告及び命令(以下これらを単に「検査」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(検査の種類)
第2条 検査は、一般検査及び特別検査に分けて実施する。
2 一般検査は、別に定める検査基準(以下「基準」という。)に基づく検査事項全体について、保育施設において実施する。ただし、区長は、必要に応じて、あらかじめ検査事項を限定して実施することができる。
3 特別検査は、次の各号のいずれかに該当する場合に、基準に基づく特定の検査事項について指摘した事項の改善が図られるまで継続的に実施する。
(1) 保育施設が、法若しくは条例に違反し、又はその事業者が著しく適性を欠くために、当該保育施設の運営等に重大な支障を及ぼしていると区長が認めるとき。
(2) 一般検査において保育施設に対し指摘した事項について改善されていないと区長が認めるとき。
(3) 保育施設が、正当な理由なく一般検査を拒否したとき。
(一般検査の回数)
第3条 一般検査は、原則として1年に1回実施する。ただし、新たに開設した保育施設については、開設後おおむね3月後に実施する。
2 前項の規定にかかわらず、保育施設の運営に問題が発生した場合又はそのおそれがあると区長が認める場合は、一般検査を実施する。
(一般検査の実施)
第4条 区長は、一般検査を実施する日のおおむね1月前までに、当該検査を行う旨を保育施設に通知する。
3 一般検査は、原則として係長級以上の職にある者を長とする職員3名以上で検査班を編成して行う。ただし、第2条第2項ただし書の規定によりあらかじめ検査事項を限定して実施する場合は、職員2名以上で検査班を編成するものとする。
4 検査班の職員(以下「検査員」という。)は、必要があると認めるときは、保育施設の職員及び関係者に対し、一般検査への立合いを求め、又は必要事項の調査及び照会を行うものとする。
5 検査員は、一般検査終了後、保育施設に対して口頭により検査の結果を講評し、改善が必要な事項及び解決方法を指摘するものとする。ただし、法令解釈等で疑義が生じた場合は、一般検査終了の日以後に口頭又は書面により、別に指摘することができる。
2 区長は、結果通知書の改善を要する事項の改善状況等について、保育施設に対し江東区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所並びに特定子ども・子育て支援施設等改善状況報告書(別記第3号様式。以下「改善状況報告書」という。)を、期日を定めて提出することを求めるものとする。
3 区長は、必要があると認めるときは、前条第5項に基づき口頭で指摘した改善が必要な事項について、改善状況報告書の提出を求めることができる。
(特別検査の実施)
第6条 区長は、特別検査を実施する日までに、当該検査を行う旨を保育施設に通知する。
2 特別検査は、原則として課長級以上の職にある者を長とする職員4名以上で検査班を編成することとし、課長級以上の職にある者を除く職員のうち1名以上は、係長級以上の職にある者とする。
3 検査員は、必要があると認めるときは、保育施設の職員及び関係者に対し、特別検査への立合いを求め、又は必要事項の調査及び照会を行うものとする。
4 検査員は、特別検査終了後、保育施設に対して、口頭により検査の結果を講評し、改善が必要な事項及び解決方法を指摘するものとする。ただし、法令解釈等で疑義が生じた場合は、特別検査を実施した日以後に口頭又は書面により、別に指摘することができる。
(特別検査後の措置)
第7条 区長は、特別検査の結果について、保育施設に対し速やかに結果通知書により通知する。
2 区長は、結果通知書の改善を要する事項の改善状況等について、保育施設に対し改善状況報告書を、期日を定めて提出することを求めるものとする。
(検査結果の提供)
第8条 区長は、検査の結果について、必要に応じ、東京都、他の区市町村等へ提供する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、検査の実施に関し必要な事項は、区長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、決定の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所並びに特定子ども・子育て支援施設等に係る検査実施要綱の別記第3号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記第1号様式(第5条関係)
略
別記第2号様式(第5条、第7条関係)
略
別記第3号様式(第5条、第7条関係)
略