○江東区重症心身障害児(者)等在宅介護者支援事業実施要綱

平成27年8月3日

27江福障第1439号

(目的)

第1条 この要綱は、重症心身障害児(者)又は医療的ケア児(以下「重症心身障害児(者)等」という。)の居宅等に看護師又は准看護師(以下「看護師等」という。)を派遣し、家族等に代わって一定期間の医療的ケア、食事及び排泄の介助等(以下「在宅介護者支援事業」という。)を一括して行うことにより、重症心身障害児(者)等の健康の保持及びその介護を行う家族等の負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 重症心身障害児(者) 18歳に達するまでの間に、東京都が知的障害者に発行する手帳(東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日42民児精発第58号)に規定する愛の手帳をいう。)1度又は2度程度の知的障害及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳1級又は2級程度の身体障害(自ら歩くことができない程度の肢体不自由に限る。)のいずれも有するに至った者をいう。

(2) 医療的ケア児 別表第1に定めるいずれかの医療的ケアを受けている障害児その他の日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケアを受けることが不可欠である児童(18歳未満の者及び18歳以上の者であって高等学校等(高等学校に相当すると区長が特に認める教育機関を含む。)に在籍するものをいう。)をいう。

(3) 訪問看護事業者 重症心身障害児(者)等の居宅等に看護師等を派遣する事業者をいう。

(4) 家族等 重症心身障害児(者)等の家族又は重症心身障害児(者)等と同居している者をいう。

(5) 訪問看護サービス 看護師等が重症心身障害児(者)等の居宅等を訪問して行う療養上の世話又は必要な診療の補助をいう。

(事業の委託)

第3条 区長は、在宅介護者支援事業を、次条に規定する対象者ごとに、当該対象者が現に訪問看護サービスの提供を受けている訪問看護事業者のうちから当該対象者が指定する事業者に委託して行う。

2 前項の事業者は、訪問看護サービスを受けるために作成された医師の指示書に基づき必要性を判断して行われる医療的ケアを実施するものとする。

(対象者等)

第4条 在宅介護者支援事業の対象者は、区内に住所を有する者のうち、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 重症心身障害児(者)等であること。

(2) 家族等による医療的ケアを受けていること。

(3) 訪問看護サービスを受けていること。

2 在宅介護者支援事業は、次のとおりとする。

(1) 居宅又は保護者が当該医療ケア児の通う保育所、学校等(幼稚園、小学校、中学校、高等学校等及び特別支援学校等のほか、これらに相当すると区長が特に認める教育機関を含む。)若しくは障害児通所支援施設から付き添いを求められた場合に、看護師等を派遣すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認めた場合に居宅等へ看護師等を派遣すること。

(派遣時間)

第5条 看護師等の派遣時間は、1利用者につき1年度当たり144時間を限度とする。

(派遣単位)

第6条 看護師等の派遣は、30分を単位とし、1回当たり2時間から4時間までとする。

(利用の申請)

第7条 在宅介護者支援事業を利用しようとする者(その者が18歳未満であるとき又は意思を表示することができないときは、その家族等。以下「申請者」という。)は、江東区重症心身障害児(者)等在宅介護者支援事業利用申請書(新規・更新)(別記第1号様式)により、区長に申請するものとする。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、利用を認める場合は江東区重症心身障害児(者)等在宅介護者支援事業利用決定通知書(別記第2号様式。以下「利用決定通知書」という。)により、利用を認めない場合は江東区重症心身障害児(者)等在宅介護者支援事業利用申請却下通知書(別記第3号様式)により、申請者に通知する。

3 区長は、前項の規定により利用を認める場合は、その旨を江東区重症心身障害児(者)等在宅介護者支援事業委託決定通知書(別記第4号様式。以下「委託決定通知書」という。)により、当該申請者が指定する在宅介護者支援事業を委託する事業者(以下「委託事業者」という。)に通知する。

(有効期間)

第8条 利用の決定の有効期間は、決定の日から最初に到来する7月31日までとする。ただし、当該有効期間は、在宅介護者支援事業の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)が18歳に到達する日の属する年度にあっては、当該年度の末日を超えないものとする。

2 利用者は、利用の継続を希望する場合は、有効期間の終了日までに前条第1項の規定による申請を行わなければならない。

(医師の指示書の提出)

第9条 区長は、利用者の身体状況及び必要となる医療的ケアを確認するため、必要に応じて第3条第2項に規定する医師の指示書の写しを提出させるものとする。

2 区長は、前項の規定により提出させる医師の指示書の写しに係る費用について、別表第2区負担額の欄に定める金額を限度として助成できるものとする。

(利用の申込み)

第10条 利用者は、在宅介護者支援事業の利用の申込みをするときは、直接委託事業者に行うものとする。

2 前項の規定により委託事業者へ申込みを行った利用者は、やむを得ない事由により、申込みの内容の変更又は中止を希望するときは、速やかに委託事業者に連絡するものとする。

(変更の届出)

第11条 利用者は、利用決定通知書の記載内容に変更があったとき又は委託事業者を追加したときは江東区重症心身障害児(者)等在宅介護者支援事業変更届(別記第5号様式)により、区長に届け出なければならない。

2 区長は、前項の規定による届出に基づき、江東区重症心身障害児(者)等在宅介護者支援事業変更通知書(別記第6号様式。以下「変更通知書」という。)により利用者に、江東区重症心身障害児(者)等在宅介護者支援事業委託変更通知書(別記第7号様式。以下「委託変更通知書」という。)(委託事業者を追加した場合は委託決定通知書)により、委託事業者に通知する。

(利用者負担金)

第12条 利用者負担金の額は、別表第3に定めるとおりとする。この場合において、同表の利用者の属する世帯の課税状況における区民税所得割の額については、4月分から7月分までにあっては前々年の所得により、8月分から翌年3月分までにあっては前年の所得により判定するものとする。

2 区長は、利用者負担金の額を決定したときは利用決定通知書により、額を変更したときは変更通知書により利用者に通知する。

3 区長は、利用者負担金の額を決定したときは委託決定通知書により、額を変更したときは委託変更通知書により委託事業者に通知する。

4 利用者は、1回の利用ごとに、利用者負担金を直接委託事業者に支払うものとする。

(実績報告)

第13条 委託事業者は、在宅介護者支援事業実施月の実績状況を翌月9日(当該日が土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たる場合は、当該日以前で直近の休日等以外の日)までに江東区重症心身障害児(者)等在宅介護者支援事業実績報告書(別記第8号様式)により区長に報告するものとする。

(利用の決定の取消し)

第14条 区長は、利用者から江東区重症心身障害児(者)等在宅介護者支援事業辞退届(別記第9号様式)により利用辞退の届出があったとき、又は利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、在宅介護者支援事業の利用の決定を取り消すものとする。

(1) 利用者が区外に転出したとき。

(2) 利用者が第4条に掲げる要件を満たさなくなったとき。

2 区長は、前項の規定により在宅介護者支援事業の利用の決定を取り消したときは、江東区重症心身障害児(者)等在宅介護者支援事業取消通知書(別記第10号様式)により利用者及び委託事業者に通知する。

(費用の支払)

第15条 在宅介護者支援事業に要する訪問看護サービスの費用は、別表第4に掲げる区分に応じた時間単位の単価により、区から委託事業者に支払うものとする。

(台帳)

第16条 区長は、江東区重症心身障害児(者)等在宅介護者支援事業利用者台帳に必要な事項を記載し、整備しなければならない。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、障害福祉部長が別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

この規程は、令和3年1月1日から施行する。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

この規程は、決定の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

1

人工呼吸器管理(毎日行う機械的気道加圧を要するカフマシン、NIPPV、CPAP等を含む。)

2

気管内挿管又は気管切開

3

鼻咽頭エアウェイ

4

酸素吸入

5

1日6回以上の頻回の吸引

6

ネブライザーの1日6回以上の使用又は継続使用

7

中心静脈栄養(IVH)

8

経管栄養(経鼻又は胃ろうを含む。)

9

腸ろう又は経腸栄養

10

継続する透析(腹膜かん流を含む。)

11

1日3回以上の定期導尿(人工膀胱ぼうこうを含む。)

12

人工こう

別表第2(第9条関係)

区分

利用者の属する世帯の課税状況

医師の指示書作成にかかる費用

(1通当たり)

区負担額

利用者負担額

第1段階

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)第17条第4号に掲げる支給決定障害者等の区分に該当する者に準ずるもの(生活保護世帯及び区民税所得割非課税世帯)

3,000円

0円

第2段階

政令第17条第2号に掲げる支給決定障害者等の区分に該当する者に準ずるもの(障害者で区民税所得割の額が16万円未満の世帯(第1段階に掲げる世帯を除く。))

2,930円

70円

第3段階

政令第17条第3号に掲げる支給決定障害者等の区分に該当する者に準ずるもの(障害児で区民税所得割の額が28万円未満の世帯(第1段階及び第2段階に掲げる世帯を除く。))

2,970円

30円

第4段階

政令第17条第1号に掲げる支給決定障害者等の区分に該当する者に準ずるもの

2,700円

300円

別表第3(第12条関係)

区分

利用者の属する世帯の課税状況

利用者負担金の額

2時間

2時間30分

3時間

3時間30分

4時間

第1段階

政令第17条第4号に掲げる支給決定障害者等の区分に該当する者に準ずるもの(生活保護世帯及び区民税所得割非課税世帯)

0円

0円

0円

0円

0円

第2段階

政令第17条第2号に掲げる支給決定障害者等の区分に該当する者に準ずるもの(障害者で区民税所得割の額が16万円未満の世帯(第1段階に掲げる世帯を除く。))

370円

460円

550円

640円

740円

第3段階

政令第17条第3号に掲げる支給決定障害者等の区分に該当する者に準ずるもの(障害児で区民税所得割の額が28万円未満の世帯(第1段階及び第2段階に掲げる世帯を除く。))

180円

220円

270円

310円

360円

第4段階

政令第17条第1号に掲げる支給決定障害者等の区分に該当する者に準ずるもの

1,500円

1,880円

2,200円

2,630円

3,000円

別表第4(第15条関係)

区分

利用者の属する世帯の課税状況

訪問看護サービス委託料(単価)

2時間

2時間30分

3時間

3時間30分

4時間

第1段階

政令第17条第4号に掲げる支給決定障害者等の区分に該当する者に準ずるもの(生活保護世帯及び区民税所得割非課税世帯)

15,000円

18,750円

22,500円

26,250円

30,000円

第2段階

政令第17条第2号に掲げる支給決定障害者等の区分に該当する者に準ずるもの(障害者で区民税所得割の額が16万円未満の世帯(第1段階に掲げる世帯を除く。))

14,630円

18,290円

21,950円

25,610円

29,260円

第3段階

政令第17条第3号に掲げる支給決定障害者等の区分に該当する者に準ずるもの(障害児で区民税所得割の額が28万円未満の世帯(第1段階及び第2段階に掲げる世帯を除く。))

14,820円

18,530円

22,230円

25,940円

29,640円

第4段階

政令第17条第1号に掲げる支給決定障害者等の区分に該当する者に準ずるもの

13,500円

16,870円

20,300円

23,620円

27,000円

別記第1号様式(第7条関係)

 略

別記第2号様式(第7条、第12条関係)

 略

別記第3号様式(第7条関係)

 略

別記第4号様式(第7条関係)

 略

別記第5号様式(第11条関係)

 略

別記第6号様式(第11条、第12条関係)

 略

別記第7号様式(第11条、第12条関係)

 略

別記第8号様式(第13条関係)

 略

別記第9号様式(第14条関係)

 略

別記第10号様式(第14条関係)

 略

江東区重症心身障害児(者)等在宅介護者支援事業実施要綱

平成27年8月3日 江福障第1439号

(令和5年11月20日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第6章 障害のある方
沿革情報
平成27年8月3日 江福障第1439号
平成29年4月1日 江福障第3567号
平成30年4月1日 江福障第3523号
令和元年11月1日 江福障第2155号
令和2年3月25日 江福障第2793号
令和2年6月25日 江障障第683号
令和2年12月28日 江障障第2569号
令和4年3月31日 江障障第2444号
令和5年11月20日 江障障第2031号