○江東区電子自治体推進委員会設置要綱
平成27年8月21日
27江政情第546号
(設置)
第1条 江東区における情報政策の基本指針を定めるとともに、情報政策の総合調整及び推進を図るため、江東区電子自治体推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事項を所掌する。
(1) 情報政策の基本指針に関すること。
(2) 情報政策の総合調整及び推進に関すること。
(3) 情報セキュリティ対策及び情報セキュリティに関する事故等の対応に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、政策経営部を担任する副区長(以下「政策経営部担任副区長」という。)をもって充てる。
3 副委員長は、政策経営部担任副区長以外の副区長及び教育長をもって充てる。
4 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。
(最高情報統括責任者等)
第4条 委員長は、最高情報統括責任者(Chief Information Officer。以下「CIO」という。)として、情報政策の総合調整及び推進に関するマネジメントを行う。
2 委員長は、CIOのマネジメントを専門的な知見から補佐するため、CIO補佐官を委員会に置くことができる。
(運営)
第5条 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する副委員長がその職務を代理する。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。
(専門部会)
第6条 委員長は、必要に応じて専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、委員会が指定する事項を調査及び検討する。
3 専門部会長及び専門部会の部会員は、委員長が指名する。
4 専門部会長は、必要に応じて専門部会を招集し、会務を総理する。
5 専門部会長は、必要があると認めるときは、専門部会に部会員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、政策経営部情報システム課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年8月24日から施行する。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
政策経営部長、DX推進室長、総務部長、地域振興部長、区民部長、福祉部長、障害福祉部長、生活支援部長、健康部長、健康部次長、こども未来部長、環境清掃部長、都市整備部長、地下鉄8号線事業推進室長、土木部長、会計管理室長、教育委員会事務局次長、選挙管理委員会事務局長、監査事務局長、区議会事務局長、企画課長、財政課長、広報広聴課長、情報システム課長、DX推進課長、総務課長、職員課長