○江東区マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則
平成27年8月31日
規則第64号
(趣旨)
第1条 この規則は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号。以下「法」という。)、マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令(平成14年政令第367号)及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則(平成14年国土交通省令第116号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(申請の取下げ)
第2条 法第102条第1項の規定による認定の申請又は省令第52条第1項の規定による許可の申請をした者は、当該申請を取り下げようとするときは、区長が認定又は許可をする前に、認定・許可申請取下げ届(別記第1号様式)により区長に届け出なければならない。
(工事の取りやめ)
第3条 法第105条第1項の規定による許可を受けたマンションの工事を取りやめようとする者は、工事取りやめ届(別記第2号様式)に省令第52条第2項に規定する許可通知書(以下単に「許可通知書」という。)を添えて、区長に届け出なければならない。
2 区長は、許可通知書を前項の規定による届出を受理した日から7日以内に届出をした者に返還する。
(認定の申請に係る添付書類)
第4条 省令第49条第1項第3号の規定により区長が定める書類は、法第102条第1項の規定による申請に係るマンションが同条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合していないことを区長が適切であると認める者が証する書類その他区長が必要と認める書類とする。
(容積率の特例の許可の申請に係る添付書類)
第5条 省令第52条第1項の規定により区長が定める図書又は書面は、次の表に掲げる図書、理由書及び省令第50条に規定する除却の必要性に係る認定通知書の写しその他区長が必要と認める書類とする。
図書の種類 | 明示すべき事項 |
付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の位置並びに敷地の接する道路の位置及び幅員 |
各階平面図 | 縮尺、方位、間取り、各室の用途並びに壁及び開口部の位置 |
2面以上の立面図 | 縮尺及び開口部の位置 |
2面以上の断面図 | 縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さ |
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則及び江東区租税特別措置法に基づく宅地造成着手前に行う優良宅地認定事務施行細則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記第1号様式(第2条関係)
(令4規則40・一部改正)
略
別記第2号様式(第3条関係)
(令4規則40・一部改正)
略